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バチッ!!!
高速道路を運転していたら、車の前方でイヤな音が…。
フロントガラスに何かの跡らしきものが…まさか!?
「勘弁してよ~!!」
サービスエリアに車を停めて、もう一度よく見てみたけれど…やっぱり飛び石だ!!
車に傷がつくのもショックですが、フロントガラスに飛び石のヒビを見つけたときのショックと言ったら、言葉になりませんよね。
そのままにしておくわけにもいかず、修理に出すとしても、費用がかかりそう…。
そこで…
- もしも飛び石の原因になった車が特定できたら、相手に修理代を請求することは出来るの?
- 相手の車がわからなかったり、修理代を請求することが出来ない場合に、車両保険を使うことは出来るの?
- もしも車両保険で飛び石のヒビを修理するとしたら、翌年の保険料って上がってしまうの?
…など、飛び石が原因でヒビが入ってしまったフロントガラスの修理代について調べてみました。
相手の車に修理代を請求できる?
走行中に飛び石があたった場合、たしかに前を走る車が原因で飛んできたものかどうかを特定することは、なかなか難しいものです。
でも仮に…
「道が空いていて、自分の前を走る車以外に車はなく、間違いなくその車から飛んできたもので、車のナンバーを覚えている…」
とか、
「車にとりつけているドライブレコーダーに、フロントガラスに飛び石があたった前後の画像が記録されていて、相手の車のナンバーなどもしっかり映っている」
というような場合に、飛び石の原因になった相手の車に対して、フロントガラスの修理代を請求することは出来るのでしょうか?
答えは…
残念ながら、
「相手の車に請求することはできません。」
です。
なぜかというと、
- 自分の車の前を走っていた車が飛び石をはねあげた…といっても、それだけでは証拠にならない
- 飛び石がフロントガラスにあたる前後の画像がドライブレコーダーに残っていたとしても、相手の車が飛び石を跳ね上げるところから、その石がフロントガラスにあたるまでのすべてが映っていることは考えられない
からです。
そして何よりも…
- 飛び石が、その車からのものだと特定できたとしても、相手の車が故意に(わざと)石を跳ね上げて、こちらの車にあてた
ということを、自分が立証しないと相手に修理代を請求することはできません。
故意に石を跳ね上げて、他の車にあてることなどありえないので、修理代を請求することは不可能ということになります。
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車両保険で飛び石のヒビを修理できる?
飛び石を跳ね上げた車が特定できたとしても、修理代を請求するのはほぼ不可能…であれば、車両保険を使って修理することは出来るのでしょうか?
車両保険には、
- 補償範囲が広い「一般型」「ワイドカバー型」
- 補償範囲が限定された「エコノミー型」「限定カバー型」
がありますが、飛び石でフロントガラスが割れたり、ヒビが入った場合、「飛行中の他物との衝突」による事故ということになり、どちらのタイプでも補償の対象になります。
ただし、車両保険には「免責」という自己負担額があり、「1回目が5万円、2回目が10万円」など金額が決まっています。
車両保険には、1回目の事故の免責が0円になる「免責ゼロ特約」というものがありますが、これは車同士の事故が対象なので、飛び石による修理には「免責(自己負担額)」があります。
免責が「1回目5万円、2回目10万円」という車両保険に入っている場合、飛び石が1回目の事故だとしたら、「5万円の自己負担」でフロントガラスの修理ができる、ということになります。
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車両保険を使ったら保険料は上がるの?
「確か…車両保険を使ったら、翌年の保険料が高くなるのでは…?」
そうです!
免責という自己負担額があるにしても、修理代金をカバーできるのは大いに助かるところですが、車両保険を使うと、翌年、自動車保険の「等級」が下がるので、保険料が上がってしまいます。
ところが、実際に飛び石でフロントガラスの交換や修理をしたことがある人の中には、「車両保険を使ったけど、次の年に等級は下がらなかったよ!」という人がいます。
実は、2013年に自動車保険の等級について制度の改定があり、車両保険を使っても、翌年の等級が下がらない「等級据え置き事故」がなくなりました。
それまでは「飛び石」による修理は、「等級据え置き事故」だったので、翌年、等級が下がって保険料が上がることはありませんでした。
現在は事故で保険を使うと、どこの保険会社でも翌年の等級が下がり、結果的に保険料も上がります。
事故によって保険を使うと、基本は「3等級」等級がダウンしますが、「飛び石」の場合は、「1等級ダウン」で「事故あり係数適用期間1年」の事故になります。
例えば現在「15等級」の人が、飛び石でフロントガラスの修理をして車両保険を使うと、来年から「1年間」等級が一つダウンして「14等級」になり、今年と来年中に、その他に事故で保険を使わなければ、再来年は「15等級」になります。
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車両保険を使う?使わない?
