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年末調整の書類を出し終えて12月に入ると、還付金がいつ頃もどってくるか、いくらくらい戻ってくるか、なんとなく気分がソワソワ、気になりますよね。
ちょっとしたお小遣い代わりで買いたいものがある、家族旅行の資金の一部に…など楽しみにしている年末調整の還付金。
会社によって払われる時期と方法はさまざまですが、
- 年末調整の還付金はいつ頃もどってくるのか?
- 年末調整の金額は明細のどこを見ればわかるのか?
など、気になる年末調整の還付金について書いてみました。
還付金が戻ってくる時期と払われる方法は?
還付金が戻ってくる時期は?
年末調整の還付金がいつ戻ってくるのかは、給与の締日などが関係していて、会社によってそれぞれ違います。
年末調整は、
- その年の1月から12月までの給与と賞与のトータルの金額にかかる、一年分の所得税の金額を計算して、
- 毎月(賞与の時も)、大まかな予定の金額で天引きしておいた所得税の合計額との差額を調整します。
毎月の給与から天引きされている所得税は、「給与所得の源泉徴収税額表」というものに出ている大まかな金額が引かれています。
12月の給与の金額が確定したら一年分の収入がでるので、そこから所得控除(扶養控除や生命保険料控除など)を引いて正式な所得税の金額を計算します。
そして計算して出された所得税の金額と、天引きされていた所得税の金額を差し引きして調整します。
ですので還付金がいつ戻ってくるのかは、それぞれの会社の12月分の給与計算の締日や事務スケジュールによって違うということになります。
年末調整の還付金が払われる時期は、
- 12月の給与と一緒に支払う
- 1月の給与と一緒に支払う
- 12月の賞与と一緒に支払う
- 12月~1月に還付金だけ支払う
だいたい、この4パターンに分かれますが、12月の給与で支払いになる会社が一番多いようです。
年末調整の還付金が払われる方法は?
年末調整が払われる方法としては、
- 給与や賞与と一緒に支払う
- 還付金のみを現金で払うか振り込みで支払う
の2通りがありますが…
給与や賞与と一緒に払うという会社が多いのではないでしょうか。
年末調整の還付金を現金で払うことにすると、人数分の細かい金額を用意しなければいけないので、担当の部署や人の手間がかかります。
また還付金だけを別に振り込むのは、その分、銀行の手数料が余分にかかります。
昔は、年末調整の還付金を現金で払ってもらって、奥さんに内緒の小遣いに…なんていう男性も多かったようです(私も覚えがあります)が、今はコストなどの面から給与や賞与と一緒に払う会社が多いのでしょうね。
還付金の金額はどこをみればいいの?
年末調整の還付金は給与や賞与と一緒に払われることが多い…といっても
- 還付金が払われたかどうか
- 還付金の金額がいくらなのか
は、何のどこをみればわかるのでしょう?
それは、給与(賞与)明細の「諸控除」の欄です。
給与(賞与)明細の「諸控除」の欄、「所得税」のところに「-◎◎◎◎◎円」とマイナスで金額が出ていたら、それが年末調整の還付金の金額です。
給料から引かれるの欄に「-(マイナス)」で金額が出ているので、支払いがある(+プラス)ということになります。
給与(賞与)明細には特に何も記載のない場合もありますが、「カンプキン」とか「ネンチョウカンプキン」と印字されていることもあるので欄外の下の方などを見てみましょう。
また還付金が払われるということは、その年の年末調整が済んだということになるので「源泉徴収票」が渡されます。
給与(賞与)明細に「源泉徴収票」が同封されていたり、一緒に手渡されたら「年末調整の還付金があるんだ!」ということになりますね。
年末調整で還付金があるとは限らない!?
年末調整の書類を出し終えると「税金はいくら戻ってくるかな~?」と期待をしてしまいます。
ところが…
年末調整では必ず還付金があるとは限らないのです!
