副業のアルバイト!住民税の通知で会社にバレる?バレない?

 

『絶対に、誰にも言わないでくださいよ…』

住民税の通知でバレるって、聞いて…』

 

仕事上がりに職場の後輩を、軽く一杯飲みに誘った時のことです。

 

後輩は会社には内緒で、休みの日を利用して副業でアルバイトを始めたのですが、会社にバレるのが怖くて悩んでいたのです。

 

学生時代の友人に相談したところ、住民税の決定通知で、副業のアルバイトが会社にバレるららしいよと、言われたそうです。

 

仕事の種類や申告の仕方などによっても違うし、「バレない」方法があるらしいけれど、その友人もよくわからなかったのだそうです。

 

それでどうしたらいいのかわからず、ここ最近、元気がなかったのです。

 

私も彼の気持ちが、十分なほどわかります。

 

私たちの勤めている会社は、長いこと業績が低迷して給料が伸びないどころか、諸手当削られて本当にやりくりが大変なのです。

 

実は…私も、副業でアルバイトをして、毎月の不足を埋めているのです…。

 

そこで…

会社員が、副業でアルバイトをする場合、

・住民税の決定通知から、副業のことが会社にバレるというのは、本当か?

・会社にバレないようにする方法はあるか?

 

などについて、私自身の経験も含め話をすることにしました。

 

20万円以下でも「住民税」は申告

 

「副業の収入が年間で20万円以下なら、そもそも確定申告しなくていいんだよ。」

「だから、会社にバレることはないよ!」

 

そう言って、副業のアルバイトの収入が20万円以下だから申告も何もしていない、という人がいます。

 

しかし!!

 

「申告は不要」と思い込んで、そのままにしているのは、会社にバレる原因を放っておくようなものです。

 

実は…この「20万円以下…」、誤解されている点がいくつかあります。

 

『20万円以下なら、申告が不要』というのは…

  • 「給与所得と退職所得」以外の雑所得や事業所得の場合、申告は不要。
  • 雑所得や事業所得は、20万円以下なら所得税については申告不要ですが、住民税については申告が必要。

なのです。

 

社員やアルバイトに支払った給料については、「給与支払報告書」という書類が、役所に提出されることになっています。

「20万円以下だから」と申告しなかったとしても、アルバイトの給料についても、この書類が役所に提出されているのです。

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役所では、この「給与支払報告書」をもとに住民税が計算され、金額が確定すると各会社あてに、「住民税決定通知書」という書類を送ります。

 

会社では届いた「住民税決定通知書」をもとに、給料から天引きする住民税の金額を入力します。

 

この「決定通知書」に出ている所得金額や住民税の金額が、「何か変!?」と思われて、会社の給料以外に収入があるのではないか?と、気づかれるきっかけになるのです。

 

事務処理のときに、一人一人の分を細かく見るとは限りませんが、「住民税決定通知書」ら副業のことがわかってしまうケースは、十分あり得ます。

 

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住民税の「普通徴収」を選ぶ

 

住民税を納める方法には、

  • 会社員やアルバイトのように、給料から天引きしてもらい納める「特別徴収」と、
  • 自営業のように、銀行や郵便局で納付書で払い込む「普通徴収」

があります。

 

副業のアルバイトの収入が、ネットオークションの利益やアフィリエイトの収入などの雑所得や事業所得は、所得額が20万円を超える場合「所得税の確定申告」が必要になります。

 

「確定申告書(b)」の第二表に、住民税の納付方法を選ぶ欄があるので、「自分で納付」の方にマルをします。

所得税 住民税 普通徴収

 

 

雑所得や事業所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要ですが、「住民税の申告」が必要になります。

住民税の申告書にも、住民税の納付方法を選ぶ欄があるので、「自分で納付(普通徴収)」の方を選んでしるしをします。

住民税 普通徴収

 

申告書が受けつけられると住民税の納付書送られてくるので、この納付書で払い込みをして、住民税を納めることになります。

 

会社に送られる「住民税決定通知書」には普通徴収の分は反映されないので、会社の担当者に住民税の事務処理に関係して、副業のことがバレることはありません。

 

ただし、役所の方では、

  • 特別徴収、普通徴収の事務処理手作業である
  • 多くの自治体では、特別徴収を推進している

ことから、申告書で「普通徴収」にマルをしていても、特別徴収になってしまう場合があります。

 

確定申告書でマルをした場合でも、一度役所の税務課などに電話をして、確認をするようにしましょう。

 

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アルバイトの給料(給与所得)については、確定申告書の普通徴収の欄にマルをしても普通徴収にならないので、くれぐれも注意が必要です。

 

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給与所得でも「普通徴収」できる?

