確定申告の医療費控除!対象になるの?人間ドックの費用!?

 

『ん?』

『えーっ!人間ドックの費用も、確定申告で医療費控除の対象になるかも???』

 

新聞の家庭欄を読んでいたら、二度見、三度見してしまうような記事が出ていました。

 

病気やケガの治療のための費用じゃないから、人間ドックや健康診断を自費で受けた費用は、医療費控除の対象にならないと聞いてました。

 

それが!

 

人間ドックなどの費用も医療費控除として申告できる場合がある、と記事に書かれていたのです。

 

これは、もしかしたら医療費控除の申告が出来るかも!

 

そう思い、確定申告で人間ドッグの費用が医療費控除として認められるのはどのようなケースか、自分の場合はあてはまるのか、などについて調べてみました。

 

医療費控除で認められるもの

 

「医療費控除」は、病気やけがの治療・療養に一定以上の医療費がかかってしまった年は、申告すれば税金の額が少なくなる制度です。

 

医療費控除の計算
「かかった医療費-受け取った保険金等」
             -10万円
(所得金額が200万円未満の場合は-5万円)

 

上の計算式で「10万円(所得が200万円未満の場合は5万円)」を超えた分が所得から控除されて、その分、税金が還付金として戻ってきます。

 

ただし病気やけがなどの治療・療養にかかった費用ということなので、対象になるものと、ならないものがあります。

 

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例えば、

  • 市販の医薬品を買った費用は対象
  • 病気の予防や疲労回復のためのビタミン剤やサプリメントは対象外
  • 病院に通院するための交通費は対象
  • 自家用車で通院した場合のガソリン代は 対象外

などです。

 

人間ドックや健康診断は病気の予防や早期発見のために行われるものなので、普通は医療費控除の対象にはなりません。

 

人間ドックが対象になる場合は?

 

では、人間ドックや健康診断の費用が医療費控除の対象として認められる場合とは、どのような場合でしょうか?

 

国税庁のホームページによると重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合」です。

 

人間ドックや健康診断の結果には、次のような、いくつかの区分で結果の判定が出ています。

A 今のところ異常なし
B 日常生活に差し支えなし
C 要注意
D 要治療・通院
E 引き続き要治療・通院
F 要再検査
G 要精密検査
H 要経過観察

 

 

この区分だけで、単純に医療費控除の対象になる、ならないは決められませんが、「D 要治療・通院」「F 要再検査」「G 要精密検査」などの項目があてはまります。

 

「血圧が高め」「メタボの傾向あり」のような判定や「要経過観察」では、ドックの費用を、医療費控除の対象として申告することはできません。

 

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また「要再検査」「要精密検査」などの判定で検査を受けに行ったけれど、異常が無かった場合、「人間ドック」の費用は対象になりません。

 

私は胃のバリウム検査で「要再検査」判定が出て、胃カメラ検査を受けたのですが、特に治療が必要な異常はありませんでした。

 

このような場合は「人間ドック」の費用も胃の再検査の費用も、医療費控除の対象にはなりません。

 

「要再検査」「要精密検査」の判定が出て検査を受けに行き、治療が必要と診断されて治療を続けた場合は、再検査も人間ドックの費用も対象になります。

 

「再検査」「精密検査」を受けて治療が必要と診断された場合でも、実際に病気の治療をしないと、人間ドックの費用は対象になりません。

 

同じようにドックの判定が「要治療」でも、治療をしなければ控除の対象になりません。

 

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私が医療費控除を受けたケース

 

私は50歳を過ぎてから、どこかしら体に不調を感じることが多くなってきたので、毎年人間ドックを受けることにしています。

 

そして受診した人間ドックで、胃のバリウム検査と大腸がん検査が、「要精密検査」の判定となりました。

 

胃のほうは、以前の潰瘍のあとがバリウム検査で引っかかったのですが、胃カメラ検査では「異常なし」の診断となりました。

 

この場合だと治療は必要ないので、ドックの費用も胃カメラの費用も、医療費控除の対象にはなりません。

 

しかし!

 

大腸がん検査で便潜血が陽性だったので、大腸内視鏡検査を受けることになったのですが、ポリープが見つかり切除の手術して、一泊で入院することになりました。

 

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ポリープが見つかったので、うれしい話ではありません。

 

しかも内視鏡検査、切除手術、入院の費用、薬代などで4万円以上かかり、人間ドッグと合わせると8万円近くの出費でした。

 

人間ドックの費用を安く!補助の制度をうまく使おう!

