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「住民税が、天引きされていないんですよ…」
「聞いていたよりも手取りが多いから、おかしいとは思ったんですよね…。」
先月中途入社で入ってきた、後輩の話です。
給料日にATMでお金をおろそうとしたら、振り込まれている額が、入社の時に聞いていたよりも少し多かったそうです。
ちょっと嬉しくなり、使い道を考えつつ家に帰って、念のために給料明細を見てみたら…金額が多いと思っていたのは、住民税が天引きされていないからだとわかって、私のところに聞きに来たのです。
転職などで中途入社した場合に、給料から住民税が天引きされていないことがあるのはなぜか?そんなときに、どうしたらよいのか?などについて答えることにしました。
なぜ天引きされていない?
転職して、新しい会社でもらった給料明細を見てみたら…、所得税は引かれているのに住民税が引かれていない!どうなっているのでしょうか?
それは…
- 退職前の最後の給料から、一括で天引きされている
もしくは…
- 住民税を自分で納める「普通徴収」に切り替わる
この、どちらかです。
これは、それぞれの税金の計算のもとになる期間や、納め方の違いなどに関係があります。
所得税は、毎月支払われる給料の金額をもとに「給与所得の源泉徴収税額表」で決められている額の税金を、給料から天引き(特別徴収)します。転職して勤める会社が変わっても、この仕組みは全く一緒なので、所得税は変わらずに毎月の給料から天引きされます。
住民税は、前の年の所得をもとに市町村役場で税金の金額を計算して、年に一回、5月頃にそれぞれの会社あてに、個人ごとの金額を通知します。会社では、役所から送られてきた個人ごとの住民税の金額(住民税決定通知)を、6月からの一年間のサイクルで、毎月の給料から控除(天引き)します。
ところが6月以降に転職した場合、転職先の会社には、その年の住民税の金額について通知は行かないので…
- 退職時に、12回のうちの残りの分を最後の給料から一括で天引きする
または、
- 自分で、振り込みなどで納める「普通徴収」に切り替わる
ということになるのです。
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一括?普通徴収?どちらになっている?
「転職をしてから給料明細をよく確認してみたら、住民税が天引きされていない!」退職するときに給料から一括で引かれている か、普通徴収に切り替わっているか、どちらになっているのでしょう?
給料明細で「諸控除」の住民税の欄を見れば、住民税が引かれているかどうか、何か月分かが、まとめて引かれているかどうかもわかるのですが…
意外と、
「普段、住民税の金額をじっくり見たことがないから、もともといくら引かれているか、わからない。」
「給料明細をもらった気もするけど、いらないと思って捨ててしまった。」
という人も多いのではないでしょうか。
実は、退職したときの住民税は、一括で天引きをするか、普通徴収に切り替わるかは、退職した月によって扱いが決まっています。
退職日と住民税の取扱い | |
---|---|
退職日 | 住民税 |
1/1~4/30 | 一括で天引き |
5/1~5/31 | 5月分を天引き |
6/1~12/31 | 一括で天引き |
住民税は、6月から5月までの12回で天引きされるので、1月から4月までの退職の場合は5月までの住民税を一括で天引きします。5月の退職は5月が最終の月なので、5月のひと月分だけを天引きします。
6月から12月までの退職の場合は、翌年の5月までの分を一括で天引きするか、自分で納める「普通徴収」にするかを本人に聞いて、処理することになっています。
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転職のとき住民税はどうする?
転職して新しい会社で給料をもらって明細を見てみたら、住民税が引かれていない…
その場合には、どうすればいいのでしょうか?
1月から5月までの間に退職した場合、5月までの住民税は、退職する最後の給料から天引き されて納められています。
6月からの住民税は、市町村の役所から「普通徴収」の納付書が送られてくるので…
- 納付書の金額を、振り込みなどで納める
または、
- 転職先の会社に納付書を提出して、給与天引きにしてもらうように依頼する
のどちらかになります。
6月以降の退職の場合は、一括で天引きするか、普通徴収にするかを会社から聞かれるので、 同じように納付書で納めるか、転職先の会社に頼んで天引き(特別徴収)にしてもらいます。
次の年の住民税は、転職した会社でその年の 年末調整を受ければ、役所の方に通知が行って住民税が計算されます。次の年の住民税の金額は「住民税決定通知」が転職先の会社あてに送られて、6月から給与天引きが始まるので、特に自分で手続きなどは要りません。
天引きと普通徴収で損とか得はある?
「会社を退職した後、役所から住民税の納付書が送られてきた…」このまま納付書で納めるのと、転職した会社に持っていって給与天引きにしてもらうのと、どちらが得とか、違いはあるのでしょうか?
