引っ越ししたら手続きが必要?!車検証の住所変更はどうする?

 

引っ越しは、する前もした後もやることが多くて忙しいですよね…。

 

住所変更が必要な手続きは終わった!と思っていても、意外と見落としがちなのが車検証の住所変更です。

 

この記事では

  • 引っ越しで住所が変わった場合、車検証の住所変更はしないといけないの?
  • 住所が変わっても車検証の住所変更をしないままだと何がマズいの?
  • 違う地域のナンバーのままにしている車があるのはどうして
  • 車検証の住所変更はどこへ行ってすればいいの?
  • 自分では住所変更の手続きに行けない場合、どうすればいい?

など、引っ越しをして住所が変わった場合の車検証の手続きについて見ていきたいと思います。

 

引っ越して住所が変わったら車検証の住所変更を!

 

引っ越しをして住所が変わった場合には、車検証の住所変更も必要なのでしょうか?

 

「道路運送車両法」という法律で、引っ越しなどで住所が変わった場合には「15日以内に車検証の住所変更の手続きをする」ように定められています。

 

普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会が車両の登録などを管轄していますが…

 

引っ越しをして、この管轄している運輸支局や軽自動車検査協会が変わる場合は、車のナンバーの変更も必要になります。

 

車検証の住所変更の手続きの窓口や費用、必要書類

 

車検証の住所変更やナンバー変更の手続きは、

  • 普通車は陸運支局
  • 軽自動車は軽自動車検査協会

と、それぞれ窓口が違います。

 

また、必要書類や手数料なども少し違いがあります。

 

月末や年度末の3月下旬は、どこの陸運支局、軽自動車検査協会も手続きが集中して、かなり窓口が混雑するので早めの時間帯に行くなど対策を考えておきましょう。

 

車検証の住所変更 普通車の場合

 

引っ越しをして住所が変わった場合、普通車の車検証の住所変更は陸運支局に行って手続きをします。

 

普通車の住所変更に必要な書類は、

1.申請書

2.手数料納付書(登録印紙を買って貼ります)

3.住民票(または印鑑証明書)

4.車検証

5.印鑑(認印で可)

6.車庫証明書

7.自動車税申告書

です。

 

  • 1の「申請書」と2の「手数料納付書」は、運輸支局の窓口で購入します(手数料は100円程度、地域によって異なります)。
  • 車の所有者と使用者が別の場合、所有者の委任状が必要になります。
  • 印鑑は、車の所有者と使用者が別の場合、両方の印鑑が必要になります。
  • 変更登録の申請手数料は350円です。自動車検査登録印紙を買って手数料納付書に貼ります。
  • 申請書、手数料納付書と車検証などの必要書類を窓口に提出します。新しい車検証が出来ると名前を呼ばれますので、受けとって住所変更の手続きは終わりです。
  • 7の「自動車税申告書」は、住所変更の手続きが終わった後、新しい住所に変更になった車検証を添えて、陸運支局の中にある「都道府県税事務所」の窓口に提出します。

 

 

  • 普通車の場合の住所変更には、必要書類に「車庫証明書」が入っています。
  • 普通車はこの「車庫証明書」がないと住所変更の手続きができませんので、引っ越しをしたら先に「車庫証明書」をとる手続きをしておきましょう

 

引っ越したら必要になる車の手続き!まず最初は車庫証明から!

 

引っ越しをして、住所を管轄している陸運支局が変わる場合は、車検証の住所変更の手続きと一緒に、新しいナンバーに変更する必要があります

 

この場合、陸運支局に車を持ち込んで、車検証の住所変更の手続きをした後に、今までつけていたナンバーを返納して新しいナンバーを取り付けます。

 

ナンバープレートの費用は、1,500円から2,000円程度です(地域によって費用に差があります)。

 

陸運支局の受付時間

8:45~11:45/13:00~16:00

土日・祝日・年末年始は休み

 

車検証の住所変更 軽自動車の場合

 

軽自動車の場合も陸運支局と同じように、新しく住むことになる住所を管轄している軽自動車検査協会の事務所や支所があります。

 

引っ越しをした場合、軽自動車の車検証の住所変更は、この軽自動車検査協会に行って手続きをします。

 

軽自動車の住所変更に必要な書類は、

1.申請書

2.住民票(または印鑑証明書)

3.車検証

4.印鑑(認印で可)

5.自動車税申告書

6.ナンバープレート

です。

 

