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「全部、医療費控除の対象になるでしょ?」
「入院中にかかった費用だものね…」
実家の父が、確定申告で医療費控除を受けるので、入院中にかかった費用の領収書を整理するから手伝ってほしいと頼まれました。
どうやら父は、入院中にかかった費用は、すべて医療費控除になると思っていたようで、病院以外の領収書やレシートも、すべてとっておいてありました。
ところが見てみると、明らかに医療費控除の対象ではないものも混ざっているようなので、一枚ずつ分けていくことにしました。
そして、医療費控除の対象になるかどうかがわからないものも出てきたため、知り合いの税理士さんに教えてもらいながら、なんとか申告の準備ができたのです。
治療以外にかかる費用
病院に入院している間にうける手術や治療、検査などは、医療費控除の対象ですが、治療費以外にかかる費用は対象になるでしょうか?
差額ベッド代 | △ |
食事代 | ◎ |
コルセットなどの器具 | ◎ |
まず、「差額ベッド代」ですが、
- 患者や家族が希望して入った場合は、医療費控除の対象にはなりません。
- 治療や手術がすぐに必要な状態で、「差額ベッド代」がかかる部屋しか空いていない場合などは、対象になります。
入院の時の差額ベッド代!確定申告で医療費控除の対象になる?
「食事代」は、病院で提供される食事は控除の対象ですが、本人や家族が買ってきたり取り寄せたものは、医療費控除の対象にはなりません。
入院中に先生の指示でコルセットや、松葉づえなどの器具を購入したりレンタルした費用は、医療費控除の対象になります。
うちの父は、入院中に体のサイズに合わせたコルセットをつくることになり、3万円弱かかりましたが、これは医療費控除の対象でした。
入院中にかかった諸費用
いざ入院するとなると、身体ひとつで入るわけではないので、入院前に買いそろえたり、入院中にもかかる費用が出てきます。
- 入院のときに購入したパジャマ
- パジャマ、タオルなどのレンタル代
- タオルや歯ブラシなどの洗面用具
- ベッド脇のテレビのプリペイドカード
- ポータブル冷蔵庫のレンタル代
- 自分で購入する飲み物の代金
一つひとつ、一回あたりは、それほどの金額ではなくても、入院中のトータルではけっこうバカにならない出費です。
また必ずかかる費用ではありませんが、先生や看護師さんに、御礼や心づけを渡すこともあります。
このような入院中にかかった費用が、医療費控除の対象となるか、ならないかは…
その費用が、
「医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの」
であること、と規定されています。
本人、家族としては、かかった費用すべてが医療費控除の対象になれば、ありがたいところです。
しかし、ここにあげたものは、この基準にあてはまらないので、残念ながら対象にはなりません。
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病室で使用したおむつ
父は腰の痛みがひどくて、トイレに行くのに起き上がるのが難しく、先生から許可が出るまでの間、おむつを使用することになりました。
はじめのうち市販のリハビリパンツ(大人用おむつ)を購入、しばらくして病院でおむつのレンタルがあると聞き、そちらを使うことにしました。
病院の先生からの指示でおむつを使用することになったので、医療費控除の対象になると思ったのですが…
医療費控除の対象になる「おむつ代」は、
「傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められる」場合で、なおかつ、医師が発行した「おむつ使用証明書」がある場合のみ、控除の対象になります。
父の場合は、この条件にはあてはまらないので、入院中のおむつ代は購入した分も、レンタルした分も医療費控除の対象にはなりませんでした。
確定申告で医療費控除を受ける!おむつ代を控除するには?
入退院や通院のときの交通費
病院に通院したり入退院のときの交通費は、医療費控除の対象になるものと、ならないものがあります。
対象になる交通費・ならない交通費 | |
---|---|
電車・バスなどの 公共交通機関 | ◎ |
タクシー | × (○) |
自家用車 | × |
まず、電車、バスなどの公共交通機関は控除の対象になり、領収書がなくても料金を記入すれば大丈夫です。
次にタクシーの料金は、基本的には医療費控除の対象にはなりません。
ただし…
- 具合が悪く、急いで診察してもらう必要があるけれど、深夜でバスも電車もない
- 病院にかかる本人が、電車やバスを利用できない状態である
などの場合は、利用したタクシー代を医療費控除として申告することができます。
そして、自家用車を使って病院にいった場合のガソリン代、駐車場代、高速代などは、医療費控除の対象にはなりません。
入院のときだけでなく、別の病院に転院する場合や、退院した後に続けて治療を受けるために病院に通うときの交通費も、取り扱いは一緒です。
父は骨粗鬆症になっていて、知らないうちに腰を圧迫骨折していました。
そのため痛みがひどく、自力で電車やバスの乗り降りができないため、入院と退院の時にワゴン型のタクシーを頼んだのですが、このタクシー代は控除の対象になります。
そして退院後も治療を受けるために、私たち家族が自家用車で病院に乗せていったのですが、その時のガソリン代などは医療費控除の対象にはなりません。
本人の交通費ではなく、家族などが面会や付き添いで病院に行った場合の交通費は、どうでしょうか?
家族などの付き添いや面会の交通費 | |
---|---|
付き添い | 一人では病院に行けない場合 |
面会 | 対象にならない |
例えば…
- 子供を病院に連れて行った場合の家族の分の電車賃やバス代
- 本人が自力では病院にいけないような状態の場合に、付き添った家族の交通費
などは、医療費控除として認められます。
父の入院中は、身の回りの世話で、私たち家族が交代で病院に通いましたが、この場合は「面会」ということになるので、医療費控除の対象にはなりません。
確定申告の医療費控除!この交通費は対象になる?ならない?
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領収書、レシートはしっかり準備を
医療費控除の申告には、病院や薬局などの領収書、レシートを提出するか、提示することになっています(平成28年分の医療費控除の申告まで)。
※追記
平成29年分の確定申告から医療費控除の提出書類が変わり、医療費の領収書は提出、提示が不要になりました(自宅で5年間保存する必要があります)。
医療費控除の領収書が不要に!?申告の提出書類が変わった?
「医療費がかかったけど、領収書はありません…」というわけにはいかないので、領収書、レシート類は、しっかり保管、準備しましょう。
入院している間にかかった費用でも、医療費控除の対象になるかどうかわかりにくいものもあります。父の入院費用では、「差額ベッド代」や入院中に使用した「おむつ代」などがそうでした。
今回は、たまたま知り合いの税理士さんに教えてもらいましたが、最寄りの税務署でも相談すれば教えてもらうことができます。
問い合わせや相談をする際も、必要書類がそろっていればわかりやすく、判断もしてもらいやすいので、領収書類はしっかりとっておくようにしましょう。
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