答えは…トータルで納める金額、どちらが得か損か、といった違いはありません。
違いがあるのは、一年間の住民税を納める回数の違いだけです。トータルで納める金額は変わらないので、納める回数が多ければ1回当たりの金額は少なく、回数が少なければ1回当たりの金額が大きくなります。
普通徴収はどこの市町村も同じで、年4回に分けて住民税を納めます。
普通徴収の納期限 | |
1期 | 6月末日 |
2期 | 8月末日 |
3期 | 10月末日 |
4期 | 翌年1月末日 |
納付方法は
- 金融機関や役所の窓口で納める
- コンビニエンスストアで納める
- 口座引き落とし
- スマホや携帯で支払うモバイルレジ
などの方法があります。
例えば8月に退職して普通徴収を選んだ場合には、翌年の5月までの住民税の残りを、10月末までと、翌年1月末までの2回で、納めます。
転職先の会社で通徴収の納付書を提出して給与天引きにしてもらう場合は、納付書に出ている金額を、翌年の5月までの給与の回数で割った金額で天引きになります。
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納め忘れには気をつけよう!
転職先の会社で給与明細を確認してみたら住民税が天引きされていなかった…。普通徴収に切り替わっていると思うけれど、役所から「納付書」が送られてこない…。
こんな場合には以前の会社に問い合わせてみるか、連絡しにくければ、市町村の役所に問い合わせてみましょう。
会社では従業員が退職したとき、翌月の10日までに「給与支払に係る給与所得異動届」という書類を役所に提出します。役所では、「異動届」が提出されると普通徴収が必要な場合に、「住民税の納付書」を作成します。
退職後になかなか「住民税の納付書」が送られてこない場合、以前の会社からこの「異動届」の提出が遅れていることが考えられます。
また、普通徴収でも給与天引き(特別徴収)でもトータルで納める金額に違いはありませんが、どちらかといえば、新しい会社で給与天引き(特別徴収)にしてもらうことをお勧めします。
それは…
給与天引きの方が、住民税の「納め忘れ」が無いからです。
普通徴収は窓口やコンビニエンスストアなどで納めたり、モバイルレジなど「自分で」納めないといけません。
しかも、納付書で決められている納期限に遅れると、基本は「延滞税」がかかることになります。
※納期限に遅れている金額が、2,000円未満の場合や、かかる延滞税の金額が1,000円未満の場合は、「切り捨て」になり延滞税はかかりません。
普通徴収で住民税を納めようと思う場合には、
納め忘れがないように、口座引き落としの手続きをすることをおすすめします。
最近転職した者です。
丁寧な記載でとても勉強になり、大変助かりました(他サイトも色々と回ったのですが、知りたい情報が平易な言葉で網羅されていて一番分かりやすかったです!)。
ありがとうございます!
Funitel様
当サイトを訪問いただき、コメントを下さいまして
ありがとうございます。
私自身、転職経験がありまして住民税のことで
疑問をもったことを思い出し記事にしてみました。
多少なりともお役に立ち、そのようにおっしゃっていただいて
嬉しい限りです。
今後も詳しく、わかりやすくをこころがけて参りたいと思います。
ありがとうございました。
とても、解りやすく参考になりました。もっと早くに知っていたら、悩まずに済んだのになと思いました。本来なされるべき手続きがされて無かった会社だったんだという事なんですね。
芹沢様
当サイトを訪問いただき、コメントを下さいましてありがとうございました。
私自身、以前に転職を経験しておりまして、
まったく説明もなにもない会社があったり、教えてくれるところがあったりで
戸惑うことがありました。
ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
新卒でA会社に就職し、4月から次の年の3月まで勤めていました。が、転職して4月からはB会社に勤めています。
A会社では前年度の給料が無いので住民税は払っていなかったのですが、B会社に勤めてからは住民税を支払うことになるのでしょうか?
また離職後すぐの就職でも転職したということで、普通徴収通知書が市から送られてくるのでしょうか?
adg様
当サイトを訪問下さり、コメントをいただきまして有難うございます。
A社にお勤めされていたときに年末調整を済ませていらっしゃると
思いますので、市からA社のほうに住民税の通知が行っているかもしれません。
昨年はまだ住民税が天引きされていないので、退職時に住民税について現在の会社に
引き継がれていない可能性がありますよね。
adg様の課税に関するデータは間違いなく市の方に行っていますので、普通徴収の
通知書が届くと思いますが、一度、市の方に確認なさってみてはいかがでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ご返信ありがとうございます。
税務署に連絡をとってみようと思います。