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車を運転していたら横断歩道に歩行者が…。
横断歩道には信号もないし、前の車も対向車もスイスイ走って通過しているから、そのまま通過!
実は、これって道路交通法違反なんですよね。
そうなんです。
停止しなきゃいけないのですが、停まらない車がけっこう多いんです。
正直、以前のことですが私も車を運転していて、歩行者がいるのにそのまま横断歩道を通過してしまったことがあります。
車の安全性能が上がってきて車に乗車中の死亡事故は減っているのですが、歩行中に交通事故で亡くなる人はなかなか減っていません。
最近は車に乗っていて交通事故で亡くなる人よりも、歩行中に車などにひかれたりして亡くなる人の数の方が多くなってしまっています。
なかでも信号のない横断歩道を歩行しているときに、車やバイクにひかれてしまう事故があとを絶たなくて問題になっています。
そこで「歩行者の死亡事故を減らそう」と警察庁や各都道府県警では、さらに指導取締が強化されていくようです。
車の免許をとった直後は覚えていたはずなのに、いつのまにか間違えてしまっていることが多い「横断歩道に歩行者がいる場合」のルールについて、自分自身のためにも整理してみました。
横断歩道に歩行者がいるのに無視して通過するのは「横断歩行者等妨害等」になる
信号がない横断歩道で歩行者がいる場合には一時停止
車を運転していて信号のない横断歩道が近づいてきました。
歩行者が渡ろうとしているのでしょう…横断歩道のところに立っています。
でも…信号もないし前の車もスーッと通過している。
「車が途切れたら渡るんじゃないかな?」
このような場面で、道路を渡ろうとしてに立っている歩行者を無視して、横断歩道を通過してしまうと「横断歩行者等妨害等」ということで道路交通法違反となります。
道路交通法では…
横断歩行者等がいる場合の一時停止
(道路交通法38条第1項 後段)車両等は、その進路の前方の横断歩道等を横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、その横断歩道等の前で一時停止し、かつ、その歩行者等の通行を妨げないようにしなければならない。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失10万円以下の罰金
【違反点】 2点(横断歩行者等妨害等)
【反則金】 大型1万2千円、普通9千円、二輪7千円、原付6千円
となっています。
横断歩道に信号がなくても、また前の車がそのまま通過していたとしても、横断歩道に歩行者が立っていたら、手前で一時停止をして歩行者を渡らせてあげないといけません。
横断歩道が近づいてきたら手前で停止できる速度で走行
また、車を運転中に横断歩道が近づいてきたとき、歩行者や自転車がいる場合には、横断歩道の手前で停まることができる速度で進まないといけません、ということにもなっています。
横断歩道のあたりに歩いている人がいる場合、もしかしたら横断歩道を渡るかもしれないので、そのときには横断歩道の前で一時停止できるような速度で走りなさい、ということなんですね。
ただし横断歩道が近づいていても、近くに人や自転車などがいないことがハッキリわかる場合は減速しなくても大丈夫です。
歩行者が横断歩道の近くにいるのに速度を落とさないで走っていて、指導取締を受けると「横断歩行者等妨害等」の反則になって、2点減点、普通車だと9千円の反則金ということになります。
横断歩道等に接近する場合の義務
(道路交通法38条第1項 前段)
車両等は、横断歩道等に接近する場合、その横断歩道等直前(停止線の直前)で停止できるような速度で進行しなければならない。※ 除外
横断歩道等を通過する際に、その進路の前方を横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合を除く。【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失10万円以下の罰金
【違反点】 2点(横断歩行者等妨害等)
【反則金】 大型1万2千円、普通9千円、二輪7千円、原付6千円
横断歩道の手前では追い越しや追い抜きもダメ!
