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カバンの中身を整理していたら、年末調整のときに提出するはずだった個人年金保険の控除証明書が出てきた!
控除証明書が見つからなかったから、保険料控除の欄に何も書かずに提出したんだよな…
年末調整の締め切りが過ぎてから、出し忘れたものがあることに気がついた…これは焦りますよね。
例えば…
- 記入するのを忘れた控除の項目があった
- 控除証明書などが見当たらず控除の金額を書かずに書類を出した
- 控除を受けられることを知らなかったものがあった
などです。
今さら書類を出し直すことなんかできないだろうし、確定申告ってなんだか難しそう…
そうですね。でも…
年末調整で忘れたものをそのままにしておくのは損することにもなりますし、場合によっては「まずい」ことにもなるのです。
そこで、
- 提出の期限が過ぎていても書類を出しなおすことができることもある
- 確定申告はいつからできるの?必要な書類は?
- 確定申告をしておかないと「まずい」かもしれない場合とは?
などについて書いてみたいと思います。
年末調整で記入や提出を忘れがちなもの
年末調整のときに
- 「扶養控除等申告書」や「保険料控除等申告書」に記入するのを忘れたものがある
- 年末調整の申告書と一緒に出さなければいけない証明書などが見当たらない、または失くしてしまった
- 自分が控除の適用になることを知らなかった
など、年末調整の所得控除で記入や提出の漏れがありがちなものとして、次のようなものがあります。
「保険料等控除申告書」の項目では…
生命保険料控除 | 一般の生命保険、個人年金保険、介護医療保険などの保険料 |
地震保険料控除 | 地震保険の保険料(火災保険は対象外) |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済の掛金、個人型確定拠出年金(ideco)の掛け金 |
- 生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除などの保険料控除証明書や掛金の証明書を失くしてしまったり、見当たらなくて提出ができない
年末調整の保険料控除証明書!間に合わない場合はどうする?
社会保険料控除 |
|
- 生計を一にしている親族の社会保険料を自分が払った場合(例えば、一緒に済んでいる両親の国民健康保険の保険料を自分が払った場合など)は、社会保険料控除として年末調整で申告できますが、そのことを知らなかった
- 年の途中から会社に勤めているが、就職前にアルバイトなどをしていて、そのときに払っていた国民年金、国民健康保険などがあることを忘れていた
- 控除証明書や掛金の証明書を失くしてしまったり、見当らなくて提出できない
などです。
「扶養控除等申告書」の項目では…
寡婦(寡夫) | 離婚または配偶者と死別した場合で…
に該当する人 |
- 配偶者と離婚や死別した人で「寡婦控除」を知らなかったり、自分が控除の対象になると思っていなかった
- 男性の場合も「寡夫控除」の制度があることを知らなかった
などです。
それ以外では、
住宅ローン控除 | 住宅ローン残高の1%が10年間戻ってくる |
- 住宅ローン控除を受ける最初の年は確定申告をしますが、2年目以降は年末調整で申告をして控除を受けます。
- 2年目以降は年末調整で控除を受けることを知らなかったり、忘れていた。
- 年末調整のときに提出する「住宅借入金等特別控除証明書」や「年末残高証明書」が見当たらない、失くしてしまった。
などです
他にも記入の間違いや漏れなどもあると思いますが、ここにあげたものは年末調整で申告を忘れてしまったり、証明書が見当たらなくて提出できない…ということがありがちなのではないでしょうか。
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まず会社で頼んでみる?!
年末調整の書類を提出する期限がすぎてしまってから、
・忘れている所得控除があることに気がついた
・提出が間に合わなかった証明書などが準備できた
というような場合、期限が過ぎてしまっているから自分で確定申告をするしかない…と思っていませんか?
