駐車違反で点数をとられた!罰金だけだった!?何が違うの?

 

『ねえ、Aちゃんがこの間、駐車違反点数引かれちゃったんだって!』

『でもバイト先の先輩は罰金だけ払って、点数は引かれてないって言うんだよね…』

 

うちの娘が車の運転免許を取り、車を運転するようになって、運転中にいろいろと質問を受けることが多くなりました。

 

『まず最初に、正確には罰金じゃなくて反則金ね。罰金は、1回で6点以上の違反の場合だよ。それと、違反の点数は引かれるのではなくて、累積なんだよ。』

 

細かいことですが、駐車違反の「罰金」ではなくて『反則金』であるのと、点数は累積制度であることを教えてから、娘の質問に答えることにしました。

 

運転者責任と使用者責任

 

車を運転しているときに、万が一駐車違反をしてしまった場合、違反の反則金を払うのは、本来車を運転していた人「運転者」です。

 

駐車違反を取り締まる場合に、駐車監視員や警察官は違反車のナンバーを記録して、「放置車両確認標章」というステッカーをフロントガラスに貼ります。

 

駐車違反をした人(運転者)が、ステッカーを見て警察署に出頭すると、反則切符を切り違反の点数がとられ、反則金の振込用紙を渡されて違反の処理が終わります。

 

万が一、駐車違反をした人が出頭してこない場合には、1ヵ月くらいたつと車の所有者(使用者)あてに、「放置違反金納付書」送られてきます。

 

車のナンバーから、車の所有者(使用者)を調べて納付書を贈りますが、必ずしも所有者と駐車違反をした人(運転者)が一緒とは限りません。

 

個人の場合であれば、親が車を所有していて子供が車を運転していたとか、会社の車であれば、そのつど使っている社員がちがうこともあります。

 

以前の道路交通法では、車を運転していた人の責任(運転者責任)だけが問われる形でした。

 

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中には出頭せずに違反の点数や反則金を逃れて、逃げ得になってしまっている悪質なドライバーがいたので、道路交通法が改正されました。

 

今の道路交通法では、運転者が出頭してこない場合には、「車の所有者に責任をとってもらいますよ!」という形に変わったのです(使用者責任)。

 

仮に運転者が出頭しなくて、「放置違反金」車の所有者が納付した場合、車の所有者は支払いだけで点数をとられることはありません。

 

駐車違反があったときに車を運転していたのが、所有者とは限らないからです。

 

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警察署に出頭する、しない

 

『え?ちょっと、まって!』

 

『じゃあ私が、もしも家の車を運転していて、駐車違反しちゃった場合にさぁ…』

『私がすぐに警察に行かなくても、振り込み用紙が家に送られてきてから振り込めば、点数はとられないの?』

 

気がついた?そうなんだよね…。

 

『変なの!』と、娘は納得がいかないようでしたが、その通り…です。

 

運転者が出頭せず、所有者あてに納付書が送られてきたら、運転者が自分で納付しても違反の点数はとられない、ということになります。

 

言い方は変ですが…駐車違反の標章が貼られていても、出頭せずに納付書が来るのを待つほうが…???ですね。

 

おかしな制度?

 

違反をして、ルール通り正直に出頭したら点数をとられて、「抜け道的に」納付書を待てば点数には影響なし…。

 

おかしな制度のようにも思えますが、以前の道路交通法の時に比べると、反則金の納付率が大幅にアップ、逃げ得する人が減っているのです。

 

運転者が出頭せず、車の所有者(使用者)も送られてきた納付書で違反金を納めずにいると、車検が受けられなくなったり、最終的には、車を差し押さえられたりするからです

 

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『まあ、うちの車で駐車違反して納付書が送られて来たら、お父さんが3倍にして徴収するけどな!』

 

3倍が嫌なら、くれぐれも駐車違反をしないようにと、娘には言っておきました。

 

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交通ルールは守ろう

 

娘には偉そうに教えた私ですが…、実は、以前に駐車違反をしてしまったことがあります。

 

その時は、貼られている標章を見て、すぐに警察署に行って、反則切符を切られて納付書を渡され、銀行へ振り込みに行きました。

 

結果的に、次の免許更新でゴールド免許からブルー免許になり、任意保険もゴールド免許割引がなくなり割高になってしまいました…。

 

ゴールド免許に復帰するまで、まだ数年あって、その間の保険料の差額はけっこうバカになりません。

 

免許の更新!ゴールドの条件は?この場合はどうなの?

 

あとから人に聞かされて、「出頭しないで、納付書をまっていれば…」とも思いましたが、後の祭りです。

 

もとはと言えば、少しの間だからと駐車違反した自分の責任だから、仕方がありません。

 

が…!

 

免許証の色や自動車保険の保険料にも影響してくることなので、納付書が来るのを待って反則金をきちんと振り込むのがよいのかもと、正直思います。

 

個人的には損した気分でしたが、以前よりも「逃げ得」をする人が減ったのですから、律を改正した意味があったのだと納得しました。

 

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駐車違反は緊急車両の妨げになりますし、駐車が死角をつくって、他の車両や自転車などの事故の原因になることもあります。

 

以前の私のように「ちょっとだから」「面倒」などと思わずに、コインパーキングを利用するようにしましょう。

 

ましてや「反則金を払えば、点数は取られないから」などという考えで、路上駐車をするのは厳禁です。

 

反則金、違反の点数だけでなく、繰り返せば車検拒否や差し押さえなどの、とても高いツケを払うことになるからです。

 

駐車違反のような比較的点数が軽い違反でも、たびたび違反する人は重大事故を起こしやすい、というデータもあります。

 

何ごとも決まりを守るのが一番です!反則金、違反の点数の有無に関係なく、交通ルールとマナーを守りましょう。

 

2 COMMENTS

通りすがり

「減点」はありません、累積制度です。
何点に達したら免停・取り消しになるかは前歴によるので人それぞれです。

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bouzumachi

通りすがり様

当サイトを訪問いただき、またコメントを下さり
ありがとうございます。

ご指摘いただきまして、ありがとうございます。
おっしゃる通り、減点制度ではなく累積で処分が
決まります。
サイトの文章の方を修正しておきます。
ご丁寧にありがとうございました。
感謝申し上げます。

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