マイナンバー!銀行の窓口で拒否しても手続きできる?

 

「えっ!口座をつくるのにマイナンバーが要るの?」

「いや!要らないはずだよ…!」

 

新社会人になる次女が、給与振り込みの口座をつくるのに「マイナンバーがないと口座が作れない」と友達から聞いてきたらしく、「必要」「要らない」で朝から騒がしくバタバタとしています。

 

別の友達からは「マイナンバーは無くても口座をつくれたよ」と聞いたというのです。

 

「とりあえず持って行ってみれば?」と答えたのですが…

 

マイナンバーの書類は大事なものと聞かされていたから、通知カードが入った封筒のまま、どこかにしまったかわからない、と困り顔です。

 

私も、銀行で新規の口座開設にはマイナンバーが必要になるという新聞の記事を読んだことがある気がしたので調べてみたのですが…「必要だけど、要らない」というのが答えのようです。

 

それは、いったい…?

 

銀行の窓口でマイナンバーは必要なの?

 

2018年1月から預金口座を新規開設したり、住所や氏名を変更する時には、利用客はマイナンバーを銀行に届け出するように決められました。

 

平成27年(2015年)の9月に「改正マイナンバー法」という法律が成立、それと合わせて「国税通則法」という法律が改正されて、国が銀行などの金融機関に対して顧客の預金口座の情報マイナンバーを「ひもづけ」(リンク)するように義務づけたからです。

 

 

この法律が平成30年1月1日に施行されたため、窓口で預金口座の開設や住所、氏名の変更の手続きをするときに、マイナンバーを届け出るように言われることになったのです。

 

マイナンバーの届け出を拒否したらどうなる?

 

もしも…

 

銀行の窓口でマイナンバーの届け出を拒否したら、口座開設や変更の手続きはどうなるのでしょうか?

 

実は…

 

マイナンバーを銀行に届け出しなくても、新規の口座開設もできますし、住所や氏名の変更手続きもすることができるのです!

 

改正された法律によって、銀行は平成30年(2018年)1月から、口座を持っている利用客からマイナンバーを届けてもらって預金口座の情報と「ひもづけ」(リンク)させなければいけなくなったのですが、実は利用客の方にはマイナンバーを提出する義務がないのです。

 

ですので…

 

今のところ、銀行へのマイナンバーの届け出はあくまでも「マイナンバー届け出へのご協力のお願い」なので、拒否したとしても口座開設や住所、氏名の変更などの手続きも問題なくできます。

 

実は「改正マイナンバー法」の施行前に、銀行の窓口でマイナンバーを提出しないために、口座開設や住所、氏名の変更手続きを受け付けてもらえないというトラブルが発生していました。

 

 

問い合わせや苦情などもあって、金融庁から銀行あてに「マイナンバーを提出してもらえなかったとしても、口座開設や住所、氏名の変更の手続きは受け付けて、次回以降に提出してもらうなど、柔軟に対応するように」という内容の通達を出したのです。

 

銀行の方には利用客からマイナンバーを提出してもらうように義務づけしましたが、利用客には提出の義務が無い、というのが混乱のもとだったのかもしれませんね。

 

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マイナンバーを届け出ないといけない場合もある

 

銀行で預金口座をつくったり住所や氏名の変更の手続きをするときには、利用者はマイナンバーの提出の義務はありませんが、実は銀行の窓口でもマイナンバーを届け出しないといけない場合があります。

 

それは銀行でNISA(少額投資非課税制度)や証券取引の特定口座などを利用する場合です。

 

すでに2016年1月から

  • 投資信託
  • 特定口座
  • NISA口座
  • ジュニアNISA口座
  • 国債
  • マル優(少額貯蓄非課税制度)
  • マル特(少額公債非課税制度)
  • 財形年金貯蓄
  • 財形住宅貯蓄
  • 海外への送金

などの取り引きはマイナンバーが必要になっています。

 

このような金融商品、取引は銀行でも取り扱っているので、預金口座と一緒に申し込んだり、すでに取引していて届け出が済んでいない場合は、マイナンバーを銀行に届け出しなければいけません。

 

 

すでにマイナンバーカードをつくってある場合はカードだけで届け出が済みます。まだカードをまだ作っていない場合、マイナンバーの通知カードと顔写真付きの証明書を1点、顔写真付きの証明書がない場合には、通知カードと住民票などの公的書類2点が必要です。

 

届け出に必要なもの
 1.マイナンバーカード

 2.マイナンバーカードがない

  マイナンバー通知カード

      +

 (顔写真つき)身分証明書 1点

 運転免許証
 住民基本台帳カード(写真つき)
 パスポート

 3.マイナンバーカードがない
  顔写真付き証明書もない

    マイナンバー通知カード

     +

  次のような公的書類

  健康保険証
  国民年金手帳
  印鑑証明書
  公共料金の領収書  
  住民票  などから2点

 

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いずれは届け出が必要になる?

 

「マイナンバーの通知カードは届いたときのままで、まだカードは作ってない…。」

 

2017年にマイナンバー法が改正されて国や自治体がいろいろと取り組みをしていますが、平成31年4月1日時点でのマイナンバーカードの普及率は13.0%!

 

大騒ぎをして導入されたマイナンバーですが、「必要を感じないし、なんでもかんでも管理されるようで嫌!」という人も多いのではないでしょうか。

 

 

また、不正アクセスによって、いろいろな企業の情報システムから個人情報が盗まれたり、私たちの年金を管理する日本年金機構でも個人情報が漏えいする事件があったので「マイナンバーは本当に大丈夫なの?」と心配になってしまいます!

 

私たち国民の方は不安や心配がありますが…

 

年末調整や確定申告、公的年金や健康保険などではすでにマイナンバーが必要になっていますし、今後ますます、いろんなものがマイナンバーによって管理されるようになっていきます。

 

銀行口座の利用なども例外ではありません。

 

平成27年(2015年)に成立した改正マイナンバー法の中で「法律の施行後3年をめどに、国が必要と判断したら銀行預金などの利用者からマイナンバーを提出してもらうことになる」という内容のことが書かれています。

 

改正マイナンバー法は平成30年1月1日の施行なので、「法律の施行後3年」というのは令和3年ということになります。

 

とりあえず、今の時点ではマイナンバーの届け出は義務ではないので提出しなくても手続きは出来ますが、令和3年からは新規の口座開設、住所や氏名の変更に限らず、銀行に口座がある人はマイナンバーの提年出が義務化されるかもしれません。

 

どっちみち出さなきゃいけないなら、今、届け出してしまうというのも一つ、今回は出さずに拒否するという場合も「いずれは…」という心づもりはしておいた方がよさそうですね。

 

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