 

でも、大腸ポリープが見つかり治療したので、検査や手術の費用とドックの費用が医療費控除の対象になりました。

 

そして家族の医療費や薬代を合わせると、年間10万円を超えたので、確定申告したら還付金が戻ってきたのです。

 

まあポリープも大きくなく大事には至らず、還付金が入ってきたので、ちょっとラッキーでした(笑)。

 

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確定申告するときは

 

医療費控除は、年末調整では受けることができないので、確定申告が必要です。

 

サラリーマンなどの給与所得の人は、控除を申告する年の翌年の1月1日以降、税務署の閉庁日以外であれば、医療費控除などの申告(還付申告)を受けつけていますので、管轄の税務署に、申告書と領収書などの必要書類一式を持って行って申告します。

 

※事業所得などの個人事業主の人は、2月中旬から3月中旬に行われる「確定申告」で、医療費控除もあわせて申告します。

 

また、国税庁のホームページから必要書類をダウンロードして書類を作成し、領収書などを一緒に郵送して申告することもできます。

 

必要書類は…

  • 確定申告書
  • 医療費の明細書(平成29年分からは「医療費控除の明細書」を提出)
  • 病院の領収書、薬局のレシート等(平成29年分からは「医療費控除の明細書」を提出、領収書・レシートの提出は不要)
  • 源泉徴収票(会社員、パート、アルバイトの人)

です。

 

確定申告書と医療費の明細書は税務署に用意してありますし、国税庁のホームページからダウンロードすることも出来ます。

 

国税庁のホームページに「確定申告特集」というページが作られいて、その中に「確定申告書作成コーナー」があります。

 

確定申告 作成コーナー

   国税庁ホームページより

 

この「確定申告書作成コーナー」から入力していけば、パソコンで申告書を作成することができます。

 

また「医療費集計フォーム」をダウンロードして医療費を入力していくと、Excelで金額が集計できるのでとても便利です。

 

医療費集計フォーム

   国税庁ホームページより

 

参考 国税庁ホームページ国税庁

 

病院の領収書や薬局のレシートは、申告書や台紙に貼らずに、封筒を用意してまとめて入れておきます。

 

領収書やレシートは、申告の時に提示するだけでよく、税務署に提出する必要はありません。

 

郵送で申告する場合、領収書類を返却して欲しい場合は、返却を希望する内容のメモと、切手を貼り住所を記入した返信用封筒同封しておけば、後日、返却してもらえます。

 

平成29年分の確定申告から医療費控除の提出書類が変わり、「医療費控除の明細書」または「医療費のお知らせ」をすることで、医療費の領収書の提出、提示が不要 になりました。(医療費の領収書は自宅で5年間保存が必要です)

 

私が申告の時に気をつけたことは?

 

せっかく確定申告しても、必要書類が足りず申告し直さなければいけなかったりすると面倒なので、自分なりに気をつけたことあります。

 

一言で言うと、税務署の人が「わかり易い」ように必要書類を準備したことです。

 

人間ドッグを受診した結果「病気が見つかり治療をした」ということが、必要書類を見てわかるようにしました。

 

必要書類ではありませんが、人間ドックの「判定結果」のページのコピーを、領収書と一緒にしておきました。

 

また、ポリープ切除の手術や入院をした時の領収書は、領収書だけでなく診療内容が出ている「明細書」のほうも、必要書類として添えておきました。

 

そして、医療費控除を申告するのが初めてで、人間ドックの費用を合わせた内容だったので、直接税務署の窓口で相談しながら、提出をしました。

 

「重箱の隅をつつかれるのかなぁ…」なんて心配していたのですが、親切に対応してもらえ無事に医療費控除の確定申告ができました。

 

忙しくて税務署に直接行くのが難しい場合、電話でも相談や質問ができるので、不明な点があれば確認することをお勧めします

 

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平成29年分からの医療費控除の申告は?

 

平成29年分の確定申告から医療費控除の提出書類が変わり、申告のときには「医療費控除の明細書」を記入、作成して提出、医療費の領収書の提出、提示は不要になりました。

 

申告する分の医療費の領収書は、申告期限から「5年間」保存しておく必要があります。

 

平成29年分からの確定申告で、人間ドックで異常が見つかり治療をしたときのドック費用を医療費控除として申告する場合は、「医療費控除の明細書」に病院名や費用を記入、人間ドッグの領収書を必ず「5年間」保存しておきましょう。

 

また「医療費控除の明細書」の代わりに、健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」を提出することもできますが、自費で受ける人間ドッグは「お知らせ」には出ていないので、「医療費控除の明細書」に病院名、金額などを記入して提出します。

 

 

平成29年分から平成31年分までの医療費控除は、①今までのように確定申告のときに領収書を提出して申告する、②「医療費控除の明細書」や「医療費のお知らせ」を提出して申告する、どちらの方法でも申告が可能です。

 

平成32年分の確定申告からはすべて、医療費の領収書を「5年間」保存し、「医療費控除の明細書」や「医療費のお知らせ」を提出して申告する方法になります。

医療費控除の領収書が不要に!?申告の提出書類が変わった?

 

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