年末調整はどうする?アルバイトを掛け持ちの場合は?

 

バイトを掛け持ちしている場合って年末調整はどうすればいいの?
両方のバイト先でやってもらうのかな?

 

年末調整の書類、来週までに書いて提出しておいて」とバイト先で書類を渡された…。

 

「年末調整」が税金の関係のことだというのは何んとなくわかるけれど、何をどうすればいいのかわからない。

 

それに…

 

それぞれのバイト先には話をしていないけど、実は掛け持ちでアルバイトをしている…。

 

アルバイト先での年末調整のことで困っていることはありませんか?

 

例えば、バイトを掛け持ちしている場合、

    • 年末調整は両方のバイト先でするの?
    • 1ヵ所だけ書類を出したら、もう1ヵ所はどうする?
    • バイト先に掛け持ちしていることを内緒にしている場合はどうすればいいの?

など、

 

ふだんあまり馴染みのない、そしてバイト先ではちょっと聞きにくい「年末調整」の「こんな場合はどうする?」についてまとめてみました。

 

アルバイトでも年末調整は必要?

 

「アルバイトでも年末調整って必要なの?」

 

アルバイトでもらっている給料明細をみると、所得税が引かれている月もあれば、引かれていない月もあると思います。

 

働いた時間が多い月だと所得税が引かれていまますが、その所得税はおおよその予定の金額で天引きされています。

 

そこで一年間の給料の金額をトータルして、そこから個人や家族の事情などを計算にいれた「所得控除」というものを引いて、正式な所得税の金額を計算します。

 

給与天引きで納めた分の所得税が多すぎれば「還付」といって納め過ぎた分を戻し、天引きで納めた分が足りない場合は「追加徴収」といって足りない分を追加で天引きして、税金の過不足を精算します。

 

アルバイトや会社員など「給料」をもらっている人(給与所得者といいます)は、会社の「年末調整」で書類を提出して税金の計算と過不足の精算をしてもらうことになっています。

 

年末調整を受けられるのは1カ所のバイト先だけ

 

アルバイトや会社員などの給与所得の人は、毎月の給料からおおよその金額で税金が天引きされています。

 

「年末調整」は、扶養や保険の所得控除などを計算に入れて、その年に納める税金(所得税)を確定して、天引きされていた分の所得税との差額を調整します。

 

この年末調整を受けるためには、勤め先に「扶養控除等申告書」という用紙を提出することになっています。

 

バイトに採用されたときや、10月の末くらいから11月ごろにかけて提出するように言われて、名前や住所を記入して出している書類なので、見覚えがあるのではないでしょうか。

 

 

実はこの「扶養控除等申告書」は、一か所の勤め先にしか出すことはできない決まりになっています。

 

ですので…

 

掛け持ちでアルバイトをしている場合、年末調整はそのうちのどちらか片方でのみ受けて、他のバイト先では年末調整は受けられないということになります。

 

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申告書を提出しているバイト先で年末調整をしてもらう

 

会社でアルバイトを雇うときには、原則として「扶養等控除申告書」を入社書類などと一緒に本人から提出してもらう決まりになっています。

 

アルバイトを掛け持ちしている場合には、給料が多いメインで働いている方のバイト先に、この「扶養等控除申告書」を提出します。

 

この「扶養控除等申告書」が提出されていると、バイト先では毎月の給料を計算するときに「源泉徴収税額表」「甲欄」というものに出ている金額をもとに天引きする所得税を計算します。

 

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「源泉徴収税額表」の「甲欄」を見てみると、毎月の給料の金額が88,000円未満の場合、税額は「0円」なので所得税は引かれません。

 

88,000円を超えている月は、給料の金額と扶養家族の人数によって決まっている金額の所得税が天引きされます。

 

源泉2

 

一か月の給料が88,000円以上の場合は給料から所得税が天引きされますが、最終的には「年末調整」のときに、一年間の給料の総額からその年に納める所得税の正確な金額を計算します。

 

そして、納める所得税を計算するときに給料の総額から差し引く「所得控除」というものがあり、一定の金額までは税金がかからない仕組みになっています。

 

学生でアルバイトをしている人に関係してくる「所得控除」
基礎控除38万円
給与所得控除65万円
勤労学生控除27万円

 

誰もが税金を免除される「基礎控除」、アルバイトなどで「給料」をもらっている人のための「給与所得控除」を合わせて、合計103万円までは税金がかかりません。

 

勤労学生控除の適用を受けている場合には、控除の額が27万円増えて、合計で130万円までは所得税がかかりません。

 

この他にも、

  • 国民年金の保険料を自分で払っている場合は、年間に払った保険料全額が「社会保険料控除」
  • 医療保険や生命保険、個人年金などに入っていて保険料を自分で払っている場合は「生命保険料控除」(金額には上限があります)

などの「所得控除」を差し引くことができます。

 

ある月の給料が88,000円以上あって所得税が天引きされていても、一年間の給料の総額から「所得控除」を引いた金額(これを「所得」といいます)が、

  • 年間で103万円以下
  • 勤労学生控除を受けている人は130万円以下
  • 社会保険料控除や生命保険料控除のある人は、その金額を103万円(または130万円)にプラスした金額まで

であれば所得税がかからないということになり、天引きされていた分の所得税は年末調整で「還付金」として戻ってきます。

※「還付金」は12月の給料と一緒に払われたり、還付金だけ振り込まれるなど、その会社(バイト先)によって違います

 

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掛け持ちしているバイト先ではどうなるの?

