確定申告の医療費控除!領収書の提出方法に決まりはあるの?

 

確定申告で医療費控除を受けようと、税務署へ行って、束のままの領収書を申告書と一緒に提出したところ…!!

 

『あなたねぇ…!これはダメです!』

 

無表情な係りの人が、申告書類一式突き返してきました!

 

入院した病院、かかりつけのクリニック、子供の歯医者、薬局…何十枚もの領収書が、宙を舞っている!!

 

『えーッ!ウソだろォー!!』思わず声を上げたら、でした…。

 

『こんなに、たくさんの領収書…そのまま全部出して確定申告できるのかな?』

 

『わかりやすく、きれいに整理してないから、これは正夢なのか!!』

 

普段、税金の関係の手続きというと年末調整しか知らないし…。

 

確定申告で医療費控除を受けようと思って準備をしたけれど、病院や薬局の領収書は提出方法がわからないから、そのまま…。

 

『このままで本当に大丈夫?』とたんに不安になってきました…。

 

本当に出し直しになるのは嫌なので、確定申告で医療費控除を受けるときの領収書の提出方法について、調べてみました。

 

平成29年分の確定申告から医療費控除の提出書類が変わり、「医療費控除の明細書」または「医療費のお知らせ」をすることで、医療費の領収書の提出、提示が不要になりました。

 

こちらの記事は、平成28年分までの医療費控除の領収書の提出方法についての内容になっています。

 

平成29年分以降の医療費控除については、記事の最後にポイントをまとめてありますので、ご覧ください。

 

領収書の提出方法は決まっている?

 

確定申告で医療費控除を受けるときに、病院や薬局の領収書をそのままバラバラで、出すのか、何かまとめて出すのか、方法は決まっているのでしょうか?

 

『このようにしなければ、書類を受け付けません!』というような、絶対的な提出方法あるわけではありません。

 

ですが、税務署で配布している『確定申告の手引き』を見てみると、「領収書の提出方法」について、いくつか書かれています。

 

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また、申告書と一緒に提出する「添付書類台紙」や「医療費の明細書」にも、提出する際の注意書きがあります。

 

この「手引き」や「添付書類」に書かれている方法で、領収書を整理して出すのがベストです。

 

領収書は申告書などに貼らない!

 

給与所得がある人は、「添付書類台紙」という書類に源泉徴収票を貼って、申告書と一緒に提出します。

 

私もそうですが、給与所得の人は年末調整の書類を提出するときに、保険の控除証明書などを裏面に糊付けして貼って提出しています。

 

確定申告も一緒と思いがちですが、医療費の領収書は、この台紙や申告書の裏面には貼ってはいけません。

 

添付書類台紙

 

貼らずに、「申告書」や「添付書類台紙」添えて提出しましょう。

 

申告する医療費が2~3か所くらいの病院や薬局の領収書であれば、クリップでとめておけば良いでしょう。

 

領収書の支払先がもう少し多い、枚数もちょっとあるという場合には、クリアファイルや封筒などに入れて、どこかに紛れたりしないようにしましょう。

 

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「医療費の明細書」を使う

 

「確定申告の手引き」には、「医療費の支払先が多い場合や支払った医療費が高額な場合」には、「医療費の明細書」を申告書と一緒に提出する、と書かれています。

 

医療費明細書

 

税務署に問い合わせをしてみましたが、この支払先の数や医療費の金額に、「いくら以上から」使った方が良いという基準は無い ようです。

 

逆に「いくら以下」は使わないということも無いようなので、自分で整理しやすいように「医療費の明細書」を使うとよいと思います。

 

税務署に用意されている「明細書」は封筒なっていて、中に領収書を入れて提出できます。

 

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国税庁のホームページからダウンロードする場合は、適当な大きさの封筒に貼って、中に領収書を入れるか、領収書を用紙と一緒にクリップなどでとめて提出しましょう。

 

国税庁のホームページで、医療費の明細書がPDFでダウンロードできるようになっています。

 

参考 国税庁ホームページ国税庁

 

またこの明細書は、自分でExcelなどを使って自作したものでも大丈夫です。

 

明細書は「医療を受けた人」ごと、「病院や薬局」ごとに金額を記入するようになっています。

 

領収書もこの明細書に記入するのと同じように、「医療を受けた人」ごと、そして「病院や薬局」ごとに分けて、クリップなどでまとめましょう。

 

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なぜ整理した方がよいの?

