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「しまった!忘れてた!!」
「健康保険の手続き、どうするんだっけ!?」
この春から、子供が就職することになったのですが、会社で私の健康保険から、子供の扶養をはずす手続きを忘れていたのです!
気がついたのが4月も半ばになっていたので、「遅いですよ!」と小言を言われるのでは…とドキドキしながら、急いで手続きの書類を提出しました。
無事に手続きは終えたのですが…
そもそも健康保険の異動の手続きについて、そのタイミングや方法、注意点、保険料は変わるか?など、気になることがあったので調べてみることにしました。
手続きの方法
子供が就職することになった時、どのような手続きをすればいいのでしょうか?
「異動届」
手続きするには、職場で健康保険の「異動届」という書類を取り寄せて、必要事項を記入します。加入している健康保険によって「異動届」の 書式に多少の違いはありますが、
- 健康保険の番号、記号
- 被保険者(自分)の氏名、生年月日
- 被扶養者(子供)の番号
- 被扶養者(子供)の氏名、生年月日
- 異動の区分
- 被扶養者でなくなった日
などの、項目を記入します。
「異動の区分」「取扱の区分」などの欄にある「削除」や「取消」が、健康保険から抜ける項目なので〇をします。「被扶養者でなくなった日」「事由発生日」などの欄は、子供が就職先で健康保険に加入した日を記入します。
通常であれば、入社と同時に健康保険に加入するので入社日を記入します。もしも入社と同時でない場合は、健康保険に加入になる日を確認して「加入する日」を記入します。
必要書類
「異動届」を提出する時には、子供の分の健康保険証を一緒に提出して返却します。もしも、健康保険証を紛失している場合には「異動届」と一緒に保険証の「紛失届」を提出します。
国民健康保険の場合
市町村役場の「年金保険課」「健康保険課」などの窓口にある「異動届(脱退届という市町村もあります)」に、必要事項を記入して提出します。たいていの役所では、ホームページから「異動届」をダウンロードできるようになっていて、必要書類をそろえれば、郵送で提出することも可能です。
東京都世田谷区 国民健康保険 脱退届出書
国民健康保険の場合も、大まかな流れは健康保険と一緒ですが、国民健康保険の「異動届」には、脱退する本人と世帯主のマイナンバーを記入する欄があり、必要書類などが違うので注意が必要です。
- 国民健康保険者証(子供の分)
- 新しく加入した健康保険証
- 窓口に行く人の本人確認ができる身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 子供のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 世帯主のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 認印
などです。
※マイナンバーカード、マイナンバー通知カードは窓口に行かない人の分はコピー可です。
郵送で手続きをする場合は…
- 「異動届」
- 健康保険証のコピー(新しく加入した分)
- 国民健康保険者証
- 子供のマイナンバーカードまたは通知カードのコピー
- 世帯主のマイナンバーカードまたは通知カードのコピー
の5点を、「健康保険課」「年金保険課」などの窓口あてに送ります。
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いつ手続きすればよいのか?
子供が健康保険の扶養から外れるのは、就職して新しく健康保険に加入した日です。「異動届」を提出して手続きをするのは、この日以降で大丈夫です。
各健康保険では「◎△日以内に手続きする」という期限ははっきりとは出ていませんが、あらたに健康保険に加入したら早めに済ませましょう。
国民健康保険の場合は「事実が発生した日から必ず14日以内」ということで、「会社の健康保険に加入してから14日以内」に手続きが必要です。
健康保険料は安くなるの?
子供が就職して健康保険の扶養から外れた場合、毎月の健康保険料は安くなるのでしょうか?
私は、子供の扶養をはずす「異動届」を提出した後「来月から、少し給料の手取りが増えるかな~♪」などと期待していました。
しかし…!
