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「一時停止違反したのはいつだったっけ?」
「5年前?いや4年前?」
今年、免許の更新があってゴールド免許かどうか気になる…とか、会社で社用車を使うので違反歴や事故歴の有無を申告しないといけない…。
でも、以前の交通違反がいつだったか、時期まではハッキリ覚えていない…。
こういう場合に、自分の交通違反の履歴を確認するのって、どうしたらいいのでしょう?
私が勤めている運送業などの業界では、交通違反の履歴の確認はとても身近なことなのでわかるのですが、初めての場合などは「確認する方法なんてあるの?」って思いますよね。
そこで、どのようにして調べればいいのか、いつぐらいまでの期間が確認できるのか、仕事で必要な場合に会社が確認することはあるのかなど、交通違反の履歴の確認の方法についてまとめてみました。
交通違反の履歴はどうやって調べる?
警察署に電話で問い合わせたり、スマホで登録をすれば、簡単に自分の交通違反の履歴が調べられると便利でいいのですが、残念ながら、その場ですぐにわかる方法はありません。
自分の交通違反の履歴は、「自動車安全運転センター」に申し込みをして「運転記録証明書」という書類を発行してもらうと調べることができます。
この「運転記録証明書」は、
- 過去の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録を証明するものなので、自分の交通違反の履歴がわかります。
- 証明できる期間は、過去5年間、3年間、1年間です。
申請方法は
- 警察署や交番、駐在所、運転免許センター、運転免許試験場などに申込用紙があります
- 運転免許センター、運転免許試験場の場合、自動車安全運転センターの事務所窓口で交付手数料630円を払って申し込みます
- 警察署や交番等の場合は、申込書をもらって郵便局から交付手数料630円を払って申し込みます(交付手数料とは別に振り込み手数料が必要です)
受取方法は
- 自動車安全運転センターの事務所窓口で申し込んだ場合は、2~3日後に窓口で受け取るか、郵送(1~2週間後)でも受け取ることができます。
- 郵便局から振り込みで申し込んだ場合は、郵送で1~2週間後に受け取ることができます。
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何年前の分までが調べられるの?
自分の交通違反の履歴について調べることが出来るのは、最大で「5年前まで」になります。
それは「運転記録証明書」で証明される期間が、一番長いもので「5年間」だからです。
なので、業務上の車の運転や就職などの関係で、会社に交通違反の履歴を申告したり、書類を提出する場合でも、5年よりも前のことを求められることはあまりありません。
たいていは5年間か3年間の「運転記録証明書」を提出する場合がほとんどです。
あえて5年よりも前ということで言えば、自動車安全運転センターが発行している「無事故・無違反証明書」というものがあります。
これは無事故、無違反の年数(期間)の証明書なので、事故や違反の履歴や点数は出ていませんが、自分がどのくらい無事故・無違反を続けているかを調べることはできます。
会社が個人の履歴を調べることはできる?
自分で申請して「運転記録証明書」を取り寄せれば、個人の交通違反の履歴が確認できるのはわかりましたが、勤めている会社が従業員の個人の交通違反について、違反の有無や履歴を調べることはできるのでしょうか?
