住民票は移動しないといけない?実家のままだと問題は?

 

「引っ越すのに住民票は移動したほうがいいの?」

部署の異動があり引っ越しをすることになった娘から質問されました。

 

住んでいる住所が変わるのだから、普通は住民票を移動するでしょ?と思ったのですが…

  • また会社で異動があって実家に戻るかもしれない
  • 引っ越すといっても、それほど遠くないからすぐに戻ってこられるので用事は足せる
  • 住民票を移動させないデメリットについてよくわからない

ということらしいです。

 

自分自身は社会人になってからずっと転勤を繰り返してきて、常に住民票を移動していたので疑問に思ったことがなかったのですが、住民票を移動しないことでのデメリット、移動させた方がいいのか、そのままでいいのかなどについて調べてみました。

 

住民票は移すのが基本?

 

「知り合いにも住民票を移動してない人がいるよ」

 

たしかに引っ越しをしても「住民票を移動していない」「住民票は実家のまま」という人がいます。

 

そうなんですよね…ところが!

 

引越しをして住んでいる住所が変わった時には、住民票を新しい住所に移動しなければいけないことになっています。

 

引越しをして住所を移した場合には、「速やかに住民票の住所変更の届出を行うこと」と住民票基本台帳法という法律で決められているのです。

 

そして、

  • 引っ越す前に、現在住んでいる住所の市町村の役所に転出届を提出
  • 新しい住所に引越してから「14日以内」に転入届を提出

しなければいけないと、一応期日も決められています。

 

この法律には罰則もあって、正当な理由がないのに住民票を移していないと、最悪の場合、5万円の過料(罰金)が課せられる場合があります。

 

 

ただ、引っ越しをして住民票を移動していないというだけで、即この罰則が適用されるというようなことはないでしょう。

 

実際に罰金の対象になっているのは、税金逃れや犯罪目的などで、故意に住民票を移していない悪質なケースがほとんどのようです。

 

このように、引越しをして住むところが変わったら住民票を移動させなければいけない、と法律で決められていますが…

  • 新しい住所に住むのが1年以下(だいたい)
  • 生活の拠点が前の住所にある(定期的に帰っている)

ような場合は住民票を移していなくても、罰則の対象にはならないことになっています。

 

単身赴任をする人や学生で親元を離れて下宿をする場合などが、あてはまります。

 

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住民票を移動しない場合のデメリット

 

引っ越したら住民票を移動しなければいけないとはいっても、単身赴任の人や親元を離れて暮らしている学生以外でも、住民票を移動していない人はいます。

 

役所の方で、引越しをしている人が全員、住民票の手続きが正しくしているかどうかを一軒一軒、確認して調べる…なんてことは不可能なので、罰則が適用されることはないかもしれません。

 

ただ、罰則は適用にならなかったとしても…住民票を移動していないデメリットは、けっこうあるのです。

 

役所の公的な書類をとるのに手間がかかる

 

住民票などの役所の公的な書類を何かの用で提出しなければいけないときに、すぐに用意することが出来ず不便な思いをすることがあります。

 

  • 住民票、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書などの書類は、住民票が登録されている市町村の役所で発行されるものなので、必要な時に実家の家族に取りに行ってもらったり、役所の窓口が開いているときに自分で取りに行かなければならない

 

 

  • 住民票、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書などであれば、最寄りのコンビニで「コンビニ交付」でとることもできるが、マイナンバーカード(交付してもらうのは住民票が登録されている市町村の役所)を持っていないと「コンビニ交付」は出来ない

などです。

 

パスポートの申請に手間がかかる

 

パスポートは住民票がある都道府県ではなくても、住んでいる都道府県にある旅券事務所などで申請することができます(「居所申請」といいます)。

 

  • 「居所申請」をする場合には、住民票一通のほかに「居所証明書、居所の賃貸借契約書または居所宛の郵便物(公共料金の請求書等)」などの書類が余分に必要になります。
  • 学生の場合は学生証などと住民票で済みますが、それ以外の人が「居所申請」する場合は、「居所証明書」を会社で書いてもらう必要があります。
  • 住民票を移動していないことが会社に内緒だと「居所証明書」を書いてもらうのが面倒です。

 

免許の更新ハガキが届かない

 

住民票を移動していないと更新案内のハガキが届かずに、気がつかないうちに免許が失効してた…ということになるかもしれません。

 

  • 免許の更新案内のハガキは、免許証に書かれている住所あてに送られてきます。
  • 住民票を移動していなければ、免許証の住所もそのままなので、更新案内のハガキは住民票がある住所(実家あて)に送られます。
  • 更新案内のハガキが届いたことを家族などから連絡してもらうか、自分で更新時期を覚えておかないと「うっかり失効」のもとになりかねません。

 

 

  • 郵便局の「転居・転送サービス」は手続に住民票などは必要ないので、新しい住所に変更しておけば更新ハガキは転送されてきます。ただし転送の期間が1年間なので、1年後にはまた届け出をしないと転送されなくなってしまいます。

 

免許更新のハガキが来ない!更新できる?期限を過ぎたらどうなるの?

