「医療費のお知らせ」が届かない!原因は?どうすればいい?

 

医療費控除の申告に「医療費のお知らせ」を使おうと思ったのに見当たらないよ~
失くしたの?もしかしたら届いていないとか…?このままだと医療費控除の申告は大丈夫?

 

あきらめなくても大丈夫ですよ!

 

平成29年分の申告から、健康保険(組合)から送られてくる「医療費のお知らせ」を医療費控除の提出書類として使えるようになりました。

 

「医療費のお知らせ」にでている分の医療費は、医療費控除の申告の時に提出する「医療費控除の明細書」に一つ一つ明細を書く必要がなく、申告の手間がはぶけるので便利です。

 

ところが…

 

病院にかかったはずだけど「医療費のお知らせ」に出ていない!

 

とか、

 

「医療費のお知らせ」が見当たらない!なくしてしまったかも!?

 

などということになると困りますよね。

 

この記事では、

  • 「医療費のお知らせ」が見当たらない場合や払ったはずの医療費が出ていない場合など、考えられる原因は?
  • 「医療費のお知らせ」を失くしてしまった場合には、医療費控除の申告はどうすればいいのか?

 

など、「医療費のお知らせ」が見当たらないなくて困ったときの対処方法と、医療費控除の申告はどうすればよいのかなどについてまとめてみました。

 

「医療費のお知らせ」が届いていない原因はこれかも!?

 

「医療のお知らせ」が届かない!どうしよう!とあわてる前に、チェックしてみましょう。もしかしたら、あてはまっていませんか?

 

まだ「医療費のお知らせ」が発送されていない

 

「医療費のおしらせ」は健康保険(組合)によって、送られてくる時期に違いがあります

 

例えば「協会けんぽ」の「医療費のお知らせ」の場合、

  • 「医療費のお知らせ」にでている医療費は前々年の10月から前年の10月までの分
  • 年があけて1月下旬ごろから2月上旬にかけて会社を通じて個人ごとに渡される

というようになっています。

 

企業単位、業種ごとの健康保険組合も、それぞれ「医療費のお知らせ」の発送時期がちがいます。

 

国民健康保険も市町村によって、「医療費のお知らせ」の発送時期が異なります。

 

見当たらないと思っていたけれど、じつはまだ健康保険(組合)から発送されていなかった、という可能性があります。

 

加入している健康保険(組合)で「医療費のお知らせ」を発行していない

 

「医療費のお知らせ」が医療費控除の申告のときに使えるようになりましたが、健康保険(組合)によっては「医療費のお知らせ」を発行していないところもあります。

 

加入している健康保険(組合)で「医療費のお知らせ」を発行していない場合には、病院や薬局の領収書やレシートをもとに「医療控除の明細書」を記入して医療費控除の申告をします。

 

※この場合、医療費の領収書やレシートは申告してから5年間、自宅などで保存しておかなければいけません。

 

「医療費のお知らせ」が必要な場合は、申請して発行してもらうことになっている

 

健康保険(組合)によっては、「医療費のお知らせ」が必要な人は申請して発行してもらうようになっているところがあります。

 

「医療費のお知らせ」をもらうのに申請が必要なことを知らずにいて、いつまでたっても送られてこない…と思っていたら、「医療費のお知らせ」を発行してもらうための申請をしていなかった!ということがあり得ます。

 

実は「医療費のお知らせ」にでている期間中に診療などを受けていなかった

 

自分では診療をうけたと思っていた時期を勘違いしていて、今回、送られてくることになっている「医療費のお知らせ」にでている期間中に医療費の支払いがなかった(時期がずれていた)…のかもしれません。

 

そもそも「医療費のお知らせ」の対象になっている期間中に病院や薬局などで支払った医療費が無い場合(合計額が0円の場合)、今回は「医療費のお知らせ」が発行されていないということが考えられます(健康保険(組合)によって取り扱いの違いはあります)。

 

健康保険(組合)に問い合わせるかホームページで確認しよう

 

「医療のお知らせが来ていない!どうなってるんだろう?」そのようなときには健康保険(組合)のホームページ、国民健康保険の場合は市町村のホームページで確認するか、電話で問い合わせてみましょう。

 

健康保険(組合)のホームページでは

  • 「医療費のお知らせ」の発送時期はいつか
  • 今回の「医療費のお知らせ」がいつからいつまでの分の医療費が対象か
  • 発行するのに申請が必要な場合は、その方法

などについての情報を告知していることが多いのでチェックしてみましょう。

 

 

また、健康保険組合によってはIDやパスワードを登録すると、自分や扶養家族の医療費の状況をホームページ上で確認することができるようになっているところもあるので、登録しておくと便利です。

 

「医療費のお知らせ」は届いたけど、申告しようと思う医療費がでていない!?

