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「絶対に内緒で…お願いします…」
会社の帰りに、同じ部署の後輩から相談があると言われ、喫茶店に入ったときのことです。
最近少し元気がないような様子だったので、気にはなっていたのですが…。
まさか…
社内不倫?
離婚!?
退職!?
と、思ったら、違いました…。
「副業でアルバイトをしたら、社会保険料って上がるんですか?」
「年金とか健康保険にダブって入ることになるんですか?」
「そうしたら会社に知られますよね?」
内緒の話というのは、副業でアルバイトをした時の社会保険料のことだったのです。
私が総務部にいた頃のことを話したことがあり、それを覚えていて、内緒で私に聞いていてみようと思ったそうです。
子供の教育費などにお金がかかり、会社の給料だけではキツい…そんな事情もよく理解できるので、相談に乗ることにしました。
副業をすると社会保険料は上がるの?
会社員が本業でもらっている給料のほかに、副業でアルバイトをして収入が増えた場合、年金や健康保険などの社会保険料は上がるのでしょうか?
ざっくり言うと…
「副業にする仕事の種類や所得の額などによります。」
ということになります。
副業のアルバイトと言っても、 パートタイマーとして働く場合、業務委託で仕事を受けたり、自営業として報酬をもらう場合などがあります。
副業のアルバイトが、パートタイマーのように厚生年金・健康保険の対象になる仕事の場合は、働く時間や給料の額によっては社会保険料が上がります。
自営業の仕事や業務委託、短期の派遣などの場合は、厚生年金・健康保険の対象ではないので、社会保険料は上がりません。
副業をする場合は社会保険を二重に入るの?金額が上がるの?
副業のアルバイトがパートタイマーなどの場合、社会保険料が上がるのは、どのような基準であがるのでしょうか?
厚生年金や健康保険などの社会保険は、一定の加入要件があります。
一番最近では平成28年10月から加入要件が改定になり、対象が拡大されました。
社会保険の加入要件 | |
---|---|
労働時間 | 週あたり20時間以上 |
賃金 | 一か月 88,000円以上 |
この両方に該当する場合 |
この加入要件を満たすと、副業のアルバイトも社会保険の対象になり、給料から保険料が引かれることになります。
ではどのようにして保険料の金額が決まり、増えるのでしょうか?
本業の社会保険料が上がるのか?
それとも…
副業の分は、別に社会保険に加入するのか?
どちらでしょうか?
厚生年金や健康保険の保険料は、給料の金額によって決められている「報酬月額」というものをもとに金額を計算します。
副業のアルバイトが、社会保険の加入要件を満たしたときは、副業の「報酬月額」を、本業の「報酬月額」に足して社会保険料を計算します。
そして、本業と副業の割合から社会保険料を比例して計算して、それぞれの給料から保険料が引かれることになります。
それぞれの給料から保険料が引かれることになりますが、本業と副業で別々に社会保険に加入するのではありません。
後輩は、会社の給料25万円の他に、なんとか副業で10万円の収入が欲しい、と考えているとのことでした。
そのために平日の退社後に3時間、土日には4~5時間働こうと、飲食店でのアルバイトを探しているというのです。
この場合は加入要件を満たすことになるので、本業の給料25万円と副業の10万円を合計した金額から「報酬月額」が決まり、社会保険料が計算されます。
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副業をはじめても社会保険料が上がらないようにするには?
本業の仕事が終わった後に、頑張って別に働いて収入を増やそうとしても、社会保険料を引かれると、その分手取りが減ってしまうので困る…。
それに、「報酬月額」を合算して社会保険料が計算されるということは、本業の会社にも事務的な連絡が入るだろうから、副業のことを知られてしまう…。
それは…困る!
では社会保険料を引かれることなく、本業の会社にも知られずに、副業でアルバイトをして収入を得るには、どうしたらよいのでしょうか?
