引っ越しの手続き!免許証の住所変更はどこでどのようにすればいいの?

 

ようやく引っ越しの後片づけも済んで、これで一段落。

 

と思って一息入れていたら…

 

運転免許証の住所変更をしていない!!

 

引っ越しは終ったあとも、いろいろやらなければいけないことがあって、バタバタと忙しいですよね。

 

暮らしに直結している電気やガスの切り替え、役所への転入届などは済ませていても、意外と忘れがちなのが運転免許証の住所変更です。

 

引っ越しで住所が変わったら、「運転免許証の住所も変更をする」のは法律で決められているのはもちろんですが…

 

運転免許証はいろいろな場面で本人確認の書類として使うことが多いですよね。

 

いざというときに現住所が前のところのままで、証明書として使えなかったということにならないためにも、早めに運転免許証の住所変更を済ませておきましょう。

 

免許証の住所変更は運転免許試験場、免許センター、警察署で手続きする

 

運転免許証の住所変更は、正式には、免許証の「記載事項変更届」という手続きになります。

 

運転免許証の住所変更「記載事項変更届」は、引っ越し先の都道府県の

  • 警察署
  • 運転免許試験場
  • 免許センター
  • 交番、駐在所(都道府県によってはできる)

で手続きをすることができます。

 

引っ越し先の都道府県の警察署で手続きをする

 

運転免許証の住所変更は、引っ越し先の都道府県の警察署の窓口へ行って手続きをすることができます。

 

警察署で運転免許証の住所変更の手続きができるのは、土日祝・年末年始をのぞく、月曜から金曜までの平日です。

 

受付時間は、開始と終了、お昼に窓口が閉まるかどうかなど、都道府県警によって違いがあります。

 

例えば、

警視庁  8:30~17:15
京都府警 9:00~11:45 13:00~16:45
沖縄県警 9:30~11:30 13:00~16:45

というように、

 

開始時間、終了時間、昼休みの有無などが異なっています。

 

また、

  • 都府県内の警察署なら、どこでも手続きができるところと、北海道のように「住所を管轄する警察署」で手続きするというところもあります。
  • 都道府県警によっては警察署だけではなく、指定されている交番や駐在所で、免許証の住所変更手続きができるところがあります。
  • ただし、交番や駐在所で免許証の住所変更をする場合、免許証のICチップの情報の書き換えができないため、後日、警察署や免許センターなどに行って、ICチップの情報の書き換えが必要になります(1か月以内くらい)。

 

警察署での受付時間、交番や駐在所で手続きができるかなど、出かける前にホームページまたは電話などで確認しておきましょう。

 

 

また、

 

引っ越しをして自家用車の駐車場も新しいところになる場合、警察署へ行って車庫証明をとる手続きが必要になります。

 

警察署へ行って、運転免許証の住所変更と車庫証明の手続きを一緒にしてしまえば、時間や手間がはぶけます

 

引っ越したら必要になる車の手続き!まず最初は車庫証明から!

 

引っ越し先の都道府県の運転免許試験場、運転免許(更新)センターで手続きをする

 

各都道府県警とも、運転免許証の住所変更の手続きは、運転免許(更新)センターや運転免許試験場でもすることができます。

 

運転免許試験場、運転免許(更新)センターで免許の住所変更の手続きをする場合、都道府県警によって…

  • 受付している曜日(土日・祝日と年末年始は休みのところが多い)
  • 日曜日に運転免許の住所変更の手続きを受けつけている、いない
  • 受付の時間帯

などの違いがありますので、各都道府県警のホームページまたは電話で前もって確認することをおすすめします。

 

平日は仕事等で運転免許の住所変更には行けないという場合も、都道府県によっては日曜日に手続きができるところもあります(東京都、埼玉県、大阪府など)。

 

日曜日に運転免許証の手続きができる道府県がふえるとありがたいですね。

 

免許証の住所変更に必要な書類、手数料は?

 

引っ越しをして住所が変わったので免許証の住所変更をする…

 

住所変更の手続きにはどのような書類が必要なのでしょうか?

 

また住所変更に手数料はかかるのでしょうか?

 

免許証の住所変更に必要な書類は?

 

免許証の住所変更の手続きに必要な書類は、新しく引っ越したところの正確な住所がわかるものと運転免許証です。

 

運転免許証の住所変更に必要な書類は、

  1. 運転免許記載事項変更届
  2. 運転免許証
  3. 新しい住所を確認できるもの
     住民票(コピーは不可、マイナンバーの記載されていないもの)
     マイナンバーカード
     健康保険証
     郵便物(消印のあるもの)
     公共料金の領収証 のいずれか
    などです。

 

1の運転免許記載事項変更届は、警察署や免許センターの窓口でもらえますので、手続きに行ったときに記入すれば大丈夫です。

 

都道府県警によっては、ホームページからダウンロードできるようになっています。

 

 

2の運転免許証は、ICチップに入っている住所データを新しい住所に書き換えるので、免許証を交付されたときに設定したパスワードが必要です。

 