 

サラリーマンの副業について、やはり誤解が多いのが、アルバイトの給料も確定申告書で「普通徴収」を選べば会社にはバレない…というものです。

 

「普通徴収」を選ぶことができるのは、給与や年金以外の所得です。

 

アルバイトの給料は給与所得なので、もしも「普通徴収」にマルをして書類を提出しても、住民税は「普通徴収」にはなりません。

 

でも!

自分の場合は…アルバイトの「給与所得」

 

っていうことは、住民税の決定通知が来る頃には、副業のことが会社にバレる可能性が『大』ってこと??

 

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なんとかできないものだろうか…?

 

「いいえ、まだ可能性はあります!」

 

役所で直接頼んでみる

 

副業のアルバイトが「給与所得」の場合でも、市役所の税務課などの窓口に行って、副業の分だけを普通徴収にしてもらうように頼むという方法があります。

 

市町村によっては、「他の事業者から支給される給与で、すでに特別徴収されている者」ついては、副業の方の所得について普通徴収を認めてくれるところがあるのです。

 

ただし全国的に「特別徴収を推進」という流れになっているので、副業の分の住民税は本業の分と合わせて特別徴収にする、という自治体も増えてきています。

 

「普通徴収」にしてもらえるなら、その方が会社に知られる可能性が低いので、対応してもらえるかどうか、役所に問い合わせてみましょう。

 

副業先で普通徴収を頼んでみる

 

給与の支払い者から役所に提出する書類に、「普通徴収への切替理由書」というものがあります。

 

この「普通徴収への切替理由書」を提出できる基準のひとつに、「他の事業所で特別徴収を行っている場合」が入っています。

 

サラリーマンが本業でもらっている給料は、住民税が「特別徴収」で天引きされているので、副業先の給料については、この基準があてはまります。

 

アルバイト先に「本業の会社に知られたくないので」という理由を話して、アルバイト先がその「理由書」を出してくれることが必要になりますが、頼んでみる価値は十分にあります。

 

 

役所の窓口で依頼する場合、副業先で「理由書」を頼む場合、どちらの場合も事前によく確認をしておくようにしましょう。

 

この二つの方法がどちらも出来ないということになると、給与所得の場合は本業の分と合わせて特別徴収になり、会社に知られる可能性が高くなります。

 

会社に知られにくい…という点では、普通徴収を選んで住民税を自分で納付することができ雑所得・事業所得の対象になるものを、副業にした方が安心です。

 

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税金以外にもバレないように注意!

 

サラリーマンが副業でアルバイトをしている場合に、「住民税決定通知書」から副業が会社にバレるかどうかについて書いてきましたが、最後にもう一度まとめておきたいと思います。

 

副業がバレないために
  • 副業が雑所得や事業所得で所得の額が20万円を超える場合、確定申告をして「普通徴収」を選ぶ
  • 雑所得や事業所得が20万円未満の場合は、「住民税の申告」をして「普通徴収」を選ぶ
  • 念のため、確定申告をした後に役所の税務課に電話などで確認をする
  • 副業が給与所得の場合は、金額にかかわらず確定申告をしておく(還付になることもあり)
  • ただし給与所得の場合は、確定申告では普通徴収を選ぶことができない
  • 副業が給与所得の場合は、普通徴収市役所で頼んでみる、副業先で頼んでみる方法もあるが、絶対ではない

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サラリーマンが副業を考えたり、実際にしているのは、生活するのに給料が思うような金額に足りない、年数を経ても金額が増えないなどの、切実な理由もあると思います。

 

数は多くありませんが、副業を認める、積極的に勧める、という企業も出てきました。

 

ですが、まだまだ「副業禁止」という会社の方が多いのが現状です。

 

住民税の決定通知書は、担当者が気が付かないこともあり、副業が100%バレるとは限りません。

 

むしろ副業のことが知られてしまうのは、副業に気をとられて本業の仕事に集中していないとか、別な収入があると口をすべらせた…などの方が、きっかけになりがちです。

 

副業のアルバイト!社会保険ってどうなるの?新たに入る?

 

本業の仕事を第一に集中する、申告など抜かりの無いように十分対策をした上で、ふだんの行動、言動から気づかれないようにすることも忘れないように注意しましょう。

 

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