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子どもから自分のために親が掛けてくれていた生命保険。
就職をして社会人になったのをきっかけに自分で保険料を負担することに…
年末調整の時期が近づいてきて、ふと気がついたことが!
自分で保険料を払っているのだから、自分の年末調整の時に保険料控除を受けられる…?
でも、控除証明書の契約者の名前は親の名義のまま…ということは自分の年末調整では保険料控除の対象にならないの?
せっかく自分で保険料を払っているのだから、どうせなら保険料控除を受けられた方がいいに決まっています。かといって契約者の名義も気になるところです。
実は保険の契約者の名義が自分ではない契約でも、年末調整で保険料控除を受けることができるんです!
ただし、そのためには満たさなくてはいけない要件が決まっています。
契約者が親の名義になっている保険について、年末調整で保険料控除を受けるためにはどのようなことが必要なのかについてまとめてみました。
契約者が親になったままの契約でも生命保険料控除を受けられる?
契約者が親の名義のままの保険…これで年末調整の保険料控除を受けることは出来るのでしょうか?
年末調整の生命保険料控除は、所得税法で対象になる契約の要件が決められています。
この要件を満たしていれば、契約者が親の名義のままの契約でも年末調整を受けることができます。
対象となる生命保険契約等
保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう
所得税法第76条
参考 国税庁国税庁ホームページ
契約者が親になっている契約で年末調整の保険料控除を受けるには…
- 保険金等の受取人が、保険料を払っている本人または配偶者、その他の親族になっている契約であること
が要件になります。
親が子どものためにかけている保険であれば、受取人が家族(親族)以外の人になっていることはないでしょうから、この要件はまず満たされていることになります。
そして要件になっているのは「保険金の受取人が誰になっているか?」なので、契約者が「誰なのか」つまり「契約者が親か?自分か?」は関係ないということになります。
そして、もう一つ…
納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。(後略)
国税庁ホームページ 所得税「生命保険料控除」
ということで、
- 年末調整で保険料控除を受けることができるのは、本人が保険料を払った契約
であることが必要です。
ですので、例えば…
契約者:親
被保険者:子ども
保険金の受取人:親
というように、契約者が親の名義になっている契約でも、子どもが自分で保険料を払っていれば保険料控除の対象になります。
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年の途中から自分で保険料を払っている場合は?
就職して社会人になったのをきっかけに、それまで親がかけてくれていた保険の保険料を年の途中から自分で払うようにした、という人も多いと思います。
その場合、保険料控除の金額はどうなるのでしょうか?
保険会社から送られてくる控除証明書には、12月末までの「1年分」の保険料の金額が出ていますが、この全額を控除の対象にしていいのでしょうか?
この点について税務署で聞いてみました。
税務署の回答は、
ということでした。
例えば、社会人になって4月の初任給から自分で保険料を払うようにした場合、自分の年末調整で保険料控除の対象になるのは、4月~12月までの9か月分の保険料になります。
保険会社から送られてくる控除証明書には、一年分の保険料の金額が書かれていますが、自分で9か月分を計算してその金額を記入します。
そして、
とのことでした。
また、
1月~3月までの保険料は親が保険料を払っているので、親が自分の分の生命保険料控除として年末調整や確定申告で申告することができます。
控除証明書は保険会社から発行されるのが1枚だけなので、このような場合にはコピーで提出が可能だそうです。
3か月分の保険料は親が自分で支払っていて、4月からは子どもが払うようになったことがわかるように、それぞれの通帳のコピーをつけて出すようにしましょう。
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保険料を親に手渡しで払っている場合は?
契約者が親の名前になっている契約を、子供が自分でその保険料を払っていれば、年末調整で保険料控除を受けることができます。
この場合、
- 自分の名義の口座から保険料が引き落とされるようにする
- 年末調整のときに引き落としの記録がわかる通帳のコピーを一緒に提出する
というようにすることで「自分で保険料を払っている」ことがはっきりわかります。
では、もしも口座からの引き落としではなく、親に保険料を手渡ししている場合はどうなのでしょうか?
この点についても税務署で聞いてみました。
回答は、
ということでした。
親子の間ではたしかに保険料を手渡していても、「自分が保険料を払っている」ということを客観的に示すことができないからです。
子どもが年末調整のときに契約者が親の名義になっている保険について、保険料控除を受けるためには、
- その保険の保険料を自分が負担して払っている
- 保険料は自分の名義の口座から引き落しになっている
ことが必要です。
今年の年末調整で保険料控除を受けようと思っていたけれど、
- 契約者の名義が親のまま
- 保険料は自分で負担していたけれど、親に手渡しで払っていた
というような場合は、残念ながら自分の年末調整では控除ができないので、来年から保険料控除ができるように準備や手続きをしましょう。(この場合、今年については親御さんの保険料控除になります)
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契約者変更の手続きをしておく
社会人になったのをきっかけに、今まで親がかけてくれてきた保険の保険料を自分で払うことにして、毎月親に保険料を手渡ししていた…。
たしかに自分で保険料を負担していたことには違いがないのですが、残念ながら自分のではなく、親御さんの年末調整(または確定申告)の保険料控除の対象です。
この場合は親御さんにも確認をして、契約者を自分に変更することに問題がなければ保険会社に連絡をして契約者を変更する手続きをしましょう。
契約者変更の手続きをするには…
という流れになります。
また、このとき保険料を引き落とすための銀行口座も一緒に自分名義のものへ変更しておきます。
すでに保険料は自分の口座から引き落とされているけれど、契約者が親の名義のままという場合も、保険料を負担しているのは自分自身なので自分の保険料控除の対象になりますが、とくに問題がなければ契約者も自分の名義に変更しておくことをお勧めします。
保険の契約者を変更したり保険料の引き落し口座の名義を変更して、保険料を負担する人が代わると、将来、保険金や給付金を受け取るときにかかる税金の種類が変わってきます。
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年末調整を提出するときにはわかりやすく!
契約者が親の名義の名義のままの保険でも、保険料を自分の口座から引き落として自分自身で負担していれば、年末調整で保険料控除を受けることができます。
ただし保険料を間違いなく自分が負担していることがわかるように、通帳の引き落しの記録をコピーして、控除証明書などと一緒に提出します。
年末調整では担当の人が申告書に書かれた金額や控除証明書などを確認、所得税の金額を計算して事務処理は終わります。
提出された年末調整の書類は会社で一定の年数保管されることになっていて、一人ひとりの申告書や控除証明書は税務署に提出することはありません。
税務署に一人ひとりの分の書類を提出しないかわりに、担当の人はそれぞれの申告の内容が間違っていないことを確認する責任があります。
提出された控除証明書に書かれている契約者の名前が、本人のものと違う場合には保険料を本人が負担しているかどうかを確認して年末調整の処理をしなければいけません。
ですので、契約者が親の名義になっている保険について保険料控除を受ける場合、なるべく担当者の人がわかりやすいように…
- 通帳に出ている引き落しの記録は漏れがないようにコピーを準備する
- 年の途中から自分で保険料を負担している場合は「〇年〇月より保険料を支払い」などとメモをつけておく
などの点に気をつけるようにしましょう。
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