 

「医療費のお知らせ」が届いたので封をあけて明細欄を見たら…

 

???

 

「医療費控除を申告しようと思っていた分の医療費が出ていない!」

 

「去年、間違いなく病院で診療をうけたのに…」

 

これは慌ててしまいますよね。考えられる原因をチェックしてみましょう。

 

「医療費のお知らせ」にでている期間の問題

 

医療費控除の申告をしようと思って「医療費のお知らせ」を見てみたら、申告する予定だった医療費が明細欄に出ていない…。

 

まず考えられるのは、「医療費のお知らせ」にでている「診療年月」の期間の問題です。

 

健康保険(組合)によって違いはありますが、診療などをうけて医療費を払った時期が年の途中までしかでていない場合があります。

 

例えば「協会けんぽ」の場合で見てみましょう。

 

「協会けんぽ」の「医療費のお知らせ」の場合、前々年の10月から前の年の10月までの医療費が対象になっています。

 

協会けんぽの「医療費のお知らせ」は所得税の確定申告の時期にあわせて、1月下旬から2月上旬にかけて送られてきますが、この時期はまだ前の年の医療費で事務処理が確定していない月があります(11~12月分)

 

これは、「医療費のお知らせ」が発行される時期と、病院から健康保険(組合)に医療費の請求があがってきてから内容や金額が確認されるまでの事務処理にかかる日数にズレがあるからです。

 

 

「たしかに病院にかかったはずなのに医療費がでていない!?」とドキッとしたけれど、実は明細にでていない月の医療費だったということが考えられます。

 

こういう場合、明細に出ていない月の分の医療費は病院や薬局の領収書をもとにして、「医療費控除の明細書」という書類に「支払先(病院や薬局名)」や「支払った医療費の額」などを記入して申告をします。

 

「医療費控除の明細書」の明細欄に記入した分の医療費については、領収書やレシートを自宅などで5年間保存しておかなければいけないので注意しましょう。

 

受けたのが自由診療だった

 

医療費控除の申告をしようと思って「医療費のお知らせ」を見てみたら、申告する予定だった医療費が明細欄に出ていない…。

 

次に考えられるのは、受けた診療が健康保険の対象にならないもの、いわゆる「自由診療」「10割負担」の診療だった場合です。

 

たとえば歯科医院でインプラントの治療をしてもらった場合、支払った医療費は医療費控除の対象になりますが、健康保険の適用にならない診療なので「医療費のお知らせ」にはでていません

 

 

健康保険の適用にならない「自由診療」で医療費控除の対象になるものは、領収書をもとに「医療費控除の明細書」という書類に「支払先(病院や薬局名)」や「支払った医療費の額」などを記入して申告をします。

 

そして医療費の領収書やレシートは自宅などで5年間の保存が必要です。

 

診療報酬の請求や審査の遅れていた

 

医療費控除の申告をしようと思って「医療費のお知らせ」を見てみたら、申告する予定だった医療費が明細欄に出ていない…。

 

ケースとしてはあまり多くないと思いますが、

  • 病院や薬局から、その医療費の分の診療報酬を健康保険(組合)へ請求するのが遅れていた
  • その医療費の分の診療報酬について健康保険(組合)で内容の審査に時間がかかっている

ということもまれにあります。

 

このような場合は領収書をもとに「医療費控除の明細書」で医療費控除の申告をしましょう(領収書は5年間保存が必要です)。

 

「医療費のお知らせ」が見つからない場合は再発行してもらう

 

診療をうけた時期もまちがいない、自由診療でもなかった…やっぱり送られてきたはずだけど見当たない、失くしてしまったみたいだ。

 

このような場合には医療費控除の申告をするために

  1. 健康保険(組合)に申請して「医療費のお知らせ」を再発行してもらう
  2. 「医療費控除の明細書」を記入して申告する

と二通りの方法があります。

 

「医療費のお知らせ」を再発行してもらう

 

健康保険(組合)によって違いはありますが、「医療費のお知らせ」を再発行してもらうための申請をします。

 

たとえば「協会けんぽ」の場合はホームページから「医療費のお知らせ依頼書」をダウンロードして、必要事項を記入して加入している協会けんぽの支部(保険証にでています)あてに提出すれば再発行してもらえます。

 

 

ただし「医療費のお知らせ」の再発行はすべての健康保険(組合)で対応してくれるわけではなくて、「再発行はできません」というところもあります

 

