相続税改正の影響は?うちも相続税が課税されるのか!?

 

2015年(平成27年)1月1日から、新しく改正された相続税法が適用になります。

 

テレビや週刊誌などでも、『相続税の大増税時代がやってきた!』など刺激的なタイトルを目にすることがあります。

 

特に地価が高い地域に自宅がある人は、相続税支払いの対象になる!?と心配になりますよね。

 

でも税金の話は難しいし、相続なんてややこしいのでないかと気になっていませんか?

 

そこで、今回の相続税改正の影響について、一般的考えられるケースではどうなのか調べてみました。

 

相続税の基礎控除が大幅に引き下げ!

 

今回の相続税の改正で、一番のポイントは相続税の基礎控除が引き下げになることです。

 

基礎控除というのは相続税の計算のときに、相続する財産に対して、一定の額までは税金がかからないように設定されている枠のことです。

 

平成26年12月31日までは、5,000万円1,000万円×法定相続人の人数

 

これが、平成27年1月1日からは3,000万円600万円×法定相続人の人数となります。

 

たとえば、子供が二人の家庭で、父親亡くなった場合で考えてみましょう。

 

この場合、法定相続人は母親と子供二人の三人ということになります。

 

 

平成26年12月31日までは、相続する財産が、5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円までは相続税がかかりません。

 

ところが平成27年1月1日からは、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となるのです。

 

つまり、相続財産が4,800万円を超えると、相続税がかかる可能性が出てくるのです。

 

4,800万円というと、都心に自宅がある場合など『基礎控除の額を超えてしまう!』心配になるのも無理はありません。

 

これがテレビや、週刊誌で取り上げられる一番の原因です。

 

財産の評価の仕方や特例を知る

 

でも、土地が同じくらいの広さのご近所の家が売りに出されていた金額を見て、『相続税が…』と心配するのは早いです!

 

なぜかというと、

  • 相続税の計算では、国税庁が発表している、『路線価』や都や市町村が発表している、『固定資産税評価額』などをもとに、土地を評価します。この方法では、実際に取引されている価格の、7~8割くらいの金額になります。

 

  • 相続の対象になる自宅に、相続が始まる前から住んでいて、相続した後も、相続人が住み続けると、『小規模宅地の特例』に該当して、評価の額が80%減額されます

 

  • 『配偶者の相続税額の軽減』という特例があり、『1億6千万』または、法定相続分のどちらか多いほうの金額までは、配偶者の相続税はかかりません。

 

などが関係あるからです。

 

この『小規模宅地の特例』や、『配偶者の相続税額の軽減』があてはまると、相続財産の評価額が減るので、相続税の対象にならないケースが多くなります。

 

相続の対策を検討したほうがよいケースは?

 

では、対策を検討したほうがよいのは、どんなケースでしょうか?

 

それは、『小規模宅地の特例』や『配偶者の相続税額の軽減』が、あてはまらないようなケースです。

 

いわゆる『二次相続』、という場合が、これにあたります。

 

 

例えば、父親がすでに亡くなっていて、今度、母親が亡くなった場合などです。この場合は、『配偶者の相続税額の軽減』ありません。

 

そして、子供は独立していて、母親だけが、自宅に住んでいたというケースです。

 

相続の前後を通して、その家に住んでいる人が居ないので、『小規模宅地の特例』も、あてはまりません。

 

このようなケースで、なおかつ、地価が高い、都心部などの場合には、相続する自宅の分だけでも、相続税の対象になる、可能性が高いでしょう。

 

対策・相談はどうすればいい?

 

相続の問題は非常に複雑です。

 

相続する側にとっては、相続人同士が、財産のことで、争いなどしないか、という心配があります。

 

また、相続を受ける側も、介護の問題や、実家の跡を継ぐ、継がないなど、他の相続人との利害が、気になったりすることも、あるでしょう。

 

今、両親の住む、実家の土地のことで、相続税のことが、心配になったとしても、亡くなった後の話は、切り出しにくいものです。

 

しかし、『相続税がかかるかも…』と言われれば、誰でも心配になります。

 

また、『節税になります。』と聞けば、興味をひかれるのも事実です。

 

少し広い土地であると、相続対策で、『ワンルームのマンション建設を!』という、勧誘があったりします。

 

また生命保険なども、相続を考える上では、ほかの財産との、兼ね合いによっても、どのくらいの加入が妥当か、違ってきます。

 

はじめから、対策ありきで対応してしまうと、後々トラブルにつながることも、あり得ます。

 

そこで、相続税について、対策を含めて、相談をしたい場合には、相続税に強い税理士に、相談することをお勧めします。

 

相続税は、一つ一つのケースが違っていて、個人の所得税や、会社の法人税などに、比べると、得意、不得意が分かれるようです。

 

ホームページなどで、相続税をメインの業務に、あげている税理士事務所を、探してみることを、お勧めします。

 

相続はいつ発生するか、わかりませんが、事前の対策は必要ですし、時間の経過や、状況が変わることで、対策の見直しも必要です。

 

継続して、専門家に相談できることが、スムーズな相続のコツと言えるでしょう。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です