加入要件にあてはまらないように働く
「週20時間以上、月給88,000円以上」の両方に該当すると、社会保険の加入要件を満たすことになって、保険料が上がることになります。
そこでこの要件にあてはまらないように、一か月の給料が88,000円にならない範囲で働く、または週に20時間まで働かないようにします。
この方法だと、副業が社会保険の対象になることはありませんが、時間や金額が制限されるので、必要とする金額を稼げないということもあり得ます。
副業を掛け持ちする
本業の仕事の他に、2つ3つと仕事を掛け持ちするには、曜日や時間の調整が必要ですが、アルバイト先を分散する方法があります。
例えば副業のアルバイトを2つ掛け持ちして、片方で月に5万円、もう片方で月5万円というように働いた場合、どちらも社会保険の要件は満たしません。
この方法だと副業が、社会保険の対象になることはありません。
「報酬月額」の合算などの事務処理も関係がないので、本業の会社に知られることもありません。
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給与所得以外の仕事を副業にする
フルタイムの会社員も、給料制のアルバイト、パートも、加入する社会保険は厚生年金と健康保険ですが、自営業の場合は国民年金と国民健康保険になります。
フルタイムの会社員が副業で自営業をする場合、本業の会社ですでに加入している厚生年金・健康保険に加えて、国民年金・国民健康保険に加入するのでしょうか?
答えは「いいえ」です。
国民健康保険法という法律で、「すでに健康保険に加入している人が国民健康保険に加入することはできない」と決められているからです。
年金も、厚生年金と国民年金に重複して加入することはできません。
会社員が副業で自営業の仕事をする場合、社会保険料はあくまでも本業の仕事で加入している厚生年金、健康保険だけで、保険料が増えることもありません。
本業の給料が30万円、自営の副業が50万円の所得だとしても、社会保険料は本業の給料30万円に対してのみかかることになります。
給料制の仕事とは違って、
- 自営でできる「何か」仕事が必要
- すぐ収入に結びつくとは限らない
など自営業の仕事の難しさもありますが、社会保険料の負担が増えないという点では、副業として考えてみる価値が十分にあります。
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副業をする場合は税金面にも注意
会社で副業が禁止されていない場合や、届け出制の場合は良いのですが、「副業禁止」という場合は社会保険だけでなく、税金面でも注意が必要です。
アルバイトで給料をもらった場合も、自営業で所得が発生した場合も、会社員は本業の給与と合わせて、確定申告や住民税の申告が必要になります。
自営業で事業所所得や雑所得を申告する場合は、住民税を振り込みにするなど、自分で納めることができます。
ところが給料制のアルバイトの場合は、住民税を自分で納めることができず、本業の分と合わせて本業の給料から引かれることになって、副業のことが会社に知られる可能性があるのです。
副業のアルバイト!住民税の通知で会社にバレる?バレない?
まとめ
会社員が副業でアルバイトをする場合、社会保険の保険料がどのようになるかについて書いてきました。
給料制のアルバイトは収入や労働時間が一定以上になると、給料から社会保険料が引かれることになります。
また手続きなどの関係から、本業の方の会社にも副業のことが知られてしまう可能性があります。
そこで、社会保険料の負担が少なく手続きなどの関係で、会社には知られにくい方法として…
- 時間や給料を一定の範囲内に抑える
- 副業先を分散して働く
- 自営業を考えてみる
などの、方法をあげました。
自営業の仕事を副業にする場合は所得の金額にかかわらず、社会保険料が引かれることはありません。
また、住民税も給料制のアルバイトと自営業を副業にする場合とでは、住民税の納付方法にも違いがあります。
このあたりを総合的に考えると、給料制のアルバイトよりも、自営業としてできるものの方が、社会保険料の負担が少なくて、本業の会社に知られる可能性も低いといえます。
会社員が副業をする場合には、仕事を始めてしまってからではなく、始める前に、社会保険料や税金、会社や周囲に知られる可能性なども含めて検討することをお勧めします。
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