飛び石でフロントガラスの修理をする場合、車両保険を使うのがいいのか、それとも使わない方がいいのでしょうか?
修理をするときに最低でも5万円の免責があって、さらに保険を使うことによって、翌年から1年間、等級が一つ下がることで保険料があがってしまう…その辺を考えると迷うところです。
使うか使わないかは、フロントガラスのヒビ割れの状態で判断しましょう。
飛び石によってヒビが入ったフロントガラスも、キズの状態によって、フロントガラスを交換しなければいけないこともあれば、補修材を使った「ウィンドウリペア」で済む場合もあります。
フロントガラスのヒビが…
- 目安として500円玉よりも小さい
- ガラスの「中間膜」を突き抜けていない
状態であれば、「ウィンドウリペア」で済む場合がほとんどです。
修理費用は、キズの状態、大きさにもよりますが、10,000円~25,000円くらいです。
逆に…
- 飛び石をうけた直後は大きくなかったヒビが、走っているうちに広がってしまった
- 車のフロントガラスは、一枚に見えますが二枚のガラスを張り合わせて出来ています。この張り合わせてある部分の中間膜を突き抜けてキズが入っている
となると、フロントガラスを交換することになります。
フロントガラスの交換は車種やガラスの種類によって、修理費用に開きがあります。
フロントガラス交換費用の一例 | |
---|---|
軽自動車 | 75,000円(外国産ガラス)~ 93,000円(国産ガラス) |
ミニバン | 95,000円(外国産ガラス)~ 107,000円(国産ガラス) |
「免責」の金額と翌年の「等級ダウン」で上がる保険料を考えると、「ウィンドウリペア」で済むキズであれば、迷わず車両保険は使わない方が得です。
フロントガラス交換の場合、ガラスに貼られているカーナビのフィルムアンテナやETCの配線なども一緒に交換などの作業をすることが多く、ガラスの代金以外にも修理費用が発生する可能性があります。
フロントガラスを交換することになった場合、このような配線などトータルの修理費用を考えると、車両保険を使った方が得ということになります。
加入している損害保険会社に問い合わせをすると、
フロントガラスの修理に保険を使った場合に、他に事故などがなく、同じ補償内容で更新したら、来年の保険料がいくらになるか、試算してもらうことができます。
もしも!
飛び石でフロントガラスにヒビが入ってしまったら…
- ウィンドウリペアで済むのか、フロントガラスの交換が必要なのか、まず修理工場で見てもらう
- 加入している保険会社に連絡をして、今回、修理するのに保険を使った場合と、使わずにそのまま更新した場合の来年の保険料の差額を試算してもらう
- 修理で保険を使った場合と、使わなかった場合の来年の保険料の差額、免責の金額を合計して、修理の見積金額と比較してみて、フロントガラスの修理に車両保険を使うかどうか判断する
ようにすると良いでしょう。
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飛び石の修理は早めに!
飛び石をうけて、フロントガラスにヒビが入った…考えただけでもショックですが、飛び石は自分で防ごうと思って防げるものではありません。
しいて言えば、前を走る車両と車間距離をとって走行することぐらいですが、それも完璧な対策ではありません。
飛び石を防ぐことは難しくても、受けてしまった後、被害を最小限にとどめるようにしましょう。
フロントガラスのヒビが、それほど大きくなく大丈夫そうに見えても…
- すぐに修理すればリペアで済んだヒビが、放っておいたまま走行しているうちに広がってしまい、フロントガラスの交換が必要になる
- ウインドウリペアで済むヒビだったものが、広がってしまい車検が通らず、フロントガラスの交換をしてから車検を受けなければいけなくなる
ということになりかねません。
ウインドウリペアで済めば、交換に比べて修理費用も安く済みますし、車検も通ります。
「大丈夫そうだ」と自分で判断せず、あまり日にちがたたないうちに、修理工場で見てもらうようにすることをお勧めします。
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