答えは…
「調べることはできます」が「本人の同意」が必要です。
「運転記録証明書」は本人の委任状があれば、代わりの人が「代理申請」をすることができます。
会社の場合には、従業員から委任状をとって一括でまとめて代理申請をすることが可能です。
- 営業車や配送用の車、運送会社のトラックなどのように、業務で車を運転する会社では、事故や交通違反は必ず会社に報告する決まりになっています。
- 給料で「無事故手当」がある会社では、毎年、手当の支給を申請するときに、事故や違反の有無を申告するように言われます。
このような場合に、会社が本人任せにして自己申告のみで済ませていたら、事故や違反があっても分らずにいることになるので、たいていは半年や一年ごとに一括申請をして履歴を調べています。
万が一、業務上の運転で交通違反などをしてしまった場合や、プライベートの運転でも交通違反を報告するきまりがある会社の場合には、速やかに申告しておきましょう。会社が一括申請で証明書を取り寄せてから違反歴が発覚すると、場合によっては就業規則などに触れることになりかねません。
「運転記録証明書」も証明書を申請する書類も、個人情報にかかわるものなので、会社が本人に無断で調べることはありませんし、出来ません。
ただ一括申請の場合には、必ずしも一人一人から一枚ずつ委任状をとる書式とは限らないので、本人が覚えていないケースも多々あります。
私は配送関係の職場に勤めていますが、業務上、プライベートにかかわらず事故や違反があった場合は、会社に報告して始末書を提出するきまりになっています。内容によっては処分の対象にもなります。
そして事故や違反の申告に間違いが無いかを確認するために、毎年決まった時期に会社が一括申請して、全社員の「運転記録証明書」を取り寄せています。
私の勤めている会社の一括申請の書類は、会社に申請を委任する内容の文言があり、その下にリスト形式で社員番号や名前が出ていて、そこに免許証番号を記入して捺印するようになっています。
配送先への出発前の忙しい時間帯に、回覧がまわってくるので、なかにはよく読まず、「運転記録証明書」の一括申請とは知らずに記入や捺印している人もいますが、私の会社でも、必ず本人の同意を得て申請をしています。
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求人の応募にも運転記録証明書?
運送業のドライバーや営業職で社用車を使う人は、交通違反や事故があれば、そのつど会社に報告する決まりになっていて、会社の方でも「運転記録証明書」を一括申請で取り寄せて確認しています。
食品の配送や宅配業など運送業界の場合は、ふだんの業務だけではなく、求人に応募するときにも、たいてい過去5年以内とか過去3年以内の「事故歴・違反歴」を聞かれます。
そして本人の申告だけではなく、「運転記録証明書」を取り寄せて、履歴書などの応募書類と一緒に提出するように言われます。
ただし、会社によって判断に違いはあるかもしれませんが、運転記録証明書に違反歴が載っているから、即、採用に影響するということではないようです。
ざっくばっらんに採用の担当者に聞いたことがあるのですが、証明書がキレイであることに越したことはないそうですが、違反の内容や回数にもよるとのことで、たまたま1回の駐車違反の記録等はほとんど影響は無いようです。
あくまでも見ているのは、「大きな事故を起こしていないか」と「違反を繰り返していないか」だそうです。
違反や事故があるのに、面接などで「違反歴はありません」と適当に答えても、後から運転記録証明書を提出するように言われてバレてしまい、逆に採用に影響することにもなりかねません。
自分でわかっていれば正直に申告しておく、わからなければ応募の前に「証明書」を取り寄せて確認しておくことをお勧めします。
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次の更新の免許の色は「運転記録証明書」で
交通違反をしてしまった時にお巡りさんから「このさき3か月間、無事故無違反なら点数は消えますよ~」と言われて、いざ免許の更新ハガキが来たら「ゴールド免許」ではなくて、ガッカリすることがあります。
実は、交通事故や交通違反の点数制度と、運転免許の更新でゴールド免許になるかどうかの条件とは別です。
ゴールド免許になるかどうかは、「免許証に出ている有効期間」が満了になる日の41日前から、5年間さかのぼって無事故・無違反だったかどうかで決まります。
次の免許証の更新で、自分の免許証の色が気になるけれど以前の交通違反の時期や点数があいまい…という場合は5年間の「運転記録証明書」を取り寄せて確認するとわかります。
免許の更新!ゴールドの条件は?この場合はどうなの?
私の職場では、毎年一回、運転記録証明書を一括申請で取り寄せていて、個人あてにも証明書が渡されるので、「またブルーか…」とか「今のところ次はゴールドだ!」など一目でわかります。
昔は「プロドライバーに多少の違反歴はつきもの」「ペーパードライバーだってゴールド免許でしょ」「ブルーの3年なんて仕事してる証拠だよ」みたいな風潮もありましたが、今はまったく違います。
小さなものでも、交通違反を繰り返すドライバーは事故を起こしやすいということがデータではっきりしていて、交通違反の有無には会社の目も厳しくなっています。
また、たとえ1点の交通違反でも、ゴールド免許で更新できないと自動車保険の保険料や免許更新時の講習時間などに差が出たりします。
「運転記録証明書」には何の記載も無くてきれいな状態でいられるように、日々の運転に十分気をつけたいですね。
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