「医療費のお知らせ」で確定申告をするときの方法や注意点は?

 

医療費控除を申告しようと思うけど、難しそうで面倒だな…

 

健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」を医療費控除の申告のときに使うことができますよ!

 

平成29年分から医療費控除を申告するときの提出書類の取り扱いが変わりました。

 

それまでは、医療費控除の申告をするときには医療費の領収書を申告書と一緒に提出したり、提示(領収書を見てもらった後、返してもらう)していました。

 

それが、次のようになりました。

医療費控除の申告のときの提出書類の変更(平成29年分~)
  1. 医療費の領収書は提出や提示する必要がなくなって、代わりに「医療費控除の明細書」という書類に支払先や金額を記入して提出すればよくなりました。
    ※医療費の領収書は申告から5年間は自宅などで保管しておかなければいけません。
  2. さらに、健康保険を使って診療を受けたり薬をもらった分の医療費については、健康保険組合(国保も)から送られてくる「医療費のお知らせ」を提出すれば、「医療費控除の明細書」の明細欄を記入する必要がなくなります。

 

確定申告にそなえて領収書をそろえたりする手間がはぶけて便利になりましたが、この記事では「医療費のお知らせ」を提出して医療費控除を申告するときに気をつけておきたい点についてまとめてみたいと思います。

 

「医療費のお知らせ」を使って医療費控除を申告するときの書類の記入のしかた

 

平成29年分から、

 

「医療費控除の明細書」という書類を記入して提出するかわりに、申告の時に医療費の領収書を提示したり提出する必要がなくなって、領収書は自宅などで5年間保存しておくことになりました

 

さらに健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」を申告のときに提出すれば、そこにでている分の医療費は「医療費控除の明細書」の明細の欄に記入する必要がありません。

 

 

そして「医療費のお知らせ」を提出して申告する場合、その分の医療費については領収書を5年間保存する必要もありません

 

医療保険者が発行するもので次①から⑥まに掲げる6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合は、「医療費控除の明細書の記載を簡略化することができ、医療費の領収書保存も不要なります。

① 被保険者等の氏名 ② 療養を受けた年月 ③ 療養を受けた者 ④ 療養を受けた病院、診所薬局等の名称 ⑤ 被保険者等が支払った医療費の額 ⑥ 保険者等の名称

国税庁 医療費控除Q&A(30年版)

 

「医療費のお知らせ」を使って医療費控除を申告するには…

  • 医療費控除のお知らせ
  • 医療費控除の明細書
  • 確定申告書
  • 源泉徴収票など

を用意します。

 

「医療費のお知らせ」は国民健康保険に入っている人は自宅に郵便で送られてきます。会社員やパートなど健康保険(組合)に加入している人は、職場で渡されるか自宅に郵便で送られてきます。

 

「医療費控除の明細書」「確定申告書」は、税務署でもらうか国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

 

参考 国税庁ホームページ国税庁

 

それでは書類の記入のしかたについて見ていきましょう

 

STEP.1
「医療費のお知らせ」にでている医療費を申告する場合には、「医療費控除の明細書」の「1.医療費通知に関する事項」の欄に金額を記入していきます
STEP.2
「医療費のお知らせ」にでている「医療費控除見込額」の金額を「(1)医療費通知に記載された医療費の額」の欄に記入します
STEP.3
「医療費控除見込額」のうち、自分で払った分の医療費の金額を「(2) (1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額 (ア)」の欄に記入します
STEP.4
医療費の助成や保険金を受けとっていたりして、医療費の補てんをうけている場合は、その補てんをうけた金額を「(3) (2)のうち社会保険や生命保険などで補てんされる金額 (イ)」の欄に記入します
※医療費の助成や保険金などを受け取っていない場合は、医療費控除の明細書の右上の(1)と(2)の欄は同じ金額になります
STEP.5
「医療費のお知らせ」にでているもの以外にも医療費がある場合(保険外の診療費や市販薬を購入した代金、通院のときの交通費など)は、「2.医療費(上記1以外)の明細」の欄に記入します

 

「医療費控除の明細書」を記入するときに注意する点は?

