転職した年の国民年金と国民健康保険!保険料控除の方法は?

 

前の会社を辞めてから今の会社に転職するまでのあいだ、自分で払っていた国民年金と国民健康保険の保険料…所得の控除を受けるのを忘れていませんか?

 

転職して新しい会社に入ると、入社書類と一緒に前の会社からもらった源泉徴収票や年金手帳などを提出してくださいとは言われますが、就職するまえに払っていた国民年金や国民健康保険のことを聞かれることは意外と少ないのではないでしょうか。

 

会社の年末調整でも、自分で払っていた国民年金と国民健康保険の保険料があるか無いかは、あまり確認されることはありません。

 

転職前の国民年金と国民健康保険の保険料の控除はけっこう見落としがちですが、わずか2~3か月分でも金額が大きいので、忘れずに控除を受けておきたいところです。

 

この記事では、転職前に払っていた国民年金と国民健康保険の保険料の控除をうける方法や必要な書類などについてまとめてみました。

 

国民年金と国民健康保険の保険料は「何」控除?

 

転職する前に自分で払っていた国民年金と国民健康保険の保険料、これは「何?」控除になるのでしょうか?

 

国民年金と国民健康保険の保険料は「社会保険料控除」の対象です

 

会社に勤めているときは厚生年金と健康保険に加入していて、手続きは会社ですべてやってくれます。

 

厚生年金と健康保険の保険料は会社と自分が1/2ずつ払いますが、自分で払った分の保険料は「社会保険料控除」の対象です。

 

会社に勤めているときは「社会保険料控除」は年末調整のときに会社の方で金額を計算して控除してくれるので、とくに自分で申告などをする必要はありません。

 

国民年金と国民健康保険は自営業やフリーランス、無職の人などが加入しますが、自分で手続きをしてをして保険料も自分で全額を払います。

 

国民年金と国民健康保険の保険料の「社会保険料控除」をうけるためには、自分で申告をする必要があります。

 

転職する前に払っていた国民年金と国民健康保険の保険料の控除をうける方法は?

 

転職するまえに自分で払っていた国民年金と国民健康保険の保険料を「社会保険料控除」として申告するにはどのようにすればいいのでしょうか?

 

転職した会社の年末調整に提出して控除してもらう

 

年末調整では、その年の一年間の給料の金額と社会保険料控除や給与所得控除、扶養控除などを計算して、その年の所得税の金額を確定します。

 

年末調整では、扶養家族のいる人であれば家族の状況によって「扶養控除」がうけられますし、生命保険や個人年金などに入っている人は控除証明書を提出すれば「保険料控除」をうけることができます。

 

それと同じように、転職した会社で年末調整のときに入社前に払っていた国民年金や国民健康保険の保険料を「社会保険料控除」として控除してもらうことができます

 

 

会社の年末調整で転職前に払っていた国民年金と国民健康保険の保険料の控除をうけるには…

 

「給与所得者の保険料等控除申告書」の右側にある「社会保険料控除」の欄に「社会保険の種類」や「氏名」「払った保険料の金額」などを記入します。

 

 

そして、

  • 国民年金の控除証明書を一緒に提出します
  • 国民健康保険はとくに書類の提出がいらないので、振り込みの控えや引き落とし口座の通帳などで確認して金額だけを記入すれば大丈夫です

 

自分で確定申告をする

 

転職する前に自分で払っていた国民年金と国民健康保険の保険料を会社の年末調整で控除してもらうのが間に合わなかった場合

 

例えば、

  • 転職する前に払っていた国民年金と国民健康保険の保険料のことを忘れていた
  • 転職する前に払っていた国民年金と国民健康保険の保険料が「社会保険料控除」の対象になることを知らなかった
  • 国民年金の控除証明書や国民健康保険の領収書を失くしてしまった、または見当たらない

などの場合は、

 

年が明けてから自分で確定申告(還付申告)をして「社会保険料控除」をうけましょう

 

 

確定申告(還付申告)をして「社会保険料控除」をうけるのに必要な書類は…

  • 確定申告書(A)…税務署でもらうか国税庁のホームページからダウンロードします
  • 源泉徴収票…年末調整が終わると会社で渡されます
  • 国民年金の控除証明書
  • 国民健康保険の保険料がわかるもの…引き落とし口座の通帳や振り込みの控えなど
  • 源泉徴収票と国民年金の控除証明書は確定申告書(A)と一緒に提出します
  • 健康保険は払った保険料の金額を記入するだけで申告のときに提出する書類はありません

 

前の年に払った国民年金と国民健康保険の保険料の控除方法は?

 

国民年金と国民健康保険の保険料を払っていたのが、転職をした前の年にまたがっている場合はどううればいいのでしょうか?