 

はじめの方で書いた通り、領収書の提出方法に絶対的な決まりは無いので、極端な話、100枚ある領収書をバラバラのまま提出しても申告はできます。

 

でも間違いなくスムーズに申告をしたいならば、領収書は整理して提出したほうがよいでしょう。

 

まず支払先や枚数が多い場合に、整理することで、医療費控除の対象にならない支払いを見つけることができるかもしれません。

 

例えばインフルエンザのワクチンなどは、病気の予防のためで治療のためではないので、その費用は医療費控除の対象になりません。

 

うっかりこのような領収書が混ざっていたり、逆に足りない領収書があることに気づくこともあるかもしれません。

 

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また確定申告書を提出しに行った場合に、あらかじめ領収書を整理して申告書も記入してあれば、受付してもらって終わります。

 

しかし、確定申告の会場などで備え付けのパソコンを使って申告書を作成する場合には、領収書の金額がはっきりしていないと余分に時間がかかってしまいます。

 

医療費控除を郵送で提出したけれど、対象外の医療費が含まれていて、控除の金額の10万円を超えていないので受付けられなかった…。

 

こんな残念な思いをすることも、未然に防げるかもしれません。

 

数が多い場合は「医療費集計フォーム」

 

領収書の数がある程度ある場合は、「医療費の明細書」を使うと整理しやすいでしょう。

 

でも「手で計算するのが面倒…」とか、「家族じゅうで病院にかかって領収書が多い」というような場合には、「医療費集計フォーム」を使いましょう。

 

「医療費集計フォーム」は国税庁のホームページからダウンロードできる、Excelの入力フォームです。

 

参考 国税庁ホームページ国税庁

 

医療費集計フォーム

 

最大995件まで入力できるので、一年分の医療費には十分、入力してプリントすれば「医療費の明細書」として提出できます。

 

パソコンで確定申告の申告書を作成する場合は、「集計フォーム」で入力した合計金額を、そのまま申告書の金額欄に反映させることができます。

 

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わかりやすいのが一番!

 

私が初めて確定申告をしたとき、領収書を整理せずに束のまま、申告会場に持って行ったことがありました。

 

受付の係りの人も必要書類をチェックしてくれるし、申告書の作成会場にはわからない場合に備えて教えくれる係りの人もいるので、平気だろうと思っていたのです。

 

ところが、申告書に記入した金額が間違っていて、「領収書の金額を確認してみて下さい」と言われたのです。

 

整理していない束の中から、領収書を探すのに時間がかかり、私はパニック状態、探している間に、係りの人は他の人の対応でいなくなっていました…。

 

申告書の提出の際に、必ずしも内容を聞かれるわけではありません。

 

ただ、万が一不明な点があって税務署の人からたずねられた時などに、見つからなくて焦らないように、自分がわかりやすいように整理しておきましょう。

 

平成29年分からの医療費控除の申告は?

 

平成29年分の確定申告から医療費控除の提出書類が変わり、申告のときには「医療費控除の明細書」を記入、作成して提出、医療費の領収書の提出、提示は不要になりました。

 

 

領収書を申告のときに提出、提示する必要はありませんが、申告期限から「5年間」保存しておかなければいけません。

 

「医療費控除の明細書」の代わりに、健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」を提出することもできます。

 

平成29年分から平成31年分までの医療費控除は、

  1. 今までのように確定申告のときに領収書を提出して申告する、
  2. 「医療費控除の明細書」や「医療費のお知らせ」を提出して申告する、どちらの方法でも申告が可能です。

 

平成32年分の確定申告からはすべて、医療費の領収書を「5年間」保存し、「医療費控除の明細書」や「医療費のお知らせ」を提出して申告する方法になります。

 

医療費控除の領収書が不要に!?申告の提出書類が変わった?

 

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