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「ちょっと熱っぽいから風邪薬を買ってきてのもう…」
とか
「春先は花粉症がつらくて目薬とか鼻炎用の薬が欠かせない…」
など、一年をとおしてドッグストアなどで薬を買うことって、けっこうありますよね。
ふだんドラッグストアなどで買った市販薬の金額によって受けることができる「セルフメディケーション税制」。
「知らないな~」という人が意外と多いんですよね。
「医療費控除?そんなに病院にかかっていないし関係ないかな…」って思っていませんか?
この「セルフメディケーション税制」は、前からある「医療費控除」とは別に新しくできた制度です。
市販薬の購入金額が年間で12,000円を超えた分が控除の対象になるので、「あっ!それならあてはまるかも!」という人が意外に多いのではないでしょうか?
そんな「セルフメディケーション税制」について、
- 誰でも控除を受けられるの?
- 市販の薬ならすべて対象になるの?
- 控除をうけるのに金額の決まりは?
- 申告するのにレシートだけあればいいの?
- いつ申告すればいいの?期限はあるの?
など、医療費控除を申告するときのポイントなどを整理してみました。
「セルフメディケーション税制」の医療費控除を受けるには?
新しくできた医療費控除の制度は、『セルフメディケーション税制』(医療費控除の特例)というものです。
この制度で医療費控除をうけるためには、いくつかの条件やきまりがあります。
まず…
平成29年1月1日から令和3年12月31日までの「5年間」が対象になります(期間が決められています)。
さらに…
- 健康の維持増進、疾病の予防への取り組みをしている
- 「OTC医薬品」の購入費が対象
- 控除を受けるには、金額の決まりがある
のです。
薬の購入費を申告して少しでも税金が戻ってくるのなら、漏れのないようにしたいので、ひとつひとつ条件を確認していきたいと思います。
健康のために取り組みをしていることが必要
この「セルフメディケーション税制」は一年間に買った市販薬の金額が医療費控除の対象になるという制度ですが…
ひとつ大事な条件があります。
それは、『健康の維持増進や疾病の予防への取り組みをしていること』です。
「維持増進」とか「予防」というと特別なことに聞こえますが、難しくはありません。
何をすればいいのかというと…
- 特定健康診査(メタボ健診)
- 予防接種
- 定期健康診断
- 健康診査
- がん健診
など、健康保険組合や国民健康保険が実施するものを受けていることです。
勤め先や市町村などの健康診断を受けているとか、インフルエンザの予防接種を受けていたりすればクリアできる条件です。
そして、健診や予防接種を受けて健康増進や病気の予防に取り組んでいるという証明のために…
- 予防接種の場合は「領収書」
- 健診の場合は、健康保険組合や国民健康保険の名前の入った、検査結果の表紙など(検査結果の中身はいりません)
などを、市販薬のレシートや領収書などと一緒にとっておきます。
私は定期的に人間ドッグを受けているので、「この条件はクリアしている!」と思ったのですが違ったようです。
自己負担で受ける人間ドッグなどは、この一定の取り組みという条件の「健診」には入りません。
また、会社などの健康診断で、何か数値などが、引っかかって受ける「再検査」や「精密検査」も対象にはならないので、注意が必要です。
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「OTC医薬品」を買った金額が控除の対象
「セルフメディケーション税制」の医療費控除の対象になるのは、薬局やドラッグストアで販売されている「OTC医薬品」(市販薬)を購入した費用です。
「OTC医薬品」は、もともと、医師の処方が必要だった医療用のもので、一般用に転用された医薬品のことです。
どの医薬品が対象になるのかは…
- 対象品は、外箱に「セルフメディケーション税控除対象」という、対象のマークが入っています
- 対象マークが入っていないものもありますが、店頭で、どれが対象かわかりやすいように工夫して商品が並べられていたりします。
- 購入した時のレシートでも、対象がわかるように、マークを入れるなど工夫されています。
OTC医薬品の対象品目 |
---|
発毛薬 点眼薬 解熱鎮痛剤 風邪薬 睡眠改善薬 ビタミン剤 点鼻薬 ドリンク剤 外用鎮痛消炎薬 胃腸薬 皮膚用薬 整腸薬 下痢止め 殺菌消毒薬 水虫薬 痔病用薬 |
対象になる品目を見てみると、飲み薬から目薬、外用薬まであるので、申告すれば控除を受けることが出来るという人は、けっこう多いのではないでしょうか?
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年間に「12,000円を超えて10万円まで」控除になる
鼻炎用の薬、眼精疲労用の総合ビタミン剤、風邪薬など…調べてみると我が家でも「OTC医薬品」を買っているので、一年間ではそれなりの金額なりそうです。
ところで…
この「セルフメディケーション税制」の医療費控除、確定申告をして受けられる控除の金額はいくらなのでしょうか?
