アフィリエイト広告を利用しています
『なんだってぇーッ!!』
『もっと前から、知っていれば…』
年間に支払った医療費は、自分の分だけではなく、家族の分も含めて医療費控除を申告できるとわかったのですが…
遅かった…。
自分自身の入院や通院、子供たちの医療費など、すべて足したら医療費控除を受けるのに十分な金額でした…。
それなのに、領収書やレシートを全部捨ててしまって、何も残っていなかったのです…。
このような悔しい思いをしないように、家族の分の医療費について、どこまでが医療費控除の対象になるのかなど、きちんと調べて理解をしておくことにしました。
家族の医療費も一緒に申告できる
医療費控除は、一年間に支払った医療費が一定の金額を超えた場合に、確定申告すれば、その年の所得から差し引くことができます。
医療費控除の計算 |
---|
実際に支払った医療費- ※所得が200万円未満の場合は |
この「実際に支払った医療費」には、自分自身の医療費だけではなく、自分が支払った家族のの医療費も含めることができます。
所得税法では、
「納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」は医療費控除として申告できると規定されているのです。
例えば、こんなこともあり得ます。(所得が200万円以上として)
一年間に自分自身のために支払った医療費が、8万円だったとすると、「10万円」を超えていないので、医療費控除を受けることができません。
ところが…
もしも家族の分の医療費として、「7万円」を支払っていたとしたら、この「7万円」も「医療費控除」として合わせて申告できるので…
「8万円+7万円」-10万円で、差引いた残りの「5万円」を医療費控除として申告できる、ということになります。
[quads id=1]
扶養をはずれている妻や社会人の子供は?
医療費控除について所得税法で規定されている「生計を一にする…」には、
- 扶養されている、いない
- 所得がある、ない
- 所得の金額
などは、要件に含まれていません。
なので、
- 共働きの夫婦で、扶養から外れている奥さんの医療費を、旦那さんが負担した場合
- 同居している社会人の子どもの医療費を、親が負担した場合
- 逆に、子どもが同居している親の医療費を負担した場合
なども、
負担した分を自分の医療費と一緒に、医療費控除として申告することができます。
離れて暮らしている家族の医療費
「生計を一にする…」という規定には「同居しているかどうか」ということは、要件に含まれていません。
ちょっと難しく書かれていますが…
税法では「例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても」
「余暇には起居を共にすることを常例としている場合」
や、
「常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」
は、「生計を一にする」ものとして、取り扱わ れると規定されています。
なので、別に暮らしている家族でも、
休みの時などは一緒に過ごしていたり、仕送りをしている場合などは「生計を一にする」ということになるので…
- 離れて暮らしている親の医療費
- 下宿して学校に通っている子供の医療費
- 単身赴任している夫の医療費
などを、自分が負担して払った場合には、
「生計を一にする」ということになり、払った医療費は医療費控除の対象になります。
[quads id=2]
医療費に入るもの
「医療費控除」というと、病気やケガなどで病院にかかったときの治療費や薬代が思い浮かびますが、それだけではありません。
病院に行く際にかかった交通費や、市販の薬を買った場合の費用も控除の対象になります。
交通費は、電車やバスなどの公共の交通機関が 対象で、領収書がなくても明細を作っておけば申告できます。
自家用車を使った場合のガソリン代や駐車場 代は対象になりませんが、電車やバスが使えない場合に払ったタクシー代は、控除の対象になります。
医療費控除で家族の分の医療費を申告するときは、そのときかかった交通費についても、忘れずに金額、領収書などをまとめておきましょう。
確定申告の医療費控除!この交通費は対象になる?ならない?
