新入社員の年末調整!就職前のアルバイトの給料はどうする?

 

会社に入社する前のアルバイトの給料って、年末調整はどうするの?

 

どうなのかな~?会社では何も言われなかったよ…

 

社会人になって初めての年末調整

 

会社に入社する前のアルバイトの収入を年末調整で申告するのを忘れていませんか?

 

「えッ?会社に入る前のバイトの給料も関係あるの?」

 

入社する前のアルバイトの給料も、自分の収入として申告する必要があるんですよ!

 

会社の給料、入社前のアルバイトの給料…それぞれもらったのは別々のところですが、納める税金を計算する上では、その年の1月から12月までの一年間の収入が対象になるので、入社前のアルバイトの給料も含まれるからです。

 

この記事では、意外と見落とされがちな入社前のアルバイトの収入と税金の考え方や年末調整についてまとめてみました。

 

入社前のバイト代は年末調整に出した方がいいの?

 

会社員やアルバイトの人がもらう給料明細で、給料から引かれている「所得税」は、おおよその予定の金額で天引きされています。

 

会社の「年末調整」では、

  • 一年間の給料のトータルの金額
  • 税金がかからない範囲である、基礎控除や給与所得控除、社会保険料控除などの「所得控除」の金額

を計算して、その年に納める正式な所得税の金額を出します。

 

そして計算して出てきた、その年に収めなければいけない税金の金額(確定の金額)と、毎月おおよそで天引きされていた税金の合計額との過不足を精算します。

 

会社に入社する前のアルバイトでもらっていた給料も、入社してから毎月もらう給料も、両方とも同じ「給与所得」なので両方を合計して税金を計算しなければいけません。

 

両方の給料を合計した金額から「所得控除」などを差し引いて、納めるべき正式な税金を計算して、天引きされていた税金との過不足を精算する必要があるのです。

 

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税金の過不足を精算して申告する方法としては…

  • 会社の年末調整
  • 確定申告

の2つの方法がありますが、会社員など「給与所得」の人の場合、基本は年末調整です。

 

本来は会社の方で、入社前のバイト代も含めて「一年間の給与所得」を計算して年末調整をする必要があります

 

ただ実際のところは、入社前のアルバイトの分の源泉徴収票を提出するように求めることは少なく、対応は本人に任せている会社が多いようです。

 

年末調整のときに、入社する前のアルバイトの収入について…

  • 会社から源泉徴収票を提出するように言われていたけど、出していない
  • 会社では入社前のアルバイトの源泉徴収票については特になにも言われなかったので提出していない

というような場合は、自分で確定申告をします。

 

確定申告をするのが初めてという場合、自分で申告書を記入したりするのが、意外と面倒に感じられるかもしれません。

 

そういう意味では、アルバイトの源泉徴収票も一緒に提出して、会社の年末調整で申告してもらったほうが「楽」です

 

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年末調整ができない場合は確定申告をしよう

 

会社によっては年末調整の時に、源泉徴収票の提出など入社前のアルバイトの収入については、特に指示も案内もないところもあります。

 

入社前にアルバイトの収入があるのに、その源泉徴収票が提出されない場合、本来は会社の方では年末調整をせずに、本人に確定申告をしてもらうようにすることになっています。

 

ただ実際は、会社に入社した4月からの給料の分だけで年末調整を行う会社が多いようです。

 

また本人の方でも、

  • 入社前のアルバイトについては収入などを含めて、会社であまりオープンにしたくない
  • 年末調整にアルバイトの源泉徴収を出すことをすっかり忘れていて、書類の提出日がとっくに過ぎていた

というようなこともあるかもしれません。

 

そういう場合を含め、会社の年末調整に入社前のアルバイトの源泉徴収票を提出していない場合は、

  • 年末調整が終わったあとに会社から渡される源泉徴収票(入社してから12月までの収入の分)
  • 入社する前のアルバイト先から発行してもらった源泉徴収票(1月から入社するまでの間のアルバイトの収入の分)

の両方の源泉徴収票を用意して確定申告をします。

 

年末調整を忘れたものは確定申告を!必要な書類や期限は?

 

アルバイトの時の源泉徴収票がない場合は?

 

入社前のアルバイトの源泉徴収票が無いんだよな~

 

会社に入社する前にしていたアルバイトの収入についても、会社で年末調整をしてもらうか確定申告をした方がよい、ということはわかったけれど…

 

その肝心な源泉徴収票が無い場合はどうすればいいのでしょう?

 

法律(所得税法)では、会社は従業員が退職してから1ヶ月以内に本人と税務署あてに1通ずつ、源泉徴収票を発行しなければいけないことになっています。

 

(前略)給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。

所得税法第226条

 

源泉徴収票をもらった覚えがない…と思っていたけれど、実はアルバイトをやめて一カ月後くらいに届いていた、ということも考えられます。

 

探してみても見当たらないようであれば、アルバイト先に連絡をして、源泉徴収票を発行(再発行)してもらいましょう。

 

源泉徴収票をもらえない場合は?