そんな時には、あきらめてしまわずに…
年末調整を担当している部署(総務や経理など)に、書類を出し直すことができないか聞いてみましょう。
というのは…
全員の分の年末調整を事務処理するのに少し時間がかかるでしょうから、すべての処理が終わってないようであれば、書類の出し直しを受け付けてもらえる可能性があります。
もしも年末調整の事務処理がすべて終わっていたとしても、まだチャンスがあります。
それは…『再年末調整』というものがあるからです。
会社では、12月の給料の金額が確定した時点で年末調整をしますが、年末調整が終わってから…
・給料の支給金額が変更になり訂正が必要になる
・従業員本人や扶養家族の異動(結婚や離婚、出産や死亡など)が発生する
こともあります。
そうなると1年間の収入や所得控除の金額が変わってくるので、1月末までであれば年末調整の再計算をする「再年末調整」ができるように所得税法(第190条第2号)で決められているのです。
(前略)その年最後に給与等を支払った時後その年12月31日までの間にその控除に異動があった場合において、その年分の給与所得の源泉徴収票が作成される時までにその異動に関する申告があったときは、給与等の支払者はその異動後の状況により同号に規定する税額を再計算し、(後略)
所得税法第190条第5号
会社によっては「1月◎日まで年末調整の出し直しができます」というように再年末調整の受付の期間を決めて、前もって知らせているところもあります。
ただし、所得税法には
年末調整後に異動した所得控除については、上記によらないで、確定申告により精算することができることに留意する
所得税法第190条第5号(注)
とも書かれています。
再年末調整は会社が必ずやらなければいけないものではないので、
・本人や扶養家族に異動が出た場合など、本当に必要な場合以外は受けつけてもらえない
・控除の書き忘れ、証明書の出し忘れなどは自分で確定申告をしてもらう
という対応になることが多いかもしれません。
再年末調整を受けつけると、会社では個人の分の事務処理だけでなくて、役所に提出するための会社全体の書類も訂正することになって余分な手間と時間がかかってしまうからです。
ですので…
受け付けてもらえたらラッキー!というくらいの「ダメもと」で、まずは聞いてみましょう。
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自分で確定申告する
再年末調整をしてもらえれば、書類を会社に出し直すだけで済むので簡単で楽ですが、受けつけてもらえない場合は自分で確定申告をすることになります。
自営業の人などで毎年申告をしていて慣れている人は別として、やったことが無いと「確定申告」と聞くと難しいのでは?と思ってしまいます。
ただ、年末調整で忘れたものを申告する場合は、記入する項目もそれほど多くないので、実際やってみると思ったよりも難しくはありません。
- 確定申告書(A様式)
- 源泉徴収票
- 控除証明書など
- マインバーの番号
- 印鑑(認印で可)
確定申告書には、A様式、B様式がありますがA様式を使います。
国税庁ホームページより
申告書は、税務署に置いてあるものをもらってきてもよいのですが、国税庁のホームページでダウンロードできるようになっています。
参考 国税庁ホームページ国税庁
確定申告には「申告書」と、年末調整が済んで会社から渡される「源泉徴収票」、保険料控除などの証明書が必要な場合は証明書等を一緒に提出します。
また国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」から、必要な項目を入力していけば確定申告書が出来上がるので簡単、便利です。
年末調整で忘れたしまった所得控除を後から申告することを「還付申告」といいます。
確定申告の期間は毎年2月中旬から3月中旬と決まっていますが、「還付申告」は翌年の1月1日から申告をすることができます。そして申告の期限は5年間です。
実際に書類を提出できるのは役所の仕事始めの日からとなるので、1月4日(4日が土日の場合は5日、6日から)からということになります。
確定申告の時期はどこの税務署も混むので、必要書類がそろっていれば、年が明けて確定申告が始まる前の2月中旬までに行くことをお勧めします。
また、税務署に直接出しに行かなくても、出来上がった申告書に署名捺印して控除証明書などの必要書類を添付すれば、郵送でも提出することができます。
ちなみに、確定申告の書類を郵送するときは、申告書は「信書」になるので郵便かレターパック、信書便などで送るようにしましょう(普通の宅配便では送れません)。
放っておくとマズいものも
「どうせたいした金額ではないから…」と、年末調整で忘れた所得控除を放っておくとどうなるのでしょう?
再年末調整も確定申告もしなければ、当然、本来は戻ってきたかもしれない還付金が受け取れないことになります。
また、住民税は今年の所得をもとに来年の税額が決まるので、住民税が安くなるかもしれない機会を逃すことにもなります。
もしも、年末調整で漏らしていたものがあったとしても「還付申告」は5年間できますので、おととし、その前の年の分であっても確定申告することをお勧めします。
じつは…年末調整で忘れていたものをそのまま放っておくとマズいものがあります。
それは、
・転職してるけれど、年末調整のときに前の会社の源泉徴収票を出していない
・新卒で就職をした場合、1月から就職するまでの間にアルバイトでもらっていた給料の源泉徴収票を提出していない
ようなケースです。
こういう場合、1月から12月までの一年間の所得を計算しなおしてみると、所得税の金額が不足していたり、逆に天引きされていた分の方が多い場合があります。
- 天引きされていた所得税の金額が、その年に納めなければならない分よりも多い場合、確定申告をすれば還付金が戻ってきます
- 逆に、天引きされていた所得税の金額の方が、その年に納めなければならない分よりも少ない場合は申告が漏れていることになります。
還付がある場合は確定申告を放っておいても、還付金が受け取れなくて自分が損するだけですが、所得税の金額が不足していて申告漏れということになると、最悪の場合は延滞税や加算税などのペナルティーにならないとも限りません。
年末調整で出し忘れている源泉徴収票があるときには、気がついたらなるべく早めに確定申告をしておきましょう。
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