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引っ越しは、する前もした後も、住所の変更とかやらなければいけないことが多くて大変ですよね…。
ところで!
車の関係の手続き、忘れているものはありませんか?
引っ越しをして住所がかわった場合、車に関係することで必要になる手続きには、
- 運転免許証の住所変更
- 車検証の住所変更と車のナンバー変更
- 車庫証明の申請、届出
- 自賠責保険と任意保険の住所変更
などがあります。
どの手続きも大切ですが、あとの手続きが楽になるので、まずは車庫証明からはじめましょう。
引越しで住所が変わったら、まず車庫証明から
引っ越しをして住所が変わったときは、運転免許証や車検証の住所変更…など、いろいろな手続きが必要になります。
引っ越しの手続き!免許証の住所変更はどこでどのようにすればいいの?
車に関係する手続きのなかで、「車庫証明の手続き」をまず最初にやっておいたほうがいいって知ってましたか?
なぜ車庫証明の手続きを最初にやっておいたほうがいいかというと…
- 車検証の住所変更と車のナンバー変更をするときに車庫証明書が必要になる
からです。
引っ越ししたら手続きが必要?!車検証の住所変更はどうする?
車庫証明書は、警察署に申請書を出してから書類が発行されるまでに、3~7日くらいかかるので、最初にすませておくと他のの手続きがスムーズにできます。
- 軽自動車の場合、車検証の住所変更とナンバー変更の手続きのときに「車庫証明書」は必要ではありません。
- なので、軽自動車の場合は車庫証明の届出が車検証の住所変更やナンバー変更のあとでも大丈夫です。
車庫証明がいらない地域もある
「車庫証明」は、車を持っていたら必ず必要なものって思いませんか?
実は!
各都道府県には、車庫証明が必要ではない地域があります。
普通自動車の場合は、「自動車の保管場所等に関する法律」が制定された2001年6月1日の時点で「村」だったところは、「車庫証明」の届出がいらない地域になっています。
ただし、その後に市町村が合併があって「市」になったために「車庫証明」の届出が必要になっているところもあります。
また、軽自動車の場合は、
・東京や大阪の中心から30km以内にある市や各県庁所在地
・人口が10万人以上の市
などは「車庫証明」の届出が必要です。
そして、それ以外の地域は「車庫証明」の届出は必要ではありません。
参考 軽自動車の保管場所届出義務等の適用地域一覧全国軽自動車協会連合会
引っ越しする先が「車庫証明」がいらない地域にあてはまるかどうかは、
- 普通自動車は各都道府県警
- 軽自動車は全国軽自動車協会連合会
などのホームページで確認するか、問い合わせをしておきましょう。
車庫証明の手続き書類はダウンロードしておくと便利
車庫証明の手続きをするには、警察署に提出する申請や届出の書類が必要になります。
車庫証明に必要な手続き書類は、
- 管轄の警察署の窓口でもらう
- 都道府県警のホームページからダウンロードする
どちらかの方法で用意しましょう。
車庫証明の手続き書類は各都道府県警のホームページからダウンロードしてプリントアウトしておくことをおすすめします。
手続き書類をダウンロードして準備すれば、警察署にもらいに行く手間がはぶけるからです。
車庫証明の申請書類は…
- 「自動車保管場所証明申請書」(複写式)、「自動車保管場所届出書」(軽自動車の場合)
- 「保管場所標章交付申請書」(複写式)
- 「保管場所の所在図・配置図」
- 保管場所の使用権原を疎明する書類、車庫が自己所有の場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」、駐車場を借りている場合は「保管場所使用承諾証明書(承諾書)」
となります。
書類をダウンロードする場合、
- 1の「自動車保管場所証明申請書(普通車の場合)」「自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)」
- 2の「保管場所標章交付申請書」
は、それぞれ2枚ずつ提出するので忘れずに2枚ずつプリント、記入しておきましょう。
3の所在図、配置図ですが、
- 所在図はどこに車庫があるのかの地図
- 配置図は車庫がどのような位置関係かの図
を記入します。
各都道府県警によっては、ホームページの各種申請関係のページに所在図や配置図の記入例が載せてあるので、記入の仕方がわからないときに参考して記入しましょう。
参考 「保管場所の所在図・配置図」の記入例神奈川県警
4の「保管場所の使用権原を疎明する書類書類」は車庫証明で申請する駐車場が
- 自宅や所有地の場合は「自認書」
- 借りている駐車場の場合は「承諾書」
借りている駐車場で車庫証明を申請、届出する場合は、駐車場の大家さんや管理会社に頼んで「承諾書」に記入・押印、発行してもらいます。
実は、この「承諾書」をもらうのに手数料が必要な場合が多いようです。
金額は大家さん、管理会社によってまちまちで、無料で発行してくれるところもあれば、中には1万円以上の金額を請求される場合もあります。
駐車場を借りている場合は「承諾書」のかわりに、
- 駐車場の住所、貸主、借主の氏名、契約期間などが記載されていて、発行されてから1か月以内の駐車場の契約書
- 都市整備基盤公団(UR)に住んでいる場合は公団が発行する確認証明書
などを提出して車庫証明の手続きができる地域もありますので、事前に問い合わせてみましょう。