 

源泉徴収票は必ず発行する決まりになっているので、再発行も含めて、たいていの場合対応してくれます。

 

ですが、

 

万が一、何かの理由をつけて「発行できない」「出せない」と言われた場合にはどうすればいいのでしょうか?

 

その場合には、「わかりました。源泉徴収票がもらえないということで税務署に相談してみます。」と答えましょう。

 

それでもまったく対応してくれる様子がなければ、税務署を通して「源泉徴収票不交付の届出」という手続きをします。

 

届出がされてしまうと税務署からの指導が入るので、発行しないわけにはいかなくなります。

 

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「20万円以下」なら申告不要なの?

 

会社に入社する前にしていたアルバイトの収入があっても、金額が「20万円以下」なら申告する必要がない…だから何もしなくても大丈夫!という人がいます。

 

インターネットのQ&Aなどでも、「20万円以下のバイト代は申告不要です」と回答されていたりします。

 

実は…

 

これは確定申告についての要件が「勘違い」して受け取られているのです。

 

確定申告が必要になる要件として、

「一か所から給与を受けている人」の場合、

「給与所得、退職所得以外の所得が20万円を超える」ときは、確定申告が必要。

となっています。

 

これは…

  • 「給与所得と退職所得以外の所得」が、20万円を超えなければ申告は不要

ではなくて、

  • 「給与所得と退職所得」以外の所得が、20万円を超えなければ申告は不要

ということです。

 

実は、ここを勘違いして、会社の給料以外のバイト代が20万円以下なら申告はいらないと考えられているのかもしれません。

 

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入社する前にアルバイトをしていてもらった給料が20万円未満であっても、税金を計算する上では、あくまでも入社してから会社でもらった給料と合計して、「一年間の給与所得」として考えます。

 

その上で「所得控除」などを差し引いて計算し直して、天引きされていた所得税に過不足があれば精算をすることになります。

 

ですので…

 

就職する前のアルバイトの収入が20万円未満だったとしても、「一年間の給与所得」に含まれるので、会社で年末調整してもらうか、自分で確定申告をする必要があります。

 

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年末調整に提出せず確定申告もしなかったら?

 

会社に入社する前のアルバイトの収入について

  • 会社で年末調整を受ける場合
  • 年末調整に出せず確定申告をする場合

 

どちらの場合も、その年に納める所得税の正式な金額を計算して、あらかじめ天引きされていた税金とのあいだの過不足を精算します

 

そして

  • 納めなければいけない金額よりも、多く天引きされていた場合は、その差額が還付金として戻ってきます。
  • 納めなければいけない金額に、天引きされていた分が不足している場合は、その差額を追加で納めることになります。

 

会社に入社する前のアルバイトの給料を年末調整で申告していない…。

 

自分で確定申告もしていない…。

 

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もしも、どちらもしなかったらどうなるのでしょう?

  • その年に納める所得税の金額よりも多めに天引きされていた場合、年末調整か確定申告をすれば戻ってくるはずの還付金が戻ってきません。
  • 天引きされていた所得税が、その年に納める所得税の金額に足りていない場合は「過少申告」ということになります。

 

多く納めていた分の税金が戻らない、納める分が少なくてペナルティーがあるかもしれない…どちらもあまり有難い話ではありませんね。

 

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きちんと申告しておこう

 

就職する前のアルバイトの収入について、会社の年末調整に源泉徴収票も提出していないし、自分で確定申告もしていない…。

 

そういう場合でも、いきなり還付金が戻らなくなったり、過少申告のペナルティーが来るということにはなりません。

 

還付の場合は申告期限から5年以内であれば、確定申告をすることができます。

 

納めるべき税金が不足していた場合も、税務署から指摘される前であれば、自分で「修正」の申告ができます(加算税や延滞税がかかる場合があります)。

 

「入社前のアルバイトの給料を申告するのを忘れていたけれど、3年前のことだ…。」

 

そのような場合でも、その年のアルバイトの源泉徴収票が用意できれば、確定申告をして税金の過不足を精算することができます。

 

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平成28年からマイナンバー制度が始まって、年末調整に使う「扶養控除等申告書」や「確定申告書」にマイナンバーを記入することになりました。

 

正社員の場合もアルバイトも、会社の方にマイナンバーを提出することになっているので、会社やバイト先から税務署に提出する分の「源泉徴収票」にはマイナンバーが載っています。

 

このようにマイナンバー制度によって、税務署の方でも申告や納税の状況が把握しやすくなっています

 

何かのきっかけに、「税金の不足額」があることを会社に知られてしまい、恥ずかしい思いをすることになった…。

 

そんなことがことがないように、就職前のバイト代についても、年末調整か確定申告、どちらかで申告しておきましょう。

 

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