引っ越しの場合の住所変更!市内の場合の手続きはどうする?

 

『引っ越して住所が変更になったといっても、いくらもかからない目と鼻の先だよ!』

『まあ同じ市内だから、手続きはそのうちでいいっかぁ!』

 

いえいえ!

5万円以下の罰金の可能性がありますよ!

 

引っ越しした場合、住所変更の届け出は同じ市内であっても、手続きしないでいるのは法律違反になります!

 

まあ…

厳密にいうと、ということになりますが…。

 

故意に何か不正の目的があって、届け出をしないなどの場合の話になりますけどね。

 

でも同じ市内だからといって、住所の変更を届けないでいると、生活上の不便を生じることも、実はあるんです。

 

引っ越しをして、同じ市内で住所が変更になった場合の手続きについてまとめてみました。

 

同じ市内は「転居届」

 

市外に引っ越す場合の手続きは「転出届」、市外から引っ越して来た場合は「転入届」ですが、同じ市内で引っ越した場合は「転居届」の手続きが必要になります。

 

転居届





市民課などの窓口へ

本人または同じ世帯の家族
または
委任状を持った代理人

郵送での手続きはできない


住所が変わってから
14日以内
(引っ越す前は届出不可)

 

必要書類は…

  • 本人が確認できる書類  運転免許証、パスポートなど
  • マイナンバーカード(持っている場合)
  • マイナンバー通知カードと住民基本台帳カード(マイナンバーカードを持っていない場合)
  • 印鑑(認印)
  • 国民健康保険証(国保に加入している人)

 

印鑑登録をしている場合、転居届を出せば、住所は自動的に変更になります。

 

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市の福祉制度を受けている場合、

  • 乳幼児医療証
  • 老人医療証
  • 介護保険証

なども手続きの時に持っていきます。

 

政令指定都市の場合は?

 

別の市町村へ引っ越す場合は、引越し前の役所で転出の届けを、引っ越し先の役所で転入の届けを出します。

 

引っ越しの住所変更!役所への届けはいつ行く?どのようにする?

 

同じ市内での引っ越しでも、いくつかの『区』に分かれている政令指定都市の場合は、転居届はどうすればいいのでしょうか?

 

「区」をまたいで引っ越したら、引っ越し前、引っ越した後の、それぞれの区役所に届け出が必要になるのでしょうか?

 

政令指定都市の市内で別の区に引っ越す場合は、転出する区、転入する区、それぞれに届けを出す必要はありません

 

政令指定都市では、「転入届」だけを出せばよいことになっています。

 

どこの区役所に届けるかは、市によって違います。

  • 転入する区役所で手続  横浜市、名古屋市、福岡市など
  • 転出、転入、どちらの区役所でも可能  仙台市
  • どこの区役所でも手続可能  さいたま市、千葉市など

 

転入先の区役所で届け出をするのが確実ですが、どちらの区役所で手続きが可能かどうかは、念のためホームページで確認しましょう。

 

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転居届はいつ出せばいいの?

 

転居届を出す時期は「住民基本台帳法」という法律で決められていて、住所が変わってから(引っ越してから)『14日以内』です。

 

いろいろと都合もあるし、忘れないうちに居届を早めに出しておこう!

…実は転居前には、「転居届」「転入届」を市役所、区役所に出すことはできません。

 

引っ越しをしてから14日というと『二週間以内』なので、時間があるようでも意外とすですので、忘れないように注意が必要です

 

平日に市役所の窓口に行けない場合は?

 

同じ市内で引っ越す場合でも、郵送など転居届の手続きをすることはできません。

 

引っ越して住所が変わってから2週間以内に、市役所の窓口が開いている時間帯に転居届を出しに行くことになりますが、この間に行けない場合、他に方法はないのでしょうか?

 

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市役所によっては曜日を決めて、平日の午後5時から7時までなど窓口業務の時間を延長したり、土曜日の午前中に休日開庁日を設けて、転居届を受け付けるところもあります。

 

また、ターミナル駅の近くなどに行政サービスのコーナーを設けて、届け出を受け付けると ころもあるので、ホームページなどで確認してみましょう。

 

時間延長や休日開庁でも、届け出に行くのが難しいという場合には、委任状を預けて、家族や知人に代理人として手続きに行ってもらう、という方法もあります。

 

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  委任状の見本 <横浜市ホームページより>

 

この場合には転居する本人の必要書類の他に、

  • 委任状
  • 代理人の本人確認書類
  • 代理人の印鑑(認印)

が必要になります。

 

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届け出をしないとどうなる?

 

「住民基本台帳法」では住所が変わったときには、14日以内に届け出をするように決められていてます。

 

届け出をしない場合には、「5万円以下の罰金」という罰則も設けられています。

 

ただ、14日以内に転居届が出されていない場合に、一律にすぐ罰則が適用されるということではありません。

 

故意に何年間も住所の異動を放っておいたとか、何か不正の目的があって届け出をしない場合など、裁判所の判断によって罰せられることになります。

 

とはいえ、役所の手続きとして決められていることなので、何もしないままでいると不便が生じてきます。

 

「14日以内」という期日を過ぎて、窓口で届け出をする場合に「期日を過ぎている」ことを注意され、理由などを聞かれたりします。

 

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それだけではなく、引っ越して実際に住所が変わった日を明らかにするために、賃貸契約書などの不動産関係の種類を窓口にもっていかなければいけない場合も出てきます。

 

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市内の引越しでも注意が必要!

 

同じ市内の中での引っ越しでも、住所が変わったまま変更をしないでいると、生活に思わぬ支障が生じることがあります。

  • 自動車税の納税通知が届かない
  • 運転免許の更新案内が届かない
  • 選挙のハガキ(投票券)が届かない

などです。

 

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郵便局で転居届を出していれば、一年間は通便物が転送されますが、転送の期間が過ぎてしまうと通知や案内が届きません。

 

最悪の場合、税金の納め忘れや免許の失効なんていうことにもなりかねないので、住所の異動の届けは早めに済ませることが大事です。

 

まず郵便局の転居届を出しておき、市役所の休日開庁や、窓口の時間延長を利用するなど、漏れがないように住所の変更手続きをするようにしましょう。

 

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