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『いや~!すっかり忘れてた!!』
『自分で掛けている生命保険の死亡保険金の受取人…妻のままになってた!』
離婚してしばらくたったある日のこと、書類を整理していたら、生命保険の証書が出てきました。
離婚する前もした直後も、慌ただしく気持ちも落ち着かず、生命保険のことはすっかり忘れていました…。
実は、私はバツイチ…、これは私の実際の経験談です。
取り急ぎ、保険金の受取人は子供に変更する手続きを済ませましたが…
もしも、あのまま受取人のことに気づかずにいて、私に万が一のことがあったら、実は大変なことになっていたかもしれないということを知ったのです。
生命保険の受取人がそのままになっていて、保険金が支払われることになるとどうなるか、受取人は変えることが出来るのか、などについて書いてみたいと思います。
離婚後も受取人がそのままだったら?
「離婚したら、もとは夫婦であっても赤の他人!受取人が赤の他人なのに、保険金がそのまま払われることは無いだろう…。」
はじめ、私はそう思っていたのですが、それは間違いでした!
調べてみると…、保険金は「受取人の固有財産」で相続の財産には含まない、と法律(民法)で決まっているのです。
誰に相続の権利があるかには関係がなく、「受取人」に指定されている人のもの!ということなのです。
なので…
私が離婚した後も、保険金の受取人が妻のままで、私に万が一のことがあった場合、保険金は「すべて」別れた妻に渡ることになるのです!
受取人がすでに亡くなっている場合は、その子供など相続人に支払われますが、そういう場合以外は、受取人以外の人に保険金が払われることはありません。
自分に万が一のことがあったとしたら、やはり残された子供の役にたてば…と思うので、気が付いた時点で、すぐに保険金受取人を変更する手続きをしました。
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年末調整や確定申告にも問題が!
離婚したときに、生命保険の受取人がそのままになっていると、実はもう一つ問題があることがわかりました。
それは…もしも保険金の受取人が離婚した相手のままになっていると、年末調整や確定申告で生命保険料控除が受けられなくなるのです。
税金に関する法律(所得税法)では、生命保険料控除をうけることができる要件が決められていて、そのひとつに「保険金の受取人が誰か」ということがあります。
控除を受けることができるのは…、
「保険金の受取人が自分自身か、配偶者またはその他の親族」になっている契約となっています。
保険金の受取人が離婚した相手になっている保険の契約は、この要件にあてはまらないので、生命保険料控除の対象にはならないということなのです。
受取人の変更はいつでも出来る?
万が一のときの保障として入る場合の生命保険は、
- 契約者(契約して保険料を払う人)と、
- 被保険者(保険の対象になる人)が一緒、
自分自身の保険を自分が契約して、万が一の時の保険金の受取人が家族、という契約の形が一般的です。
この場合は、自分で自分に掛けている保険なので、保険金の受取人を別の人に変更する場合、自分だけで変更の手続きができます。
今の受取人の同意を得たりする必要は、特にありません。
また受取人の変更をする場合、保険会社から受取人に『受取人が変更になる』という連絡が入ることもありません。
離婚した相手に『手続きのことを知られてしまうのでは?』という心配をすることなく、自分の保険の受取人を自分の子供や親などに変更することができます。
そして受取人を変更する手続きはいつでもできますし、一度変更したとしても、後から再度手続きすることは可能です。
手続きは…
入っている生命保険会社のコールセンターに電話をして、手続きの用紙を送ってもらいます。
- 必要事項を記入、
- 契約のときの印鑑を押して (認印で可能な会社もあります)、
- 生命保険の証券を同封して返送
これで、手続きは完了です。
役所から住民票などの書類をとる必要もありません。
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離婚した相手が入っていた保険から…
離婚した後の保険金の受取人の問題というと、逆のケース、「受取人になっていた」場合があります。
ある日保険会社からの通知が来て、保険金が支払われることになった…。
まったく知らなかったけど、何年も前に離婚した相手が、以前から加入していた生命保険の死亡保険金…。
というようなケースです。
保険金を渡すように言われたら…?
離婚した相手の兄弟や親などから、「離婚しているのだから、保険金を受け取る権利はないのでこちらに渡してほしい」と、言われたとします。
生命保険の保険金は「受取人固有の権利」なので、感情、心情の問題はまったく別で、受取人に指定されていた自分のもの、ということになります。
保険に入って掛けていた本人が亡くなった後から、受取人を変更したりすることはできません。
ですので、亡くなった相手の親族から「保険金を渡すように」言われたとしても、渡しようがありません。
仮に保険金を受け取ってから、現金で渡すということになれば、「贈与税」など税金の問題も発生します。
保険金の受け取りを拒否したい
離婚した相手の死亡保険金が払われることになったらしいけれど、もう関係はないので受取自体を拒否したい…。
保険会社に連絡して、保険金の支払いを拒否することは可能です。
ただし、自分が受取を拒否して、代わりに誰か他の人に受取を変える、ということはできません。
保険金の受け取りを拒否しても、保険会社が代わりに誰か、受け取る人を探すということはしません。
3年たつと時効になり、保険金を請求する権利は消滅します。
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後々のトラブルを避ける
離婚になる理由や状況にもよると思いますが、生命保険のことまでを含めて、全部を整理して話し合いができるとは限りません。
弁護士などが入って話し合いをする場合は別として、当人同士の話し合いでは感情の対立や、思惑なども入り混じって、スムーズに話がすすまないこともありがちです。
ですが、後々のトラブルを避けるためにも、きちんと話をしておくのに越したことはありません。
場合によっては事前に、自分で受取人を子供などに変更しておくというのも、一つの方法です。
離婚の際に生命保険の受取人がそのままになっていると…
自分が保険を掛けている側であれば、万が一のときに、本来受け取ってほしい人に保険金が渡らないということになります。
また受取人に指定されている場合には、親族との間にトラブルを抱える元にもなりかねません。
離婚についての話し合いになった場合には、「事情」や「感情」とは切り離して考えて、保険の契約やその受取人については、冷静に確認、話し合うことが大事です。
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