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『まだ市役所へ行ってないのぉ?』
『引っ越して期限内に住所変更しないと、住所不定…になるんじゃないかぁ?』
ちょっと!待って!!
「住所不定???」
ビックリ!なんてものではありませんでした。大慌てで市役所へ行きました!!
初めての転勤のときに「そのうちに…」と思って、引っ越してから、住所の変更の手続きに市役所に行かずにいたときのことです…。
職場の先輩が、引っ越してから、なかなか手続きに行かない私を市役所に行かせようと、大真面目な顔でおどかしたのです。
無事、転入の手続きを済ませることが出来て事なきを得ましたが、転勤が決まってからの引っ越しは、本当にせわしないものです。
平日は仕事だし、業務の引継ぎもあって、とにかく忙しくて時間が無い!!
「ちょっと…待てよ!?」
ネットで手続きできたりして…。
いや、郵送はどうなんだろう?
そもそも手続きの期限は?
前もって手続きできるなら、早いうちにしてしまいたい、行かずにできる方法はあるのか?など、役所での住所変更の手続きについて調べてみました。
引っ越しの場合の住所変更!市内の場合の手続きはどうする?
まずは「転出届」
引っ越しをして住所が変わる場合には、まず今まで住んでいたところの役所で「転出届」を提出します。
転出届 | |
---|---|
手 続 き 方 法 | 本人が市民課などの窓口に (家族で引っ越す場合は、 |
委任状をもった代理人でも | |
郵送でも提出できる | |
時 期 | 1ヵ月~2週間前から提出 (役所によって、多少の |
必要書類
- 運転免許証などの本人確認書類
- 印鑑(認印)
- 代理人の場合は委任状
- 印鑑登録証(登録している人)
- 国民健康保険被保険者証(加入者)
- 住民基本台帳カード(持っている場合)
転出届を提出すると、「転出証明書」が発行されます。
引っ越し先の役所で転入届を提出するときに、この「転出証明書」が必要になります。
引っ越した先で「転入届」
引っ越しした後は、引越し先の役所で「転入届」を提出します。
転入届 | |
---|---|
手 続 き 方 法
| 本人が市民課などの窓口に (家族で引っ越す場合は、 |
委任状をもった代理人でも 可能 | |
郵送での提出はできない | |
時期 | 新しい住所に住み始めて から14日以内に提出 (引っ越し前は不可) |
必要書類
- 運転免許証などの本人確認書類
- 印鑑(認印)
- マイナンバーカードまたは
- マイナンバー通知カード
- 転出証明書
- 代理人の場合は委任状
- 実印(印鑑登録する場合)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 住民基本台帳カード(継続して使う場合)
転入届を提出するときは、引っ越し前の役所で発行してもらった「転出証明書」が必要です。
転出届は郵送で提出することが出来ますが、「転入届」は郵送では手続きできないので、本人(家族で引っ越す場合は誰か一人)か代理人が、直接窓口に行かないといけません。
法律(住民基本台帳法)で「転入した日から14日以内に届出をすること」と決められています。
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手続きに行けない場合(転出届)
とにかく忙しくて、平日に役所の窓口が開いている時間には行くことができない…。
こんな場合に、どうすればいいでしょうか?
郵送で届けを出す(転出届の場合のみ)
「転出届」は、窓口に行かなくても郵送で提出することが出来ます。
転出届の用紙については、
- 市役所のホームページでダウンロードする(役所によっては、できないところも)
- 住所、氏名など必要事項を便せんに記入して、返信用封筒を同封して請求する
などの方法があります。
転出届を郵送して受理されると、「転出証明書」が送られてきます。
普通郵便の場合、転出届を出してから「転出証明書」が届くまでに7~10日かかります。
転出届の提出が遅くなると、「転出証明書」が届くのも遅くなり、転入の手続きが、その分遅れます。
郵送する場合は、転出の予定日の10日くらい前までには出しておくようにしましょう。
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手続きに行けない場合(転入届)
転出届は郵送で手続きが済みますが、困るのは「転入届」です。
「転入届」は、窓口に行って手続きをしなければいけないからです。
平日に自分で「転入届」を提出しに行けない場合、次のような方法があります。
休日開庁日や時間延長の日に行く
役所によっては、土曜や日曜に「休日開庁日」を設けていたり、平日に窓口の時間を延長している場合があります。
この休日開庁日や窓口の時間延長の日に合わせて、手続きをしに行くという方法があります。
休日開庁日や窓口の時間延長日は、市役所によって、実施されているかも含めて、それぞれちがうので、ホームページなどで確認しておきましょう。
家族や知人などに代理人を頼む
平日、代わりに市役所に行ってもらえる家族や知人がいる場合は、委任状を預けて手続きに行ってもらうことも可能です。
代理人が窓口に行く場合には、
- 運転免許証などの本人確認資料(代理人本人のもの)
- 委任状
- 認印
を持参してもらいます。
委任状の見本 <横浜市ホームページより>
行政書士事務所に依頼する
休日開庁日や窓口延長日に役所に行くのも難しい…、家族や知人にも頼めないという場合には、費用がかかりますが、行政書士に依頼するという方法があります。
転入届を出す地域の行政事務所に依頼する場合で、料金は8,000円~15,000円前後となっています。
※ 料金は変わってきますが、車を持っている人であれば、車庫証明の手続きや車検証の住所変更などもセットで依頼することもできます。
引っ越したら必要になる車の手続き!まず最初は車庫証明から!
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手続きをしないとどうなるの?
「住民基本台帳法」という法律の第22条では、住所が変わったときに14日以内に転入届を出さなければいけない、ことになっています。
届け出がされていないと、「5万円以下の罰金」という罰則もあります。
『えっ?じゃあ、市役所に行けなかったら罰金とられるの?』
14日以内に転入届を出していないと「住民基本台帳法」に触れることになりますが、すべて、すぐに罰金をとられるわけではありません。
届け出をしていなっかた期間や理由などによって、簡易裁判所が判断して決めるからです。
- 何年間も届け出を放っておいた
- 選挙の投票や立候補のため
- 税金を逃れるため
など、わかっていて届け出を放置していた場合や、不正な目的があって届け出をしない場合などは、罰則の対象になります。
手続きに行くことが出来ず、何か月か過ぎてしまった場合、窓口で理由を聞かれ「決められた期間に手続きをしてください」と注意されて終わることがほとんどのようです。
また届け出をしていないからといって、すぐに「住所不定」となるわけではなく、税金がおさめられていないなど、いくつかの条件が重なってからのことです。
とはいえ、転入の届け出をしていないと、自分自身にデメリットがあります。
- 引っ越した先で選挙の投票ができない
- 運転免許証の更新の案内が来なくて、免許が失効する恐れがある
- 住んでいる住所で、住民票や印鑑証明書が発行されないので、書類を提出しなければいけないときに不便
- 住んでいる市の住民向けのサービスが受けられない
などです。
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その時になって、転入の届け出をしてから書類を取り直すのは、かえって手間がかかってしまいます。
後々、自分で不便な思いをしないためにも、時間外の窓口サービスの利用を検討するか、代理人に委任状を預けて届け出してもらうなどの方法で、早めに転入の届け出をしましょう。
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