市販の薬は、病気予防や健康維持のためのものは対象になりませんが、風邪薬や頭痛薬など病気やけがの症状を和らげるために買ったものは対象です。
電車やバスの料金は、後からでも調べることができますが、風邪薬など市販の薬を買った時のレシートや領収書は、意外と見落としがちです。
私も、いざ申告の準備にとりかかったときに、 市販薬を買ったことを思い出しましたが、領収書もレシートもなく、控除の金額をその分減らした経験があります。
「風邪気味なので薬を買った」「毎年、花粉症のシーズンは鼻炎用の薬が欠かせない」など、家族が一年間に買った市販薬も、まとめてみると意外と大きな金額だったりします。
病院や調剤薬局の領収書だけでなく、ドラッグストアのレシート、領収書も、医療費控除に備えて保管しておくことをお勧めします。
平成29年分の確定申告から医療費控除の提出書類が変わり、医療費の領収書は提出、提示が不要になりました(自宅で5年間保存する必要があります)。
医療費控除の領収書が不要に!?申告の提出書類が変わった?
[quads id=2]
申告するときには…!
病院や薬局の領収書、レシートを広げて、いよいよ確定申告の準備…そんなときに役に立つツールがあります。
また、申告する金額を計算するときに、病気やケガ、入院や通院などで、保険金、給付金などを受けていないかをチェックすることも必要です。
「医療費集計フォーム」を使うと便利
医療費控除の申告をするときには、国税庁のホームページから「医療費集計フォーム」をダウンロードして使うと便利です。
この「集計フォーム」に入力していけば、パソコンで確定申告書を作成するときに、医療費 控除の欄に、そのまま金額を反映させることができます。
「医療費集計フォーム」は、国税庁のホームページの「確定申告特集」の中でダウンロードできます。
参考 国税庁ホームページサイト名
家族の分の医療費も合わせて申告するときは、その人ごとに集計フォームに入力していくと、わかりやすく、万が一内容について聞かれた場合でも探しやすいと思います。
保険金、給付金を受け取っている場合は?
そして、医療費控除の申告のときに忘れないようにしたいのが、生命保険、損害保険などの 保険金、給付金、健康保険や公的制度からの給付金、補助金です。
病気やけがなどで、保険金、給付金を受け取っている場合は、医療費控除の申告のときに、医療費から差し引かなければいけません。
医療費控除の計算 |
---|
実際に支払った医療費- ※所得が200万円未満の場合は |
家族の分の医療費も合わせて医療費控除を申告するときに、家族が受け取った保険金があった場合はどうすればいいのでしょうか?
保険金を受け取っているケース | |
---|---|
自分の医療費 妻の医療費 子供の医療費
| 妻が受け取った
|
このようなケースを例にして、見てみましょう。
保険金や給付金は、申告する医療費全体から差し引きするのではなく、受けとった人の分の医療費からのみ、差し引きます。
例えば自分の医療費が10万円、妻の医療費が7万円、子供の医療費が3万円で、医療費控除を受けるとします。
このときに、妻が入院した時に給付金を10万 円受け取っていた場合、家族の医療費の合計「20万円」から差し引くのではなく、妻の分の医療費「7万円」から差し引きます。
引ききれない「-3万円」はそのままで、他の人の分から差し引くことはありません。
〇 「10万(自分)」+「7万-10万(妻)」 +「3万(子供)」-10万=3万 |
× 「10万+7万+3万」-10万ー10万 =0万 |
申告書の作成にとりかかる前には、家族の分も含めて保険金などを受け取っていないか、今一度、チェックしてみましょう。
確定申告の医療費控除!保険金をもらった場合はどうする?
[quads id=2]
病院や薬局の領収書はとっておこう
私は、自分の医療費と合わせて、家族の分も医療費控除で申告できることを後から知って、悔しい思いをしました。
自分の分も妻や子供の分も、医療費の領収書を、一切、取っておかなかったからです。
かかった医療費が大きかったので、大まかな金額は覚えていましたが、これでは申告のしようがありません。
私はそれまで、領収書を保管したり家計簿のようなものをつけたりするのは、苦手、嫌いだったのですが、このことをきっかけに医療費の関係だけは整理しておくことにしました。
家族の分を合わせた場合と、自分だけの場合の医療費は、けっこう金額に違いがあるものです。
その年に、必ず医療費控除を申告することになるかはわからなくても、「医療費」に関係する領収書類は、家族全員の分を、普段から整理、保管しておくことをお勧めします。
※追記
平成29年分の確定申告から医療費控除の提出書類が変わり、医療費の領収書は提出、提示が不要になりました(自宅で5年間保存する必要があります)。
コメントを残す