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この「運転記録証明書」…運転免許の更新に必要とかいうものではないので、ふだんこの書類を自分で取り寄せることはあまりないかもしれません。
ですが…
宅配業や運送業、バスやタクシーなど車の運転にかかわる業界で仕事をする場合、必ずといっていいほど「提出してください」と言われる書類です。
この「運転記録証明書」は過去の事故や違反、行政処分の記録が出ているので、
- 無事故、無違反かどうか
- 免停などの行政処分をうけていないかどうか
- 事故や違反、行政処分があれば、どういう内容のものなのか
がわかるようになっています。
「えッ?事故や違反の記録!?」
面接や入社の時に提出する書類で、事故や違反の履歴を見られることになるのか…と不安になったり心配だったりするかもしれませんね。
そこで…私自身、運送の関係の仕事に従事していたことがありますので自分の経験も含め…
- 「運転記録証明書」とはどんな書類なの?
- 「運転記録証明書」はどうやってもらうの?
- なぜ「運転記録証明書」を提出しなきゃいけないの?
- 「運転記録証明書」の内容は合否に影響する?
など、運送業など車の運転にかかわる仕事に応募したとき、提出するように言われる「運転記録証明書」について記事にまとめてみました。
「運転記録証明書」ってどんな書類?
運送業や旅客業などの求人に応募したときに提出するようにいわれた「運転記録証明書」…それってどんな書類なのでしょう?
「運転記録証明書」とは?
「運転記録証明書」は、過去の交通違反や交通事故、運転免許について行政処分をうけた記録が出ている書類です。
各都道府県の免許センターや運転免許試験場に入っている「自動車安全運転センター」が発行しています。
「運転記録証明書」には
- 氏名、生年月日
- 免許証の番号
- 行政処分の前歴
- 累積点数
- 事故や違反の年月日、内容、点数
などが証明事項として出ています。
運転免許を取ってから丸1年たったころに、人によっては卒業した自動車教習所が書類の費用を負担して交付された「運転記録証明書」と「SDカード」が届くことがあるので、見覚えがあるかもしれません。
- 「運転記録証明書」には5年、3年、1年の3種類があります
- 証明書にでているのは、発行された日から過去にさかのぼって、その間にあった事故や違反、うけた行政処分です
- 事故や違反、行政処分が無い場合は、「内容」のところが「以下余白」となっていて、「備考」のところは「違反、事故、処分の記録なし」となっています
「運転記録証明書」をもらうには?
「運転記録証明書」をもらうには…
- まず、警察署や交番か自動車安全運転センターの窓口などで「運転記録証明書の申込用紙」をもらって、必要事項を記入します
「運転記録証明書申込書」は
- 免許センターや運転免許試験場にある「自動車安全運転センター」の窓口
- ゆうちょ銀行や郵便局の窓口
で受け付けてくれます。
交付手数料は1通630円で、ゆうちょ銀行や郵便局の窓口から申込む場合は別に振替手数料(窓口は130円、ATMは80円)が別にかかります。
- 申込んでから交付されるまで1週間~10日前後で、自宅あてに郵送されてきます。
- 自動車安全運転センターの窓口で申し込んで、後日窓口に取りに行く場合だと3~4日で受取ることができます。
「運転記録証明書」は自動車安全運転センターの窓口で申し込む場合でも、その場では交付してもらえないので、求人への応募などで「運転記録証明書」を提出する期限がある場合、余裕をもって申込むようにしましょう。
運転記録証明書」には違反や事故の内容はどこまで出ているの?
「運転記録証明書」の内容はどこまででている?
求人の応募などに「運転記録証明書」を提出しなければいけない…。
でも、過去の交通違反や交通事故の記録がでていると聞いて、ちょっと心配…と思うかもしれません。
では、
この「運転記録証明書」にでている違反や事故、行政処分の記録は、具体的にはどんなことがどの程度でているのでしょう?
「運転記録証明書」は5年、3年、1年と3種類ありますが、証明書が交付された日からさかのぼって5年、3年、1年の間にあった、
- 交通違反
- 交通事故
- 運転免許についての行政処分
について
- 「年月日」違反や事故を起こした日、行政処分を受けた日
- 「内容」事故や違反、行政処分の内容
- 「点数」
がでています。
「点数計算の優遇」は運転記録証明書の記録に関係ない
駐車違反や一時不停止など、比較的軽い違反をしてしまって違反切符をきられたあとにお巡りさんが「この違反は3か月たったら消えますから」ということがあります。
「点数計算の優遇」
点数制度における点数の計算は、過去3年以内の違反行為等の点数を合計することとされていますが、無事故・無違反の方の優遇措置として、次の場合には合算されません。
- 1年間、無事故・無違反の方
免許停止期間や免許が失効した期間を除き運転可能な期間が、前の違反と後の違反までの間が1年以上無事故・無違反・無処分である場合に限り点数は累積されません。- 2年間無事故・無違反の方
2年以上無事故・無違反・無処分で、1点、2点又は3点の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、その点数は累積されません。ただし、この場合であっても、この点数は消えるのではなく、違反歴として残っています。
警視庁ホームページ 警視庁 運転免許本部 資料管理係
この「3カ月たったら消えます」と言われた交通違反の点数は、「運転記録証明書」にでているのでしょうか?
答えは…
「すべて出ています」
交通違反の切符をきられたときにお巡りさんから言われることがある「3か月たったら消えます」は、「これから3か月以上、無事故、無違反だったら、その後に違反や事故があったばあいに今回の違反の点数は累積されませんよ!」という「点数計算の優遇」のことで、交通違反そのものが無かったことにはなりません。
「運転記録証明書」は交通違反、交通事故、行政処分の「記録」がでている書類なので、この「点数計算の優遇」は関係なく、1点~3点の比較的「軽微な違反」でもすべてでています。
自損事故や物損事故は出ているの?