企業別、業種ごとの健康保険組合では、再発行してもらえないところが多いようですので、健康保険組合のホームページなどで、再発行できるかできないか、できる場合は申請の方法などを確認しておきましょう。

 

「医療費控除の明細書」を記入して申告する

 

発送されたはずの「医療費のお知らせ」をなくしてしまったようだ…でも加入している健康保険組合では「医療費のお知らせ」の再発行はしてくれない…。

 

この場合は、病院や薬局などでもらった領収書を確認して「医療費控除の明細書」に支払先(病院や薬局名)や支払った医療費の額などの欄を記入して医療費控除の申告をしましょう。

 

 

※記入するのは「2 医療費(上記1以外)の明細」の欄です。

 

健康保険組合で「医療費のお知らせ」を再発行してもらえなくても、「医療費控除の明細書」を記入して申告すればいいのですが、困るのは医療費の領収書も見当たらない、失くしてしまったという場合です。

 

「医療費のお知らせ」にでている分の医療費は領収書の保存が必要ないのですが、「医療費控除の明細書」の明細欄に記入して申告した分の医療費は領収書やレシートを自宅などで5年間保存しておかなければいけないことになっているからです。

 

病院や薬局の領収書もよく見ると「領収書は再発行いたしません」と書かれているので、実際に再発行を頼んでも断れることがほとんどです。

 

支払った医療費の金額がけっこうな場合は医療控除をあきらめるのももったいないので、手数料がかかったり絶対の方法ではありませんが「領収額証明書」や「年間領収書」というものを発行してもらうという方法も考えられます。

 

確定申告で医療控除を受ける!領収書を紛失した場合どうする?

 

※「領収額証明書」や「年間領収書」を使って医療費控除を申告をしようとする場合、事前に管轄の税務署に行って事情を説明して相談することをお勧めします。

 

確定申告に間に合うの?

 

もう2月に入って確定申告も始まるというのに「医療費のお知らせ」が届かない…。

 

これから健康保険(組合)に問い合わせたり、「医療費のお知らせ」の再発行をしてもらっていたら、確定申告の期限に間に合わないんじゃないの?

 

こんな心配が浮かんできますよね。

 

でも大丈夫ですよ!

 

まったく心配はいりません。

 

2月中旬から3月中旬までの「確定申告」は個人事業主などの人が所得税の申告をするためのものです。

 

会社員やパート、アルバイトなど「給料所得」の人の場合、医療費控除の申告は「還付申告」という手続きになるので確定申告の期限には関係なく、申告する年(医療費を払った年)の1月1日から5年間は(還付)申告書を提出できるので時間に十分余裕があります。

 

 

個人事業主の人で、国民健康保険の「医療費のお知らせ」が手元になくて所得税の「確定申告」の期限までに間に合いそうもない…という場合も心配はいりません。

 

所得税の確定申告は期限(3月中旬)までにしかっりしておいて、医療費控除だけをあとから「更正の請求」という手続きで申告します。

 

「更正の請求」も確定申告の申告期限から5年間は期限があるので、「医療費のお知らせ」などの書類がそろってからでも医療控除の申告は間に合います。

 

医療費に関係する書類や領収書はとっておこう

 

「医療費控除のおしらせ」が医療費控除の申告に使えるようになって便利になりました。

 

「医療費のお知らせ」を提出して医療費控除の申告をする場合は、

  • 「医療費控除の明細書」の「1 医療費通知に関する事項」の欄に金額を記入して「医療費のお知らせ」を一緒に提出するだけ
  • 「医療費のお知らせ」にでている分の医療費の領収書は5年間の保存の必要がない

からです。

 

医療保険者が発行するもので次①から⑥まに掲げる6 項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合(注2)は、 「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書保存も不要なります。
① 被保険者等の氏名 ② 療養を受けた年月 ③ 療養を受けた者 ④ 療養を受けた病院、診所薬局等の名称 ⑤ 被保険者等が支払った医療費の額 ⑥ 保険者等の名称

医療費控除に関する手続について(Q&A) 平成30年1月 国税庁

 

「医療のお知らせ」を使って医療費控除の申告する場合は、医療費の領収書を保存しておく必要がないので、病院や薬局の領収書を失くしてしまっても申告はできます。

 

ところが「医療費のお知らせ」も領収書も、どちらも失くしてしまったということになると医療費控除の申告をするのが難しくなってしまいます。

 

医療費控除について「還付申告」や「更正の請求」をする場合、5年間は申告することができるので、「見つからないから無理だ!」とあきらめてしまわずに、「医療費のお知らせ」「領収書」は再発行してもらえないか確認して「還付金」の機会を逃さないようにしましょう

 

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