高速の事故渋滞!返金は可能?損害賠償はしてもらえるの?

 

「なにぃーッ!!!!」

「この先 事故渋滞20㎞?所要時間80分!?」

「しかも、次のインターから先は通行止めだとぉ???」

 

冗談じゃないよ!これじゃあ高速道路の意味ないよ!こんなに動かないなら、返金してくれーッ!高速代!

 

ちっとも進まない車の中で、思わずこんな言葉を大声で叫びたい衝動に駆られたことはありませんか?

 

私は…しょっちゅうです(-_-;)

 

配送の仕事をしているのですが、土日や祝日の勤務では観光スポット近辺の納品先に行くたびに、常に渋滞との戦いです。

 

納品の時間に間に合わせるためには、自腹で高速料金を払って走ることも…。

 

そんなときに「事故渋滞」や「通行止め」の表示を見たりすると、本当に「返金してくれーッ!」って思います!

 

まったく動かない渋滞の列に並びながら、私はいろいろと考えました!

  • 何時間もかかるような渋滞の場合は、返金するということはないの?
  • 通行止めで一般道に降りなきゃいけないときの返金や賠償は?
  • もしも事故渋滞や通行止めで仕事で損害が出たら、賠償してもらえないの?
  • 事故渋滞や通行止めの原因になった事故を起こした本人に損害賠償してもらうことは?
  • 高速バスが大幅に遅れた場合、バス料金の返金はしないの?

 

ダメもとで言ってみるとか、一人じゃなくて集団で申し入れるとかしたら、ひょっとして、ひょっとしたりして…などと思いながら、調べてみることにしました。

 

高速の渋滞の場合、料金の返金はしてもらえる?

 

一般道を走るよりも早く目的地に着くことを考えて、安くはない料金を払って高速道路に乗っているのに、渋滞で時間がかかっても同じ金額なんておかしいでしょ!

 

「なんで事故渋滞のときはETCのレーンを開放するとか、何割か安くするとか無いの??」渋滞のたびに思います。

 

なぜなのでしょう?

 

さっそく調べてみると…高速道路の料金というのは、「走行する区間の高速道路を利用することに対して支払うもの」なんですね…。

 

一般道とか他の道路を使って走るよりも、早く目的地に着くための料金ではないから、渋滞で時間がかかって着くのが遅くなっても払い戻すとか、無料にすることはないのだそうです。

 

 

そして何よりも…

 

高速道路の「供用約款(やっかん)」というものに、第9条「会社の責任」ということで、「渋滞による遅滞」による損失については、(高速道路)会社は責任を負わない…と書かれているんですね。

 

「約款(やっかん)」には契約の内容が書かれているのですが、「高速道路を利用ことについて書かれている約款」の内容を読んでから高速道路に乗る…なんて、まずしませんよね…。

 

でも自分で高速道路に乗った時点で、高速道路会社との契約は成り立って、この「約款」の内容も適用されるということらしいです。

 

ノロノロ運転が続いてヘトヘトになりながら、やっとの思いで渋滞を抜けて、出口から降りるときに普通に料金を取られちゃうのは、なんとも納得いかない気持ちです。でも、その料金はあくまでも通行料金、そして渋滞に関する責任は負いませんと決められている道を走ったのだから、仕方がないのでしょうね。

 

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通行止めの場合の返金や賠償は?

 

事故渋滞で何時間もかかって目的地にたどり着いた…でも高速道路の料金は走行した区間の通行料金で、遅れに対する返金や賠償はない…。

 

じゃあ…

 

事故があって、高速道路が通行止めになった場合はどうなの?

 

通行止めがあるために、途中で高速道路を降りなきゃいけなかったり、大きく迂回して目的地まで行かなきゃいけないんだから、はじめに走った分だけでも料金を返してくれるとか…?

「通行止め」の場合も、事故渋滞のときと同じで、高速道路会社が責任を負うことはないので、料金を返金するなどの対応はありません。

 

ただし…!

 

通行止めになっている区間で、一度高速道路を降りて乗りなおした場合に、まっすぐ走った時の料金よりも高くならないように、通行止めがなかったものとして、料金が調整されるようになっています。

 

というのも、高速道路は「長距離逓減制」という料金の仕組みになっているので、短い区間で乗りなおすよりも、連続して走行した方が安くなるようになっているからです。

 

まあ…

 

返金や賠償とは違いますが、通行止めを迂回して時間も大幅にかかり、ヘトヘトになった慰めにはなるなるかもしれませんが…。

 

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渋滞で被った損害は賠償してもらえる?

 

高速道路の料金は、その区間を走るための通行料金で、約款にも渋滞や通行止めへの責任は負わないって決められている…それはそうなら仕方がない。

 

でも!

 

例えば、海外旅行に出かけるのに空港まで高速道路に乗ったら、渋滞に巻き込まれて飛行機のフライト時間に間に合わなかった!!

とか

念願かなって大好きなアーティストのライブのチケットがとれた!ツアー会場が遠いから高速を使って車で行ってくるぞ!と張り切って出かけたら、途中で「事故による通行止め」があって、一般道を迂回…着いたらライブは終わってた!!

なんていう場合の損害はどうなるのでしょう?

 

事故渋滞や通行止めさえなければ、旅行代金やライブのチケット代を無駄にしなくて済んだはず…。

 

訴えを起こして、無駄になってしまった代金分の金額を賠償してもらえないのでしょうか?