それは、
「年間に12,000円を超えて10万円まで」です。
例えば、一年間に購入した市販薬の金額が、「4万円」だったとすると、
40,000円-12,000円=28,000円
で、申告して控除を受けられるのは、「28,000円」ということになります。
上限は、「10万円まで」ということなので、1万2千円を差引いて、最大で「88,000円」が控除される、とことになります。
また、
この「セルフメディケーション税制」は、自分(申告する人)だけではなく、「生計を一にする配偶者その他の親族」も対象になるので、家族の分の市販薬を購入した金額も含めることができます。
家族の分の購入費もあわせて申告する場合、その家族が健診等を受けていなくても大丈夫です。
本人(申告する人)が健診や予防接種を受けていれば、「セルフメディケーション税制」の医療費控除を受けることができるからです。
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確定申告をするには「OTC医薬品」のレシートや領収書が必要
家族の分も含めて一年間に「OTC医薬品」を購入した金額が12,000円を超えた分は、確定申告をすれば控除を受けられます。
申告の時には、「OTC医薬品」を買った時のレシートや領収書が必要になるので、必ずとっておくようにしましょう。
- セールなどで買った場合、申告できるのは定価ではなく、レシートに印字されている割引後の値段になります。
- 申告をする金額は消費税も含めた税込みの金額です。
- 通信販売で買った場合、販売サイトからダウンロードしてプリンターで印刷した領収書は、申告に使うことはできません。必ず、領収書を発行してもらいましょう。
いつ申告するの?申告の期限は?
この「セルフメディケーション税制」の対象になるのは、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの「5年間」です。
申告は、翌年の1月1日からすることができます(年末年始や土日祝の閉庁日は除きます)。
平成29年の分であれば、年が明けた平成30年1月1日以降に、税務署の窓口か、または郵送で提出します。
提出できる期間は、平成29年の分は令和4年12月31日までとなります(医療費控除は過去5年間まで、さかのぼって申告が可能なので)。
申告書の提出可能期間 | |
---|---|
平成29年分 | 平成30年1月1日~ 令和4年12月31日 |
平成30年分 | 平成31年1月1日~ 令和5年12月31日 |
平成31年分 令和1年分 | 令和2年1月1日~ 令和6年12月31日 |
令和2年分 | 令和3年1月1日~ 令和7年12月31日 |
令和3年分 | 令和4年1月1日~ 令和8年12月31日 |
申告するには…
- 確定申告書(A)
- 源泉徴収票
- 「OTC医薬品」の領収書、レシート
- 健康診断の結果通知の表紙、予防接種の領収書など
- マイナンバーカード、本人確認書類
- 印鑑
が必要です。
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医療関係のレシート類はまとめて保管!
自分や家族に持病などがあって、ふだんから市販薬を買うことが多い…というような場合は別として、購入金額が年間に12,000円を超えるかどうかは、なかなかわからないと思います。
そこで…
- 「OTC医薬品」以外の市販薬
- 病院に通院、入院した時の領収書
- 病院で処方された調剤薬局の領収書
- 病院に通院したときの公共交通機関の領収書
なども、とっておくことをお勧めします。
もしも「OTC医薬品」を購入したトータルの金額が、12,000円を超えなかった場合でも、以前からある「医療費控除」の方で、控除を受けることができるかもしれないからです。
セルフメディケーション税制 | |
---|---|
対象 | 「OTC医薬品」の購入費用 |
金額 | 12,000円超100,000円まで |
医療費控除 | |
---|---|
対象 | 病院の治療費、入院費 調剤薬局の薬代 市販薬の購入費 通院時の交通費 など |
金額 | 10万円超200万円まで |
このように、控除の対象になる費用と申告できる金額などに違いはありますが、「医療費控除」の方は、「OTC医薬品」だけでなく、その他の医薬品の購入費も対象になります。
「セルフメディケーション税制」の金額に足りなかった場合でも、一般の市販薬、家族の医療費などを合わせたら「医療費控除」を申告出来る金額になった、ということもあり得ます。
「セルフメディケーション税制」と「医療費控除」は、どちらか一方しか申告することはできないので、医療費などの出費が多かった年には、控除の金額の幅が大きい方を選べるようにしましょう。
確定申告というと、「難しそう」「面倒くさい」と思われるかもしれませんが、申告書はダウンロードすることができますし、郵送での提出も可能です。
確定申告の医療費控除!領収書の提出方法に決まりはあるの?
年金や健康保険、介護保険などの公的制度の負担は年々増える一方です。領収書の保存、申告書の作成などは、少し手間に感じることもありますが、戻ってくるものは、少しでももれなく取り戻したいですね。
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