年末調整では税金が戻る場合ばかりではなくて、逆に一年間の所得税に足りない分があって追加で納める(天引き)ようになることがあります。
年末調整では、一年間の給料の総額にかかる所得税の正式な金額が計算されますが、毎月天引きされていた分の合計が、この一年分の正式な金額に足りない場合が出てくるからです。
この場合、給与(賞与)明細の諸控除のところにある「所得税」の欄には「(-)マイナス」がついていなくて、毎月引かれている金額とは違うような金額が「(+)プラス」で入っています。
これは「追加徴収」というのですが、一年間の所得税の金額に足りない分を給与や賞与から天引きして納めているのです。
こんなときは「追加徴収」になることが多い
年末調整の書類を出して還付金を楽しみにして待っていたら…
- 還付どころか逆に「追加徴収」で税金が引かれていた
- 去年までと給料の金額はほとんど変わらないのに、還付金の金額が大きく減った
というのは、毎月(賞与も)天引きで納めていた分の所得税よりも、正式な一年間の所得税の金額が多かったからです。
給料や賞与から天引きされている所得税は、「給与所得の源泉徴収税額表」というものに出ている金額が引かれています。
この「給与所得の源泉徴収税額表」には、
- それぞれの月の給与(または賞与)の総額から社会保険料(厚生年金、健康保険、雇用保険)を引いた金額
- その金額と扶養親族の人数によって天引きされる「税額」が出ています
天引きされている所得税は、社会保険料と扶養親族の人数から計算された大まかな金額です。
12月の給与の金額が出ると、年末調整で一年間の正確な所得税の金額を計算して、天引きしていた所得税の総額と差し引きをします。
年末調整では…
- 本人の状況(障害、寡婦(夫)など)
- 配偶者
- 扶養家族
- 家族の状況(障害など)
- 加入している生命保険の保険料
- 加入している損害保険の保険料
- iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛け金
- 住宅ローン控除
などを「所得控除」として、一年間の給与・賞与の総額から差し引いて所得税を計算します。
この「所得控除」の金額が減ると給与・賞与から差し引く金額が少なくなるので、その分かかる所得税が増えて、年末調整をした結果…
- 「追加徴収」で天引きされていた
- いつもの年よりも還付金の金額が少ない
ということになります。
例えば…
- 扶養控除の対象だった子供が就職した
- 結婚や死亡などで扶養親族の人数が減った
- 配偶者の所得が増えて、控除対象の配偶者ではなくなった
- 住宅ローン控除の控除期間が終わった
- 保険が満期になったり解約するなどして、保険料控除の対象になる契約が無くなった
などがあると、その分、所得控除になる金額が減るので、かかる税金が増えて追加徴収になったり還付金の金額がいつもの年より減るということになります。
※給与や賞与の金額が年の途中から大きく減ったりした場合などは、所得控除の金額が減っても追加徴収になったり還付金の額が減るとは限りません。
年末調整の書類は期限までに出そう!
よく考えると、年末調整の還付金は一年間の所得税を精算したら多めに払っていた分があって、それが戻ってくるのですが、ちょっと楽しみでもありますし、あてにしていたりしますよね。
ただし、それは会社から言われた期限までに年末調整の書類を提出していた場合の話です。
書類を提出していない場合はもちろんですが、提出の期限に遅れると、あとから個別に年末調整をしたり、期限をのばして待ってもらえることは少なくて、年末調整をしてもらえないことになります。
その場合は、自分で「確定申告」をすることになります。
もちろん確定申告をすれば還付金はもどってきますが、確定申告ができるのは年が明けて以降なので、もどってくるのもその後ということになります。
年末調整を忘れたものは確定申告を!必要な書類や期限は?
などと、還付金があった人が喜んでいるときに寂しい思いをしないためにも、「控除証明書」などの書類はなくさないようにして、年末調整の書類は期限までに出すようにしましょう!
年末調整に関係する記事を一覧にしてまとめてみました。
年末調整についての記事一覧
大変参考になりました。
ただ、最近の若い方なのでしょうか、
読点(、)が多く、非常に読みづらくなってしまっています。
折角有用な情報を提供されているので、
読みやすさも考慮されるとなお良くなると思います!
ウランガラスさん
コメントいただきまして、ありがとうございます。
私の記事が、ウランガラスさんのご参考になって
幸いです。
読点の件、貴重なご意見をいただきまして、
ありがとうございます。
いろいろな情報を、一歩掘り下げて発信を…と思っておりますが、
訪問してくださった方々のご意見、視点に沿い、
見ていただきやすい、ページ作りを心掛けて参りたいと
思います。
大変、ありがとうございました。