また、自宅と駐車場の住所が違う場合などに、「自動車の使用の本拠の位置(=自宅)」を免許証や公共料金の領収書で確認することがあります。
免許証の住所変更がまだだったり、新しい住所の公共料金の領収書がない場合には、新しい住所の住民票を用意しておきましょう。
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手続き書類がそろったら警察署の窓口に提出する
車庫証明の手続き書類がそろったら、車庫の所在地を管轄している警察署の窓口に行って提出します。
警察署の窓口があいているのは…
- 平日の月曜日から金曜日(土日と祝日や年末年始などの閉庁日は休みです)です。
- 受付の開始時間、終了時間、昼休みの有無などは各都道府県警によって違いがあります。
事前に各都道府県警のホームページで、確認しておきましょう。
車庫証明の申請、届出をするための手数料は、
- 都道府県によって、手数料の金額に違いがあります。
- 自動車は申請手数料が2,100円前後、保管場所標章(ステッカー)の交付手数料が500円前後、合計で2,500円~2,800円です。
- 軽自動車は、車庫証明の届出をすれば標章が交付されます。必要なのは交付手数料のみで、500円~600円です。
- 車庫証明の申請、届出にかかる手数料は、窓口で証紙を買って納めます。
車庫証明の手続き書類に不備がなく受付が済めば、3日から7日くらいで車庫証明書、保管場所標章(ステッカー)が交付されます。
証明書や標章が交付される日は、窓口で「○月○日以降」と教えてくれます。手数料などの領収証にも交付される日付が書かれているので確認しましょう。
車庫証明、保管場所標章は、手続きのときに地区交通安全協会に手数料を払って申し込むと、郵送で交付してもらえるところもあります(千葉県警など)。
引っ越しした後も何かと忙しいものですが、
- 車庫証明の手続き書類をダウンロードして準備しておく
- 車庫証明書や保管場所証票を郵送してもらう
ことができれば、警察署に書類を出しに行くだけで手続きが完了するので、時間と手間の節約になります。
引っ越し先の警察署で交通安全協会などで郵送のサービスをやっているかどうかを確認しておくと良いと思います。
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車庫証明の手続きに行けない場合はどうすればいい?
引っ越しをしたら車庫証明の手続きが必要なのはわかっているけれど、仕事などの都合で警察署の窓口があいている時間に行くことができない…そんな場合はどうすればいいのでしょう?
家族などに手続きを代行してもらう
車庫証明は、車を持っている本人でなければ手続きできないなどの決まりはありません。
仕事などで手続きに行けない場合には、家族などに代わりに行ってもらうことができます。
そして、その場合、本人の「委任状」も必要ありません。
ですが!
自分の代わりに家族などに車庫証明の手続きに行ってもらう場合は、「委任状」を用意して持って行ってもらうようにしましょう。
それは…
- 代行して手続きする場合に「委任状」は必要ありませんが、書類に間違いがあっても本人の代わりに訂正することはできない
- 「委任状」があれば、もしも手続き書類に間違いがあった場合も、本人の代わりに訂正ができる
からです。
手続きの代行サービスを利用する
車庫証明の手続きに行く時間がなかなか無さそうだと言う人向けに、行政書士事務所などの「代行手続きのサービス」があるので検討してみましょう。
地域にもよりますが、証紙代とは別に5,000円から10,000円くらいの手数料で、車庫証明の申請や届出から標章の郵送までをしてくれます。
費用はプラスでもう少しかかかりますが、代行サービスには車検証の住所変更やナンバーの変更もセットでやってくれるプランもあります。
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車庫証明の手続きはしないとダメなの?
引っ越したをしたら、車庫証明の手続きは必ずしなければいけないのでしょうか?
「車庫証明がいらない地域」として定められているところは別として、手続きは必要です。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」という法律で、「車を所有するには車庫となる場所を用意する」ことが定められているからです。
そして
- 虚偽の申請は20万円以下の罰金
- 道路を車庫代わりに使用していると、3か月以下の懲役、または20万円以下の罰金
- 保管場所の不届けは10万円以下の罰金
というように罰則があります。
とはいうものの…
車を持っている人が引っ越しをするたびに、車庫証明の手続きをしているかどうかを調べられたりすることは考えられません。
前に住んでいたところのものだとしても、「保管場所標章(ステッカー)」が車に貼られていれば、おまわりさんに呼び止められることもないでしょう。
ただ…
交通違反をしてしまったときや一斉検問をしているときに、車の整備不良が見つかったり、何か他のことを疑われ詳しく調べられたら、車庫証明の手続きをしていないことが見つかる…ということもゼロではありません。
車庫の届け出をしていないなどの違反が見つかると、交通違反とは違って罰金刑になるので『前科』がつくということになります。
手間や時間が少しかかってとしても、引っ越しをしたら車庫証明の手続きは必ず済ませまておきしょう。
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