翌月の給料、その次の月の給料も、健康保険料はまったく変わりませんでした…。
実は…健康保険は「被保険者本人に、かかっているもの」なので、被扶養者(子供)が扶養からはずれても保険料は変わらないのです。
国民健康保険の場合は、その世帯ごとに加入する人の年齢や所得で保険料が計算されているので、子供がはずれれば保険料は安くな ります。
万が一、忘れていて手続きが遅くなった場合「異動届」を提出すれば、健康保険に加入した後も払っていた国民健康保険の保険料は戻ってきます。
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注意することは?
子供が就職して、健康保険の扶養からはずす手続きをする「切り替え」の時期に、注意しなければいけないことがひとつあります!
それは…!
病院や薬局に行くときに間違えて、それまで使っていた健康保険証を使ってしまうことです。
会社に入社して、すでに健康保険へ加入していても健康保険証が出来あがっていないことがあります。そんなときに「知らずに」または「うっかり」前の保険証を使わないように、本人に話しておくようにしましょう。
「異動届」を提出していなくても、すでに就職した会社であらたに健康保険に加入していると、それまで入っていた健康保険を使うことはできないからです。
間違って使った場合…
すぐにわかった場合は、あらたに健康保険に加入していることを連絡すれば、その病院や薬局で対応してもらえる場合もあります。
が…、
病院や薬局の事務処理に間に合わない場合は、健康保険や国民健康保険から病院などに支払われた「医療費の7割分」を、自分で立て替えて返すことになります。
その「7割分」を振り込むと領収書が発行されますが、その領収書を新しく加入した健康保険に提出してあらためて「7割分」が戻ってきます。
診療の内容によっては、いったん自分で支払う「7割分」の金額も大きくなるので、くれぐれも保険証を間違って使わないように注意しましょう。
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手続きを忘れていることに気がついたら…
いざ、子供が就職することになると、本人だけでなく家族も新生活の準備や年度替わりの時期で、バタバタしたり意外と忙しいものです。
家族も、健康保険の扶養をはずす手続きを忘れていて、子供が就職してから、ひと月以上たって慌てて手続きすることも少なくありません。
もしも、健康保険の被扶養者からはずす手続きをしていないことに気がついたら…
- 保険証を失くさず持っているか、確認する
- 就職先の健康保険に加入した後(就職後)に、今までの保険証を使っていないか確認
- もし使っていた場合は、健康保険(組合)に連絡をして精算の方法などを聞く
- 古い保険証を使った病院や薬局にも連絡をする
- 同時に、手続用紙(紛失の場合は紛失届も)を取り寄せて手続きをする
ようにしましょう。
私の職場では、定期的に「医療費のおしらせ」が個人あてに配布されます。手続きをした後から気がついたのですが、その「医療費のお知らせ」には「退職や扶養でなくなってからも引き続き保険証を使ってしまうと…」と注意書きが出ていたのです。
ふだんこういう配布物は、自分にはあまり関係ないと思って目を通すことなく、捨ててしまっていました。
「診療費の7割分」の立て替えてなど、自分のお金に関係することなので、健康保険などの福利厚生に関係するものには、必ず目を通すようにすることをお勧めします。
世帯分離はした方がいいですか?
miki様
当サイトを訪問いただき、コメントを下さり、
ありがとうございます。
返信が遅くなりまして、申し訳ありません。
推察するに、お子様が就職をされたのを機に、
世帯分離をされる、ということでしょうか。
お子様が健康保険ではなく、国保の加入者でいらっしゃる
という前提になるのでしょうか。
世帯分離をされると、国保の納税義務者がわかれますので、
年末調整や確定申告の時に、社会保険料控除を受けるのに
わかりやすくなるのが、メリットということになりますでしょうか。
(家族間であっても、お金のやり取りを明確にしておけば
自分の分だけを実質の支払い者として控除を受けることは
できるとはおもいますが…)
デメリットとしては、miki様の世帯全体でお支払いになる
国民健康保険料が、分離後は総額で少し増えるのが、デメリットに
なるかと思います。
私自身、世帯分離についてはあまり詳しくないのと、
miki様の世帯状況がわかりませんので、
回答らしき回答にならずに申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。