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誕生日が3月下旬から4月上旬のあなた!運転免許の更新手続きは大丈夫ですか?
今年のゴールデンウィークのカレンダーに注意ですよ!
2019年のゴールデンウィークは、5月1日が皇太子さまが天皇に即位される「即位の日」として休日になったので、なんと10連休!
またとないチャンス!と旅行やイベントの予定を入れていて、気がついたら「免許センターがやっている日がない!!!」なんてことになりかねないので気をつけましょう。
そこで…
- 今年のゴールデンウィーク中、免許の更新手続きができる日はいつなのか?
- 日曜日の免許更新は平日にくらべて不便な思いをする訳とは?
- 10連休の間に免許の更新に行けなかった場合にチャンスはある?
- 有効期限内に免許の更新を出来なかったらどうなるの?
など、今年のゴールデンウィークに免許の更新手続きの有効期限が重なっている人が注意しておきたい点について記事にしましたので、忘れずに更新しましょう。
5月1日が「即位の日」で10連休に
運転免許の更新の有効期限が、今年(2019年)のゴールデンウィーク中とか直後にかかっている人は、免許の更新手続きを早めに済ませておくようにしましょう。
旅行やレジャーを楽しんでいて、ふと、運転免許の更新があることに気がついたけれど…「免許センターが開いていなくて更新ができない!!!」なんてことになりかねないからです。
今年のゴールデンウィークは、皇太子さまが天皇に即位される5月1日が「即位の日」として祝日になります。
そして『祝日法』という法律では、前日と翌日が「国民の祝日」の日は休日にすることになっているので、祝日にはさまれた4月30日と5月2日が休日になって「10連休」ということなんですね。
※祝日法第3条第3項
その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
内閣府
そして当然ですが…
5月1日「即位の日」は他の休日と一緒で、国や地方公共団体の業務もお休み、役所の窓口なども開いていないということになります。
「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」についてより
(2)他の法令の適用
・上記の休日については、祝日法に規定する「国民の祝日」として、同法第3条第2項及び第3項の規定の適用があるものとする。
・この法律により休日となる日は、他の法令における休日の規定が適用され、国、地方公共団体、銀行等が業務を行わない日となる。
内閣府
10連休の間に免許の更新手続きのチャンスが2日間ある!
今回の10連休の間に運転免許の更新の手続きができるチャンスが、実は2日間あります。
運転免許試験場や運転免許センターで免許の更新ができるのは、平日(月~金曜日)と日曜日となっています。
なので!
ゴールデンウィーク中の4月28日と5月5日の日曜日、2日間はに免許の更新手続きができる!いうことになります。
運転免許の有効期限にはまだ余裕があるはず…と思って、旅行やレジャーの計画を入れていたら、ゴールデンウィーク中にたった2日間のチャンスを逃してしまった!なんてことは避けたいですね。
ただし…
全国の運転免許試験場、運転免許センターのなかには、日曜日の免許更新手続きができないところや講習区分が限られるところがあるので注意が必要です。
日曜日の免許更新は手続き場所が限られる
10連休のゴールデンウィーク中でも、4月28日と5月5日のどちらかに手続きに行くことができれば免許の更新はセーフ!ということになります。
ですが…
日曜日の免許更新は、
- 日曜日には開いていない手続場所がある
- 講習区分によって免許更新の手続きができない手続場所がある
など、都道府県によっては利用できる手続場所が限られる場合があります。
例えば
函館・旭川・釧路・帯広・北見の運転免許試験場
第1・第3日曜日のみ
流山運転免許センター
日曜日は講習区分が「優良」の人と高齢者講習受講済みの人が対象
東三河運転免許試験場
日曜日は講習区分が「優良」の人と「初回更新者」の人が対象
光明池運転免許試験場
運転免許の更新手続きは平日のみ
などです。
例えば、北海道の函館・旭川・釧路・帯広・北見の運転免許試験場は、日曜日は第1・第3日曜日が免許更新の手続きが出来る日なので、10連休の間は5月5日の日曜日1回のみのチャンスとなります。
また千葉県の流山運転免許センターや愛知県の東三河運転免許試験場は、日曜日に更新できる講習区分が限られています。講習区分が「一般」や「違反」の人が、4月28日、5月5日の日曜日に免許の更新をする場合は、他の免許センター、運転免許試験場にいかなければいけません。
ゴールデンウィーク中の日曜日(4/28・5/5)に免許の更新手続きに行く場合には、前もって更新ハガキの裏面か各都道府県警のホームページで、
- 行こうと思う会場が講習区分の限定がないか?