 

医療費控除の申告のときに「医療費のお知らせ」を使うと、そこにでている分の医療費は「医療費控除の明細書」の明細欄に記入する必要がないので手間がはぶけます。

 

ですが、「医療費のお知らせ」にでている自己負担の金額と実際に払った金額が違う場合や、医療費の補てんを受けている場合などは、金額を直したり内容を記入する必要があるので注意しましょう

 

子供の医療費助成を受けていて窓口負担がない場合

 

都道府県や市町村などで子供の医療費助成制度があって、病院などの窓口での支払いが免除されている場合でも、「医療費のお知らせ」には自己負担の医療費の欄に金額が出ている場合があります。

 

 

この場合、「医療費のお知らせ」にでている自己負担の金額と自分が実際に支払った金額とが違いますので、「医療費のお知らせ」に出ている助成を受けた分の医療費の金額のところに「助成をうけた内容」を記入しておきましょう

 

 

そして「医療費控除の明細書」の右上にある「1.医療費通知に関する事項」の「(3) (2)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額 (イ)」のところに助成をうけた分の金額を記入します。

 

 

公費医療負担制度や市町村の医療費助成を受けている場合

 

難病や障害のある人などが受けることができる公費医療負担制度や市町村の医療費助成の制度によって、医療費の補てんを受けている場合、補てんされた金額が「医療費のお知らせ」に反映されていないことがあります。

 

この場合も

  • 子供の医療費助成制度をうけている場合と同じように、「医療費のお知らせ」に「公費医療負担制度から給付あり △△△円」というように「補てんをうけた内容と金額」を記入します
  • そして「医療費控除の明細書」の右上にある「1.医療費通知に関する事項」の「(3) (2)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額 (イ)」のところに助成をうけた分の金額を記入します

 

 

生命保険や損害保険、共済などから保険金や給付金をもらっている場合

 

病気やケガで入院したり手術を受けて、生命保険や損害保険、共済などから保険金や給付金を受け取っている場合、医療費の補てんを受けていることになります。

 

この場合も、子供の医療費助成制度をうけている場合と同じように「医療費のお知らせ」に「○○生命から入院給付金の給付あり △△△円」というように受け取った保険金や給付金の内容や金額などを記入しておきましょう

 

そして「医療費控除の明細書」の右上にある「1.医療費通知に関する事項」の「(3) (2)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額 (イ)」のところに助成をうけた分の金額を記入します

 

 

保険金が実際に払った医療費よりも多かった場合

 

生命保険や損害保険、共済などの契約では、保険金や給付金が実際に病院で払う自己負担の金額よりも多く支払われる場合があります

 

そういえば病気で入院した時に1日1万円の入院給付金が出たけど、病院ではそんなにかからなかったなぁ…

 

実際に病院で払った医療費よりも保険金や給付金の金額が多い場合でも、保険金や給付金が支払われた病気やケガとは関係のない他の医療費から差し引くことはありません

 

保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

国税庁「医療費控除を受けられる方へ(PDF)」

 

生命保険や損害保険、共済などから保険金や給付金をもらっている場合は、その支払いをうけた分の医療費の自己負担のところに「保険金などで補てんを受けた内容と金額」を記入します。

 

そして保険金や給付金などで医療費の補てんを受けている場合は。「医療費控除の明細書」の右上、「1.医療費通知に関する事項」の「(3) (2)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額 (イ)」を記入するときに注意が必要です。

 

 

「(3) (2)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額 (イ)」の欄に、生命保険や損害保険、共済などから受け取った保険金や給付金の金額をそのまま記入すると、このほかにも申告する医療費がある場合にその医療費からも補てんされた金額を差し引くことになってしまうからです。

 

保険金や給付金が実際に支払った医療費よりも多い場合は、「(3) (2)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額 (イ)」には、実際に支払った医療費と同じ金額を記入しておきましょう。

 

確定申告の医療費控除!保険金をもらった場合はどうする?

 

「医療費のお知らせ」には前の年の分の医療費もでているので注意

 

「医療費のお知らせを使うと医療費控除の申告が簡単でいいなぁ!」と、あまり確認しないで金額をそのまま記入してしまうと、内容が間違っていることになる場合があるので注意が必要です。

 

それは…

  • 医療費控除は前の年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象

ですが、

  • 「医療費のお知らせ」に出ている医療費には前々年の分が一部入っていて、前の年の分が途中までしかでていない

ことがあります(健康保険組合によって期間の違いはあります)。

 

 

例えば「協会けんぽ」の「医療費のお知らせ」の場合、前々年の10月から前の年の10月までの医療費が対象になっています。

 

 

間違えて合計金額をそのまま記入してしまうと、前々年の分の医療費も一緒になってしまうことがあるので注意しましょう。

 

協会けんぽの「医療費のお知らせ」の場合であれば、合計金額がでている欄とは別に「医療費控除見込み額(◎年1月~◎年10月)」というように、申告する年の途中までの医療費の見込み額が出ています。

 

 

この「医療費控除見込み額」の内容に間違いがないか念のため確認して、「医療費控除の明細書」の右上にある「1.医療費通知に関する事項」の欄を記入しましょう。

 

「医療費のお知らせ」にでていない月の分の医療費はどうする?