「運転記録証明書」の記録にでているのは、いわゆる「赤切符や青切符」をきられた場合です。
例えば車と車の事故でも、運転者や同乗者にケガがあれば「人身事故」の扱いになるので「運転記録証明書」には事故の記録がのることになります。
同じ車と車の事故でも、駐車場で隣の車にぶつけてしまった、こすってしまったというような物損事故で、点数がとられていない(切符がきられていない)場合は「運転記録証明書」にはのりません。
駐車場で他の車をこすって傷をつけてしまったり、塀やブロックを壊してしまったなどという場合にも、お巡りさんにきてもらって事故の状況を説明することがあります。
「免許証を見せてください」といわれて住所や名前、職業、連絡先の電話番号などを確認されます。
これは物損事故の場合に相手の車の修理や保険の対応をするためだったり、自損事故でも修理に車両保険をつかう場合などは、警察の「交通事故証明書(よく省略して事故証明といいます)」が必要になるからです。
「運転記録証明書」の記録としてでるのは、あくまでも「交通反則告知書(青切符)」や「告知書(赤切符)」を切られて点数がついている場合だけですので、車をこすった、ぶつけたなどの物損事故はでていないので心配はいりません。
求人の応募でなぜ「運転記録証明書」を提出するの?
車の運転にかかわる仕事だから当然なのかもしれないけど、過去のことが記録になったものを見られるなんて嫌だな…と思うかもしれません。
なぜ求人の応募のときに過去の運転についての「運転記録証明書」を提出しなければいけないのでしょうか?
運送業やバス・タクシーなどの旅客業は車の運転にかかわる仕事なので、採用しようと思っている人が、交通違反をくり返していたり危険な運転で罰則を受けていないか、「採用して大丈夫か?」を知りたいのは当然です。
そして…
じつは運送業や旅客業では国土交通省の指導があって、採用する人については「運転記録証明書」などでその人の「事故歴」を確認しなければいけないことになっているのです。
貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(平成十三年八月二十日 国土交通省告示第千三百六十六号)
5 新たに雇い入れた者の事故歴の把握
(1) 一般貨物自動車運送事業者等は、安全規則第3条第1項に基づき運転者を常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)に規定する自動車安全運転センターが交付する無事故・無違
反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認すること。国土交通省
国の指導があって事故歴や違反歴を見なければいけないことになっているので、「提出したくない」「見られたくない」というわけにはいかないのですね。
そして実は、まだその先があります…。
運送業や旅客業の会社に採用されて車の運転の仕事をするようになると、入社の時に「運転記録証明書」を提出するだけではなくて、入社したあとも毎年「運転記録証明書」の記録は会社にチェックされます。
これは業務上だけでなく、プライベートや通勤途中もあわせて車を運転している限りは交通事故や交通違反については常に会社に見られるということになります。
「運転記録証明書」の内容は採用の合否に影響する?
取り寄せた「運転記録証明書」が「違反、事故、処分の記録なし」と書かれていて何もなければいいのですが、過去に交通違反や交通事故があって処分をうけている場合は、その内容が採用に影響しないか?心配ですよね。
運送業、旅客業に応募する場合、「運転記録証明書」は3年のものを提出するところが多く、長く見るところは5年の証明書を提出するように言われます。1年の運転記録証明書といわれるところはほとんどありません。
ですので、過去3年~5年の交通違反や交通事故の記録を見られるということになります。
この「運転記録証明書」の内容は採用の合否に影響するのでしょうか?
答えは…
「内容によります」ということになります。
の会社によって基準を決めていて一定以上ではないとダメというところもありますし、厳密な基準は決めていないところもあります。
ただ、ある程度共通しているのは
- 大きな事故(人身事故)
- 悪質な違反(酒気帯びなど)
- 免停などの行政処分
などは当然見られますし採用の合否にも影響します。
駐車違反や一時不停止など「軽微な違反」の場合は、違反していてもいいということではありませんが、採用の合否に影響することはあまりありません。
ただし会社によっては1点~3点の「軽微な違反」の場合でも、「入社後は安全運転に努め交通違反はいたしません」というような誓約書を提出させるところもあります。
また1点~3点の「軽微な違反」でも、くり返して違反しているというような場合は、印象が悪く採用の合否に影響する可能性はあります。
入社してからの安全運転が大事
運送業も旅客業もそれぞれの会社や採用の担当者の判断によるとは思いますが、大きな事故、悪質な違反があるとか違反をくり返しているなどではない限り、「運転記録証明書」の記録が採用を大きく左右することは少ないと思います。
ですが、運送業や旅客業の場合は入社したあとも毎年会社が従業員から委任状を提出してもらって一括で「運転記録証明書」を取り寄せるところがほとんどです。
それは、会社は従業員の交通事故を防ぐように指導する責任があるからです。
過去に違反がある人と無い人とでは、違反がある人の方が大きな事故(死亡事故)につながりやすいというデータもあるようです。
「運転記録証明書」に違反などの記録があったら誓約書を提出する会社もあるとおり、入社してからいかに交通ルールや社内の運転ルールを守って安全運転をこころがけるかが大事だと思います。
交通違反が事故を招く! 「交通違反の重大性」
神奈川県内の交通死亡事故の原因者となった方のうち、約7割の方が過去に交通違反で取締りを受けていました。
違反で捕まっても、「運が悪かった」「なんで自分だけが」等と考えていませんか。「ちょっとした違反だから」は、大きな間違いです。交通違反は、重大な交通事故の原因となる可能性があります。自分の運転を見つめ直し、安全運転を心がけることが大切です。
神奈川県警ホームページ
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