 

実は…この高速道路の通行止めや事故渋滞によって受けた損害についても「高速道路の供用約款」に定めれていました…。

 

渋滞で時間がどんなにかかっても料金を返したりしない、という場合と同じで、約款の第9条で「通行止め」「渋滞による遅滞」による損失については、(高速道路)会社は責任を負わない…と書かれているので、数万円のプレミアチケットでも数十万絵の旅行代金でも、ただの紙切れになってしまったとしても賠償することはありません、ということなんですね。

 

まあ…そう決められているんなら、仕方がないか…。

 

じゃあ!

 

事故渋滞や通行止めのそもそもの原因になっている、事故を起こした車のドライバーに責任とってもらうことは出来ないの?

 

 

それもスマホをいじっていて追突したとか、無理な追い越しをかけて衝突事故を起こして大渋滞の原因を作ったような悪質なドライバーには、そのくらいの責任とってもらってもいいでしょ!

 

そうですよね!

 

ところが…損害賠償を争うとしても…

  • 話の前提として、まず、高速道路を使うときには、事故や悪天候などが原因で渋滞や通行止めになることもあるというのは予想ができることで、他の交通手段を使うとか、時間的にもっと早く出発するとか、他にも方法はありましたよね?ということになってしまうようです。

 

  • そして、飛行機のフライト時間やライブの開催時間に間に合わなかったのは、その事故が「100%」直接の原因になっている、ということを自分で立証しないといけないのだそうです。

 

「時間的に間に合うために他に出来ることはあったでしょ!」

「直接の原因だという証拠を出してください!」なんていうことになったら、ちょっと、勝てる自信はないし見込みもない…ですね。

 

海外旅行がパーになっちゃたり、ライブのチケットが紙切れになってしまったら…ショックと言ったら想像もつきませんが、時間的にも交通手段としても、より安全な手段を選ぶしかない、ということでしょうか。

 

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高速バスの料金は返金されないの?

 

高速道路の料金は渋滞でもとられる、事故渋滞や通行止めで遅れて損害が出ても賠償はされない…。

 

なんか、この流れで来ると…望みは薄くなりつつありますが…。

 

じゃあ!

高速バスのバス代はどうなんでしょう?

 

例えば、新幹線などの特急券、JRの場合だと2時間以上の遅延の場合は特急料金を払戻ししてくれますよね。

 

「高速」バスなんですから、着くのが遅くなっちゃったら「高速」とは言えないよな~。遅れた場合の料金は払い戻されるんじゃないですか?

 

答えは…

 

高速バスの料金は、あくまでも乗車した区間に対する料金で、高速道路を利用して目的地に着くための「速さ」に対して払うものではないんですって…(涙)

 

たまたま通るのが高速道路ということだけで、高速バスの料金は、普通の路線バスに乗った時に払うバス代と同じということらしいです。

 

ちなみに、新幹線などの特急が遅れた場合でも、特急券は2時間以上の遅れで払い戻しになりますが、大幅な遅れでも目的地までつけば乗車券の方は払い戻しになることはありません。

 

高速バスの料金は、特急料金じゃなくて「乗車券」と一緒ということなんですね。

 

 

そして…高速バスが遅れて到着したことで、もしも損害が発生したとしたら…?

 

高速道路の場合と一緒で、高速バスの会社にも「運送約款」というものがあって、バス会社が負う責任の範囲などが細かく決められています。

 

バス会社のホームページ上のQ&Aでも、「遅延等により発生した損害等については、運行会社はその責は一切負いかねますので、予めご了承ください。」とはっきり書かれているので、高速バスが遅れて飛行機に間に合わなかった…などの場合も補償はうけることができない、ということになりますね。

 

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イライラは禁物

 

渋滞でどんなに時間がかかっても高速道路の料金や、高速バスの料金がが返金になることはない…。渋滞で被った損害が何百万だとしても賠償してもらうことはできない…というのが結論でした。

 

ですが…、

 

もし、返金や損害賠償が出来たとして、逆の立場になって想像してみたら、大変なことですよね。

 

事故渋滞が発生するたびに高速道路の料金を返金したり、高速バスの料金を払い戻していたら、会社の経営が成り立たないか、その分を見越してバカ高い料金設定にしなきゃいけないとか…。

 

もしも自分が高速道路で事故を起こしてしまって、大渋滞が発生したら…賠償を考えただけでも恐ろしくなります。

 

そう考えると、事故渋滞は嫌ですが、返金や損害賠償はできなくても仕方がない…のかもしれませんね。

 

事故渋滞に巻き込まれてノロノロ運転の最中に、「くそーッ!!なんだ!?この渋滞!金返せーッ!!」なんてイライラしてばかりいると、前方不注意で、前の車に追突してしまう、なんてことにもなりかねません。

 

私たちの会社でも、万が一、事故渋滞や通行止めがあった場合には、まず会社に連絡を入れる、納品先には会社から連絡を入れてもらう、時間がかかったとしてもイライラや焦りは事故の元なので慌てない、ということを守るように言われています。

 

 

これ!という対策になるような決め手はありませんが、遅れたら大変なことになるイベントは早めの移動か、鉄道などにするなど…そして、もしも事故渋滞に巻き込まれてしまった時は、「割り切り」「あきらめ」の気持ちで受け流すしかなさそうですね…。

 

どのような事情であっても、高速道路の事故渋滞では料金は返金されないので、私もあまりイライラせずに、渋滞をやり過ごしたいと思います(笑)

 

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