- 平日のみ対応している会場ではないか?
などを確認しておきましょう。
免許更新の有効期限が4/27~5/6の間の人は「最終チャンス」がある!
「予定を入れてしまったから、4月28日も5月5日も行けない!」
という場合でも、あきらめてしまうのはまだ早いです!
更新ハガキに書かれている更新の有効期限が4月27日~5月6日の人には、最後のチャンスが残されているのです!
それは…
5月7日(火)です!!
なぜかというと…
有効期限の最終の日が土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始のときは、すぐあとの平日まで更新の期限が延長されるきまりになっているからです。
手続期間
有効期間の満了日(誕生日の1か月後の日)が土曜、日曜、祝日、休日と年末年始にあたるときは、これらの日の直後の平日まで手続ができ、免許証もその日まで有効です。
警視庁ホームページ 免許手続「手続期間」より
連休があけて5月7日から仕事の人は、10連休のあとにもう一日続けて休みをとることになるので、職場で「何だ!?」と思われるかもしれませんが…
でも逃すことのできないチャンスです。この日に更新できれば、ぎりぎりセーフです。
有効期間中に更新手続きに行けなかったらどうなるの?
10連休中の日曜日も連休があけた5月7日も、免許の更新手続きに行くことができなかった…そうなると免許はどうなるのでしょう?
更新手続きの有効期限が過ぎてしまうと…免許は「失効」ということになります。
免許が失効してしまった場合は免許センターで失効手続きをします。
免許が失効して6か月以内であれば、学科試験と技能試験は免除されて、適性試験(視力)のみで新しい免許証が交付されます。
失効には、
- やむをえない失効
- うっかり失効
の2つがあります。
「やむをえない失効」
海外旅行や海外出張中だったり、病院に入院していたりして免許の更新手続きが出来なかったというような場合が「やむをえない失効」です。
「やむをえない失効」の場合は、
- 出入国記録のあるパスポート
- 病院の診断書
など、「やむをえない事情」で免許の更新ができなかった理由を証明する書類を失効手続きの時に提出します。
「やむをえない失効」の場合は、免許を受けていた期間が続いていたものとみなされるので、違反などがなければ「ゴールド免許」を引き継ぐことができます。
「うっかり失効」
うっかりしていた、忘れていたという場合は「うっかり失効」となります。
国内旅行で出かけていた…というのは「やむをえない」理由にはならないので、「うっかり失効」になります。
なんとか時間を調整して更新手続をする
6か月以内の「やむをえない失効」「うっかり失効」は免許センターで失効手続をすれば、新しい免許証を交付してもらえますが、免許を更新したわけでなくて新しく免許を取得したのと同じになります(失効手続きをした日が免許取得日)。
学科試や技能試験が免除されるのは助かりますが、できれば失効は避けたいところですよね。
10連休のゴールデンウィーク中に免許が失効してしまった…ということにならないように、
- 気がついたのが連休前なら、行けるときに更新してしまう
- 連休にさしかかっていたら、4月28日と5月5日の日曜日に更新しに行く
- 10連休の日曜日や祝日に更新の有効期限がかかっている場合は、最終チャンスの「5月7日」に行く
4月28日と5月5日は日曜日なので更新手続きをやっていなかったり、講習区分が限られていたりします。また、連休明けの5月7日に更新にいくために休みをとるのは気がひけたりするかもしれませんが、更新手続きのチャンスを逃さないようにしましょう。
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