  • 1の「申請書」、2の「軽自動車税申告書」は、軽自動車検査協会の事務所や支所の窓口で販売されています。両方合わせて、30~40円前後です。
  • 印鑑は、車の所有者と使用者が別の場合、両方の印鑑が必要になります。
  • 軽自動車の場合は、変更登録の手数料はかかりません。
  • 軽自動車の住所変更は誰でも手続きができるので、代わりに行ってもらう場合でも委任状は必要ありません。
  • 1~3の書類をそろえて、書類一式を窓口に提出して、軽自動車検査協会の中にある「市町村税の申告窓口」で軽自動車税の申告をして手続きは終わりです。

 

前の住所と新しい住所を管轄している軽自動車検査協会が変わる場合は、新しいナンバーに変更する必要があります

 

普通車は、陸運支局へ車を持ち込んでナンバーを交換しますが、軽自動車の場合は車を持ち込む必要がありません。

 

ナンバープレートをはずして、住所変更の必要書類と一緒に軽自動車検査協会に持っていって手続きすることができます

 

新しいナンバーの登録が済んだら、新しいナンバープレートを持って帰って取り付けます。

 

ナンバープレートの費用が、軽自動車の場合も、1,500円から2,000円程度です(地域によって、費用に差があります)。

 

 

また、

 

普通車の住所変更の手続きには「車庫証明書」が必要ですが、軽自動車の住所変更の手続きは「車庫証明書」は必要ありません

 

普通車の車庫証明は「申請手続き」なので先に申請しなければなりませんが、軽自動車の車庫証明は「届出手続き」なので、車検証の住所変更をしたあとからでも届出ができるからです。

 

軽自動車の手続き(軽自動車検査協会)

 

軽自動車検査協会の受付時間

8:45~11:45/13:00~16:00

土日・祝日・年末年始は休み

 

車検証の住所変更をしておかないと、どんな問題があるの?

 

「住所が変わったらナンバーが変わるのは知っているけれど、今、住んでいるところのナンバーに愛着があるから、そのままがいいな…。」

 

「仕事で転勤が多い友だちは、ずっとナンバーを変えないで乗り続けているけれど、とくに問題無いみたいだよ!」

 

という人も多いのではないでしょうか。

 

では、

 

車の住所変更登録をしない、ナンバーを変えずにいるのは、どんな問題があるのでしょう?

 

「道路運送車両法」に違反することになる

 

最初の方で書きましたが…

 

住所が変わったのに車検証の住所変更をしていないのは、厳密に言うと「道路運送車両法」という法律に、違反していることになります。

 

「道路運送車両法」では、

 

引っ越しなどで住所が変わった場合には「15日以内に車検証の住所変更の手続きをする」ように決められています。

 

違反している場合には「30万円以下の罰金に処する」と罰則も定められています。

 

ただ、車検証の住所変更をしていないとか、ナンバーを変えていないことだけで、罰則、罰金の対象になったという例は、ほとんど無いようです。

 

自動車税の納付書が届かなくなる可能性がある

 

引っ越しをして住所が変わっても車検証の住所変更の手続きをしないで、そのままになっていると、自動車税の納付書が届かなくなる可能性があります。

 

毎年納める自動車税の納付書は、車検証に抱えている住所あてに郵送されるからです。

 

新しい住所に自動車税の納付書が届かなくて、自分でも気がつかずに納め忘れていたら…

  • 延滞税がとられる
  • 車検が受けられない
  • 最悪は…差し押さえを受ける

ということになる恐れもあるので注意しましょう。

 

ただ…

 

自動車税を納めていなと車検を受けることができませんので…

 

自動車税の納付書が届かなくて、自分でも気づかずに税金を納めわすれていると、車検が受けられなかったり、延滞税がかかる、最悪は差し押さえなんていうことにもなりかねません。

 

そんなことにならないために…

 

引っ越してすぐに車検証の住所変更の手続きに行けない場合などは、

  • 普通車は都道府県税事務所、
  • 軽自動車は市町村役場

あてに、引っ越した先の住所を届けておきましょう。

 

都道府県税事務所、市町村役場に届けを出しておけば、新しい住所に自動車税の納付書が送られてくるようになります。

 

 

また、

 

郵便局に転居届を出しておいたから大丈夫!と思っていても、郵便物の転送は一年間なので注意が必要です。

 

引っ越しの住所変更!郵便局への届けは?どのようにする?