もしもパスワードを忘れてしまっている場合は、免許証の住所変更手続きと同時に再設定をしておきましょう。

 

3の「新しい住所を確認できる書類」は住民票を用意するのがよいと思います。

 

免許証の住所変更の手続きにいくタイミングにもよりますが、引っ越してすぐだと、公共料金の領収書は用意できないことが考えられます。

 

また郵便物については、

  • 「官公庁発行の郵便物」と指定されている(千葉県警)
  • マンション名が省略されていたり、氏名がカタカナで書かれているものは証明書類として不可(京都府警)

など、決められていたりするので、いざ郵便物を持って行っても証明書類として使えないということもあり得ます。

 

引っ越しをして住所が変わった場合に、他にも車検証の住所変更や車庫証明など、車に関する手続きがありますが、そのときにも住民票を必要書類として使います。

 

引っ越ししたら手続きが必要?!車検証の住所変更はどうする?

 

免許証の住所変更手続きでは、必要書類は提出するのではなく、住所が確認できたら返却されます。

 

車検証の住所変更や車庫証明の手続きのときに、その住民票が使えるので余分に用意する必要がありません。

 

また、

 

「印鑑が必要」「県外からの転居の場合は写真が必要」と書かれているサイトもありますが、免許証の住所変更手続きにはどちらも必要ありません。

 

免許証の住所変更に手数料はかかる?

 

引っ越しをして住所が変わって、運転免許証の住所変更をする手続きには手数料や証紙代などはかかりません。

 

かかる費用としては、必要書類として使う住民票を発行してもらうときの手数料と、住所変更の手続きに行くときの交通費くらいです。

 

[quads id=1]

 

免許証の住所変更は代理人でも手続きができる!

 

免許証の住所変更の手続きは、本人ではなくても代理人が手続きをすることができます

 

ただし…

 

代理人が免許証の住所変更の手続きをする場合、都道府県警によって

  • 代理人として可能な人
  • 提出、持参する書類

などに違いがあります。

 

代理人に免許証の住所変更の手続きをしてもらう場合は、一度、引越し先の各都道府県警のホームページで確認するか、電話などで問い合わせをしましょう。

 

例えば

  • 委任される人の関係が記載された委任状と、その人の身分証明があれば、家族以外、友人等でも可能としているところ(宮城県警など)
  • 委任状があれば家族以外の人も代理人は可能、家族に限っては身分証明があれば、委任状は不要(滋賀県警)
  • 代理人申請の場合は申請者と代理人が併記された住民票の写しと、代理人本人の本人確認書類が必要(警視庁)

というようになっているので、事前に確認しておくのがベストです。

 

 

また、

  • 都合がつかなくて運転免許証の住所変更の手続きに行くことができない
  • 家族などにも代理人を頼むのが難しい

という場合、有料にはなりますが、行政書士事務所の代行サービスを利用して手続きをすることも検討してみましょう。

 

料金は、引っ越し先の地域や、運転免許証をその日のうちに受け取るか郵送してもらうかなどによっても違いますが7,000円~20,000円くらいの間です。

 

また、別料金にはなりますが、住民票の住所変更や車検証の住所変更、ナンバー変更、車庫証明の届け出なども合わせて代行してもらうこともできます。

 

[quads id=2]

 

免許証の住所変更はしないと問題あるの?

 

引越しなどで住所が変わった場合、運転免許証の住所を変更をしないと、どのようなに問題があるのでしょうか?

 

まず運転免許証の住所変更ついては、「記載事項に変更があった場合、管轄の公安委員会にすみやかに届け出て、変更すること」と道路交通法で決められています

免許証の記載事項の変更の届出

手続概要 免許を受けた者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する都道府県公安委員会(都道府県公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する都道府県公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。

道路交通法第94条第1項

 

そして実は…

 

違反した場合には「2万円以下の罰金、または過料」と、罰則もあるんですね。

 

住所変更の手続きをしていないことで、罰則をうけたという例は無いようですし、免許が無効になったり、取り消しになることもありません。

 

むしろ、

 

運転免許証の住所変更をしないままにしておくと困ることは…

 

まず、運転免許の更新案内のハガキが届かなくて更新するを忘れてしまい、結果的に免許が失効する恐れがあることです。

 

運転免許の更新案内のハガキは、免許証の住所あてに届けられることになってるからです。

 

免許更新のハガキが来ない!更新できる?期限を過ぎたらどうなるの?

 

そして、

 

運転免許証は顔写真入りの身分証明書として、金融機関や役所の窓口などでも「本人確認のできるもの」として使う機会が多いので、現住所が違うことで証明書として使えないということになりかねません。

 

 

道路交通法では、住所が変わってから「○日以内に」と決められてなくて「すみやかに」とだけなっています。

 

引っ越しが済んだもけっこうバタバタしますが、後になってから、

 

更新案内が来なくて免許証が失効しそう!!

 

とか、

 

身分証明になるものがなくて金融機関で手続きができない!!

 

なんてならないように、なかなか都合がつかないときには代理人にお願いしたり、代行サービスを使ったりして免許証の住所変更を済ませておくようにしましょう。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です