 

免許の更新は住民票のある住所の都道府県で

 

住民票を移動していないと、実家のある都道府県で運転免許の更新をしなければいけないので不便な思いをすることがあります

 

  • 運転免許は各都道府県警の管轄なので、免許の更新手続きをするのは免許証の住所(住民票の住所)がある都道府県の免許センターや警察署などになります。
  • ゴールド免許(区分が優良講習)の人(条件欄に眼鏡等、補聴器以外の条件が書かれている人や免許証を失くした人は除く)は、県外での更新手続きをすることができます。

 

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  • 免許証の色がブルーの人は県外での更新手続きはできないので、住民票がある都道府県の運転免許センターや警察署で更新手続きをしなければいけないので、仕事など都合で時間がとれないと期限内に更新できないこともあり得ます。

 

本人限定受取郵便が届かない

 

住民票を移動していないとキャッシュカードやクレジットカードなどが受け取れないことがあります。

  • インターネットで銀行や証券会社の口座開設をする
  • クレジットカードを申込む
  • 仮想通貨の口座を開設する

などの場合、キャッシュカードやクレジットカード、開設口座に関する書類などが日本郵便の「本人限定受取郵便」や宅配会社の「受取人確認型の荷物」でキャッシュカードやクレジットカードが届きます。

 

これは銀行口座やクレジットカード、仮想通貨を架空の名義で悪用したりする犯罪を防ぐためで、受取のときに身分証明書などで、申込みをした本人かどうかを確認してからでないと受け取れないことになっています。

 

配達される住所は、申し込みの時に記入した住所(身分証明書などの本人確認書類の住所)なので、実家に配達されるので住んでいるところには届きません。

 

また家族などが代理で受け取ることは出来ないのと、 受取りの期限が決まっているので、その間に実家に行って自分で直接受け取らないといけません。

 

 

「本人限定受取郵便」は郵便局の窓口で受け取ることもできますが、郵便の宛て名と身分証明書の住所が違うと受け取ることができません。

 

引っ越した住所の身分証明書がある場合でも、「本人限定受取郵便」は日本郵便が指定する郵便局でしか受け取ることができないので、期限内に受け取りに行けないなどの可能性もあります。

 

また郵便局の「転居・転送サービス」の手続をしても、「本人限定郵便」は転送されないので新しい住所で受け取ることはできません。

 

選挙の投票ハガキ(投票券)が届かない

 

地方選挙も国政選挙も選挙の投票ハガキ(投票券)は、住民票が登録されている住所に届きます。

 

住民票を移動していない場合は実家に投票ハガキが届くので

  • 投票日に合わせて実家に戻る
  • 実家のある市町村の期日前投票所に期日前投票をする
  • 手続きをして不在者投票をする

の方法のどれかでないと大事な選挙で投票ができないということになります。

 

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住んでいる市町村の公共のサービスが受けられない

 

住民票を移動していないと、自分が住んでいる市町村の公共のサービスを受けることができません。

例えば

  • 市内(区内・区域内)に在住または在勤、在学していないと図書館で利用者登録ができないので、図書館で本を借りられない
  • 市外(区内・区域内)在住でも利用者登録できる図書館もあるが、予約ができないなどの制限がある
  • (住んでいる)市町村の健診、ガン検診などを受けることができない

などです。

 

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住民票は移動しておいたほうがいい?

 

実家が比較的近くて、しょっちゅう戻る用事があり、郵便物などもこまめにチェックできたり、家族からもマメに連絡がある…そういう人の場合は少しデメリットを解消できるかもしれませんが、住民票を移動していないのはかなり不便です。

 

他にも…

 

アパートなどの賃貸契約の更新の手続きや就職(転職)のときの必要書類として、住民票や住民票記載事項証明書を提出しなければいけないことがあります。

 

そいうときに住民票の住所が実家の住所だとわかってもらえたとしても、移動の手続きをしないでそのままにしているというのは…「なんで?」と思われるでしょう。

 

 

他にも何かの契約などで書類の提出が必要な場合に、住んでいる住所と書類上の住所が違うために、提出する先に住所が違う理由を説明しなければいけなかったり、最悪の場合、契約ができないなどということもあり得ます。

 

また細かいことですが、引っ越しをして住所が変わったことを会社に届け出しないままだと、前の住所からの計算で交通費が支給されていて、実は交通費を多く不正に受け取っているということで処罰の対象になる…などという恐ろしいことにもなりかねません。

 

法律で決められているからというのはもちろんですが、これだけデメリットがあると、いろいろなことが面倒だったり不便だったりで、やっぱり住民票は移動しておくにこしたことはありませんね。

 

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