 

車を売るときや廃車するときに面倒

 

引っ越しをして住所が変わっても、車検証の住所変更をしないでそのままになっていると、もうひとつ面倒なことがあります。

 

車検証に書かれている住所から2回以上引っ越しをしている場合は、下取りなどで車を売却する、廃車にするときなどに、車検証の住所と現住所のつながりを証明するために余分に書類が必要になることです。

 

仕事の都合で転勤があって引っ越しが多い人は、「車検証が前の住所のままだと、次に車を処分するとき余分に書類を準備する手間がかかる」ことを頭の中に入れておきましょう。

 

自分で行けない時は車検証の住所変更を代行してもらう方法もある

 

車検証の住所変更やナンバーの変更の手続きは、委任状があれば本人でなくてもすることができます(軽自動車は委任状が要りません)。

 

陸運支局、軽自動車検査協会の受付時間は、平日の日中なので、なかなか都合がつかないという人も多いのではないでしょうか。

 

費用が発生する、しないの違いはありますが、

  • 家族や知人に頼む
  • 行政書士事務所の代行サービスを利用する
  • 車のディーラーなどの業者に代行してもらう

などの方法があります。

 

家族や知人に代わりに手続きに行ってもらう

 

車検証の住所変更やナンバー変更の手続きは、本人の代わりに家族や知人に行ってもらって手続きをしてもらうこともできます。

 

普通車の場合、代理人に手続きに行ってもらう場合は委任状が必要になります。

 

委任状は陸運支局(国土交通省)のホームページからダウンロードすることができます。

 

 

軽自動車の住所変更は、代理人が手続きをする場合でも委任状は必要ありません

 

行政書士事務所の代行サービスを利用する

 

自分で車検証の住所変更やナンバー変更の手続きに行けない場合には、行政書士事務所の手続代行サービスを利用する、という方法もあります。

 

 

  • 車庫証明書の届出から車検証の住所変更、ナンバー変更まで、すべて代行してもらう
  • 車庫証明は自分で手続きをして、あとの手続きを代行してもらう
  • 陸運支局や軽自動車検査協会の管轄が同じところの引っ越しなので、ナンバー変更以外の手続きをしてもらう

など、

 

代行してもらう手続きの内容や、普通車か軽自動車かによっても料金の違いはありますが、手続きの手数料も含めて、だいたい15,000円~45,000円くらいで代行してもらうことができます。

 

カーディーラーに頼んで手続きを代行してもらう

 

自分で車検証の住所変更の手続きに行けないときの方法として、カーディーラーに代行してもらうという方法もあります。

 

引っ越した後、車のメンテナンスなどをしてもらうカーディーラーが決まったら、車検証の住所変更やナンバー変更の手続きを頼んでみましょう。

 

費用的には、行政書士事務所の代行サービスと同じような金額を考えておけばよいと思います。

 

次の車検の時に手続きを代行してもらう

 

車検証の住所変更は「引っ越してから15日以内」に手続きをすることが法律で決められているので、車検があまり先の場合はおすすめ出来ませんが…

 

引っ越してから、わりとすぐに車検を受ける予定であれば、車検の時に整備工場に頼んで、住所変更やナンバー変更の手続きを一緒にしてらうというのも一つの方法です。

 

車検証の住所変更についてのまとめ

 

引っ越しをして住所が変わった場合には、「車検証の住所変更を15日以内にする」ことは「道路運送車両法」で決めれていて、違反すると罰則もあります。

 

ただ…

 

住所が変わったのに車検証の住所変更をしていないというだけで、検挙されたとか罰金を払ったという話はほとんど聞いたことがありません。

 

また住んでいる住所と車検証の住所が違ったり、ナンバーが違っていても、ふつうに車検を受けることができます

 

そして、

 

実際に住所が変わっても、前に住んでいた地域のナンバーの車に乗り続けているひとも大勢います。

 

そのあたりは、

  • 手間や費用の問題
  • 変更しなくても支障がないと思う
  • 前の地域のナンバーに愛着がある

など、それぞれ様々な理由があると思います。

 

車検証の住所変更をそのままにして置く場合には、

自動車税の納付書がちゃんと送られてくるように、住んでいたところの

  • 都道府県税事務所(普通車)
  • 市町村役場(軽自動車)

に新しい住所を連絡しておきましょう。

 

 

また…

 

住所が変わってもナンバーがそのままの場合、

  • 他の地域のナンバーなので良くも悪くも目立ちやすい
  • 検問などが行われていた時に住所変更をしていなかったことがバレて、おとがめを受ける

などのマイナス面もあります。

 

「15日以内」は難しくても、引っ越したあとの生活が一段落して時間ができたときには、車検証の住所変更をしておくことをおすすめします。

 

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