 

医療費控除は前の年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象ですが、「医療費のお知らせ」に出ている医療費には前の年の分が途中までしかでていません

 

これは病院から健康保険(組合)に医療費の請求があがってきてから、内容や金額が確認されるまでの事務処理などの日数のズレがあるからです。

 

「医療費のお知らせ」は所得税の確定申告の時期にあわせて、1月下旬から2月上旬にかけて健康保険(組合)から送られてくることが多いのですが、この時期はまだ前の年の医療費で事務処理が確定していない月があります(10~12月分など)。

 

 

この場合には「医療費のお知らせ」にでている分(1月~9月)の医療費は、「医療費控除の明細書」の「1.医療費通知に関する事項」の欄に金額を記入します。

 

 

「医療費のお知らせ」に出ていない分(10月~12月)の医療費については、病院や薬局の領収書やレシートをもとに「医療費控除の明細書」の「2.医療費(上記1以外)の明細」の欄に支払先や金額などを記入します。

 

 

この場合、「2.医療費(上記1以外)の明細」に記入した「医療費のお知らせ」に出ていない分(10月~12月)の医療費については、領収書やレシートは自宅などで5年間保存しておかなければいけないので注意しましょう

 

「医療費のお知らせ」にでていない医療費はどうする?

 

「医療費のお知らせ」にでている医療費は、病院や薬局などで健康保険証を出して診療や投薬をうけた分の医療費です。

 

歯のインプラント治療など保険の適用にならない治療や風邪の症状の緩和のために買った市販薬の代金、通院するための交通費などは、健康保険とは関係ないので「医療費のお知らせ」にはでていません。

 

 

この「医療費のお知らせ」に出ていない分の医療費は、「医療費控除の明細書」の「2.医療費(上記1以外)の明細」の欄に支払先や金額などを記入します。

 

 

そして「2.医療費(上記1以外)の明細」に記入した「医療費のお知らせ」に出ていない分の医療費については、領収書やレシートを自宅などで5年間保存しておかなければいけないので注意しましょう

 

「医療費控除の明細書」の合計欄を記入する

 

「医療費のお知らせ」の分の医療費、それ以外の医療費について記入したら「医療費控除の明細書」の下の方にある合計欄を記入していきます。

 

「医療費控除の明細書」の記入の流れ

STEP.1
「1.医療費通知に関する事項」に「医療費のお知らせ」にでている金額を記入します。医療費の補てんがある場合は注意しましょう
STEP.2
「医療費のお知らせ」にでているもの以外の医療費は、「医療費控除の明細書」の「2.医療費(上記1以外)の明細」の欄に支払先や金額などを記入します
STEP.3
医療費のお知らせ」にでているもの以外の医療費がある場合は、「2.医療費(上記1以外)の明細」の合計金額を「2の合計」の欄に記入します
STEP.4
「医療費の合計」の欄に「1.医療費通知に関する事項」に記入した「医療費のお知らせ」の分の医療費と、それ以外の医療費がある場合は「2.医療費(上記1以外)の明細」の欄に記入した分の医療費を合計して「医療費の合計」の欄に記入します

 

 

「控除額の計算」を記入する

 

最後は「医療費控除の明細書」の一番下にある「3.控除額の計算」の欄を記入すると「医療費控除の明細書」が完成します。

 

控除額の計算は…

STEP.1
「医療費の合計」で計算した「支払った医療費」の合計額を「A 支払った医療費」に記入します
STEP.2
医療費の助成や保険金などで医療費の補てんがある場合は、「医療費の合計」の「生命保険や社会保険などで補てんされる金額」の合計金額を「B 保険金などで補てんされる金額」の欄に記入します
STEP.3
「C 差引金額」の欄は「A 支払った医療費」から「B 保険金などで補てんされる金額」を引いた金額を記入します
STEP.4
「D 所得金額の合計額」の欄は、サラリーマンなどの人で収入が給料のみの人は源泉徴収票にでている「所得金額」を記入。自営業など所得の確定申告が必要な人は申告書で計算した「所得金額」を記入
STEP.5
「E D×0.05」は「D」の所得の金額に0.05(5%)をかけます
STEP.6
「F (E)と10万円のいずれか少ない方」には5で計算した「所得の5%」と「10万円」のうち低いほうの金額を記入します
STEP.7
「C 差引金額」から「F」で計算した金額を引いて残った金額を記入、この金額が医療費控除の金額になります

 

 

平成29年分から「医療費のお知らせ」が医療費控除の申告のときの提出書類として使えるようになって申告のときの手間がはぶけるようになりました。

 

以前は医療費控除の申告をするときには必ず「領収書やレシート」が必要で、「医療費のお知らせ」は申告のときの提出書類として認められていませんでした。

 

それが、「医療費のお知らせ」にでている分の医療費については、領収書やレシートの保存もいらないというようになったので、万が一、領収書やレシートが見当たらないという場合でも医療費控除の申告ができるのでありがたいですね。

 

思いがけず医療費がかかってしまったときには、その年の分の「医療費のお知らせ」をうまく使って医療費控除の申告を忘れずにしましょう。

 

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