 

会社の年末調整で、国民年金と国民健康保険の保険料を「社会保険料控除」として控除してもらえるのは、その年の1~12月に払った分です。

 

前の年に払った国民年金と国民健康保険の保険料は、会社の年末調整では控除できないので、自分で確定申告(還付申告)をします。

 

 

必要な書類は、転職した年に自分で確定申告する場合と一緒です。

  • 確定申告書(A)
  • 源泉徴収票
  • 国民年金の控除証明書
  • 国民健康保険の保険料がわかるもの

 

源泉徴収票は前の年のものが必要なので、転職する前に勤めていた会社やアルバイト先などに連絡して発行してもらいましょう

 

社会保険料控除を受けるための手続

国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料又は掛金の金額を証する書類を、確定申告書又は年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。

国税庁 タックスアンサー 「No.1130 社会保険料控除」

 

国民年金と国民健康保険の控除を受けるのに必要な書類

 

転職する前に払っていた国民年金と国民健康保険の保険料は

  • 転職した会社の年末調整

または

  • 自分で確定申告(還付申告)をする

ことで「社会保険料控除」をうけることができます。

 

そして年末調整や確定申告の時には

  • 国民年金の控除証明書
  • 国民健康保険の保険料の金額がわかるもの

が必要になります。

 

国民年金

 

国民年金の保険料について年末調整や確定申告で「社会保険料控除」をうけるためには、日本年金機構から送られてくる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要です。

 

年末調整の時には「保険料控除等申告書」と一緒に会社に提出しますし、確定申告の場合は「確定申告書」と一緒に提出します。

 

日本年機構

 

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から送られてくる時期は…

  • 1月1日から10月1日までに国民年金の保険料を納めた分→11月初め頃
  • 10月2日から12月31日までに国民年金の保険料を納めた分→2月初め頃

 

※11月初めに送られてくる「控除証明書」には10月~12月に納める分の保険料についても「見込み額」として金額がでています。

 

国民年金の控除証明書が見当たらない、紛失をしてしまったなどの場合は?

 

転職する前にはらっていた国民年金の保険料について「社会保険料控除」をうけようと思ったら、「控除証明書」が見当たらないとか、失くしてしまったかも…という場合には、

  • 最寄りの年金事務所に電話するか窓口に行く
  • 日本年金機構の「年金加入者ダイヤル」に電話する
  • 日本年金機構の「ねんきんネット(ID登録が必要)」にログインする

などの方法で申請をして再発行してもらいましょう。

 

国民健康保険

 

国民健康保険の保険料について年末調整や確定申告で「社会保険料控除」をうける場合、証明書のようなものはとくに必要ありません

 

払った分の保険料を計算して「保険料控除等申告書」や「確定申告書」に記入するだけです。

 

 

支払った国民健康保険の保険料は、

  • 引き落しの場合は銀行口座のの通帳
  • 振り込みの場合は控えや領収書

で確認しましょう。

 

※自治体によっては、年間に支払った国民健康保険の保険料の金額がでている「国民健康保険料納付額のお知らせ」を郵送してくれるところもあります

 

国民健康保険の保険料がわからない場合は?

 

転職する前にはらっていた国民健康保険の保険料について「社会保険料控除」をうけようと思ったら、銀行口座の通帳が見当たらないとか、振り込みの控えをなくしてしまった…という場合には、市町村の役所の担当課(保険年金課など)に問い合わせましょう

 

支払った国民年健康保険の保険料の金額がわかる「納付額のお知らせ」など納めた金額がわかる書類を発行してくれます

 

国民健康保険の保険料については年末調整や確定申告の時に「証明書」のようなものを提出する必要はありませんが、金額を適当に記入したり、「だいたいこのくらい」で書くのはやめておきましょう

 

 

年末調整も確定申告も書類を提出すると、申告した内容は翌年の住民税の計算のために市町村にデータが届きます

 

国民健康保険の保険料を取り扱っているのは市町村なので、適当な金額を記入しているとバレてしまうことになるからです。

 

国民年金と国民健康保険の保険料は必ず「社会保険料控除」の申告をしよう

 

転職する前に払っていた国民年金と国民健康保険の保険料…。

 

「転職した会社の年末調整に提出すれば、社会保険料控除を受けられることはわかっていたけど出しそびれてしまった」

 

とか

 

「控除証明書が見当たらないし、数ヶ月分だからいくらでもないから申告しなくてもいい」

 

なんていうことはありませんか?

 

とっても、もったいないですよ!

 

国民年金と国民健康保険の保険料は「社会保険料控除」の対象になりますが、この「社会保険料控除」は払った分の全額が所得から控除(差し引き)されます

 

おなじ所得控除のなかでも例えば「生命保険料控除」は控除される金額に上限があるので、一定以上の金額を超えるとあとは所得から控除(差し引き)される金額は一緒です。

 

国民年金、国民健康保険の保険料はわずか数ヶ月分だとしても、全額が控除になるので、「所得税の還付金」の金額もちがってくるので申告をしないというのは、とてももったいないことです。

 

 

転職した会社の年末調整に出しそびれてしまった場合も、控除証明書が見当たらないなどで確定申告をしていないという場合も、今からでも申告することをおすすめします。

 

年末調整で出すのをわすれた「所得控除」を申告するのは「還付申告」といって、翌年の1月1日から5年間は申告することができます

 

時間的にも猶予があると思いますので、控除証明書や納付額のお知らせなど必要な書類をそろえて申告するようにしましょう。

 

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