車を運転中に横断歩道が近づいてきたら、気をつけなければいけないことが、もう一つあります。
それは…横断歩道とその手前30メートルは「追い越し」も「追い抜き」も禁止されているので注意が必要です。
追い越しを禁止する場所(道路交通法30条)
以下のような場所では、軽車両以外の車両を追い越すために、進路を変えたり、その横に出たりしてはいけない
標識により追い越しが禁止されている場所
道路の曲がり角付近
上り坂の頂上付近、急な下り坂
車両通行帯のないトンネル
交差点とその手前30m(優先道路を走る場合を除く)
踏切・横断歩道・自転車横断帯とその手前30m
ちなみに「追い越し」「追い抜き」とは…
- 「追い越し」は車線を変更して前方の車両の前に出ること
- 「追い抜き」は車線を変更しないで前方の車両の前に出ること
です。
横断歩道の手前で前を走る車やバイクを追い越したり、追い抜いたりすると…
- 前を走る車が横断歩道を渡る歩行者や自転車のために一時停止するかもしれず、その歩行者や自転車を見落として撥ねてしまう危険があります
- 同じように横断歩道の手前で前を走る車を追い越したり、追い抜いたりしたときに、歩行者や自転車が飛び出してきて撥ねてしまう危険があります
ということで「追い越し」「追い抜き」が禁止されています。
道路横断中の歩行者の事故が増えているので交通指導取締が強化される
先日も横断歩道を渡っていた小学生が、前方を見落として走ってきた車に撥ねられて亡くなるという、とても痛ましい事故がありました。
道路を横断している歩行者が犠牲になる事故が増えているため、警察庁から各都道府県警あてに通達が出されています。
参考 信号機のない横断歩道における歩行者優先等を徹底するための広報啓発・指導の強化について(通達)警察庁
この通達では
この度、過去5年間の自動車対歩行者の交通死亡事故を分析したところ、その大半が道
路横断中に発生しており、信号機のない横断歩道での交通死亡事故では、自動車の横断歩
道手前での減速が不十分なものが多発していた。
と道路を横断中の歩行者の死亡事故について書かれています。
そして…
今後、信号機のない横断歩道における歩行者優先等について広報啓発及びその違反者に対する指導を強化する必要があるので、各都道府県警察にあっては、下記の取組事項につき実効のある取組を推進されたい。
1 取組事項
(2) 横断歩行者等妨害等に対する指導
運転者に対し、横断中はもとより横断しようとする歩行者の保護に資する指導を重点的に行うとともに、子供・高齢者の横断が多い箇所においては引き続き適切に検挙措置を講ずること。
というように、信号機のない横断歩道での指導取締や検挙を強化するように、と各都道府県警あてに通達されています。
実際に各都道府県ではポスターやチラシを作って掲示したり、ステッカーを宅配便やバス、タクシーの会社などに配って、事故防止の運動への協力を要請したりしています。
千葉県警「ゼブラ・ストップ活動」
宅配便の会社に勤めている知人から聞いたのですが、ドライバーの安全運転を推進する社内の会議に県警の担当者が出席して、「信号機のない横断歩道での指導取締を強化するので協力をお願いしたい」という要請が直々にあったそうです。
とくに歩行者が多いところや子供がよく利用するなど、重点的にポイントを定めて信号機のない横断歩道での交通指導取締が行われるということでした。
交通指導取締が強化すされるので気をつけようというのは本末転倒ですが、「うっかり横断歩道を通過してしまって違反になった」ということにならないように気をつけましょう。
「かもしれない運転」を意識しよう
私自身も仕事で車を運転していますが、横断歩道も何もないところで無理やり道路を渡ろうとする歩行者がいたり、車の前方を走っている自転車が後ろも確認しないで道路の反対側に進路変更してきてヒヤッとすることがあります。
ですが、
道路ではあくまでも「歩行者優先」なので、車は安全に気を配って走行しなければいけない…と会社の朝礼やミーティングなどで十分に注意をするように指導されます。
あわせて、車を運転する上では「~かもしれない」と危険を予測しながら運転する「かもしれない運転」を心がけるように!と、毎日のように言われています。
横断歩道の近くでは、
- 横断歩道のところにいる人がいるかもしれない
- 歩行者がいて前の車が一時停止するかもしれないから速度を落とそう
- (2車線道路の左側車線で)車が停まろうとしているから、信号はないけど人が渡ってくるかもしれない
などの予測と心構えをするようにして、速度を落としたり一時停止できる体制でいれば事故も防げると思いますし、指導取締があっても違反をしてしまうことは避けられるのではないでしょうか。
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