 

掛け持ちしているアルバイト先では、

  • 採用されて入社関係の書類を提出するときに「掛け持ち」になることを伝えておいて、「扶養控除等申告書」は提出しない
  • 年末調整の時期が近づいてきて「扶養控除等申告書」を提出するように言われたときには、「もう一つのバイト先に申告書を出している」ことを伝える

ようにしましょう。

 

「扶養控除等申告書」を提出しない場合、バイト先では毎月の給料の計算のときに「源泉徴収税額表」「乙欄」に出ている金額で所得税を天引きします。

 

この「乙欄」に出ている金額は「103万円や130万円の所得控除の枠」には関係がなく、「甲欄」で引かれる所得税よりも高い税率になっています。

 

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「乙欄」の場合は、給料が88,000円未満でも給料の金額に対して3.063%を掛けた金額が天引きされます。

 

「乙欄」で所得税が引かれている場合、掛け持ちしているバイト先では年末調整はありません。

 

「乙欄」の場合は「甲欄」よりも高めの税率で所得税が引かれているので税金を多めに払っていることになり、「扶養控除等申告書」を提出しているバイト先の給料と合わせて計算しなおすと、税金が戻ってくる可能性が高くなります。

 

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掛け持ちしているアルバイトの給料の申告はどうするの?

 

掛け持ちのアルバイト先の給料は「源泉徴収税額表」の「乙欄」に出ている高い金額で所得税が引かれています。

 

「扶養控除等申告書」を提出しているほうのバイト先の給料と合わせて計算しなおす必要があります。

 

そこで…

  • 年末調整をしてもらったバイト先の「源泉徴収票」
  • 掛け持ちしているバイト先の「源泉徴収票」

両方のバイト先から源泉徴収票をもらったら、年明け以降に自分で「確定申告」をします。

 

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それぞれの「源泉徴収票」に出ている「支払金額」を足して、合計した金額が、

  • 「給与所得控除65万円」と「基礎控除38万円」で合計103万円
  • 勤労学生控除を受けている人は、プラス「27万円」で合計130万円
  • 社会保険料控除、生命保険料控除がある人は、さらにその金額をプラスした合計額

を超えていなければ、一年間の所得に対して税金はかかりませんので、源泉徴収票に出ている「源泉徴収税額」は還付金として戻ってくることになります。

 

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年末調整を忘れたものは確定申告を!必要な書類や期限は?

 

こんなとき、どうする?

 

実際にアルバイトをしていると、バイト先によっていろいろなケースが出てきます。

 

掛け持ちでアルバイトをしている場合には、申告書を両方のバイト先に出してしまった、または出すか出さないかで対応に悩む…、というようなことがあると思います。

 

このような、年末調整でありがちな「ちょっと困ってしまうケース」について「どうすればいいのか」まとめてみました。

 

両方のバイト先から「扶養控除等申告書」を出すように言われた

 

掛け持ちしている、それぞれのバイト先から「保険料控除申告書」を提出するように言われたらどうすればいいのでしょう…?

 

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「扶養控除等申告書」は、一か所の勤務先(バイト先)にしか提出できないことになっているので、片方のバイト先に「もう一つのバイト先に申告書を提出している」ことを伝えましょう。

 

12月の給料が払われて、それぞれのバイト先から「源泉徴収票」が発行されたら年が明けてから自分で確定申告をします。

 

掛け持ちでバイトしていることが言いにくい

 

それぞれのバイト先から「扶養控除等申告書」を提出するように言われたけれど、掛け持ちでアルバイトをしていることは言っていないので、どちらにも知られたくない…。

 

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こんな場合にはどうすればいいのでしょう?

 

このような場合には、「自分で掛けている生命保険(医療保険でもいいです)の控除証明書を失くしてしまって再発行をたのんでいるので、控除証明書が届いたら自分で確定申告をします。」と言いましょう。

 

生命保険料控除や介護医療保険控除などの所得控除を受けるためには、保険会社から送られてくる「控除証明書」という書類を年末調整の時に提出しなければなりません。

 

この「控除証明書」がないと年末調整で生命保険料控除を受けることができないので、バイト先の方でも納得してくれると思います。

 

両方のバイト先で年末調整されてたら?

 

よくわからないままに、バイト先で書類を提出していたら、それぞれのバイト先で年末調整をしてくれていたみたいだ…。

 

この場合、掛け持ちしているそれぞれのバイト先で「源泉徴収税額表」「甲欄」の金額で、所得税が天引きされている可能性があります。

 

それぞれのバイト先から「源泉徴収票」が発行されたら、「支払金額」の欄を見てみましょう。

 

両方の源泉徴収票の金額を足したものが、

  • 「給与所得控除65万円」と「基礎控除38万円」で合計103万円
  • 勤労学生控除を受けている人は、プラス「27万円」で合計130万円
  • 社会保険料控除、生命保険料控除がある人は、さらにその金額をプラスした合計額

を超えていなければ天引きされていた所得税は還付金としてもどってきます。

 

もしも「支払金額」を合計した金額が「所得控除」を合計した金額を超えている場合、天引きされている所得税が、その年に納めなければいけない本来の所得税の金額に足りていない可能性があります。

 

天引きされていた分が納めなければいけない所得税よりも多かった場合(還付)も、足りていない場合(追加徴収)も確定申告をして、税金の過不足を精算しましょう。

 

年の途中でやめたバイトはどうする?

 

今のバイト先以外に、年の途中でやめたアルバイトや学校の夏休みなどに一時的にやっていたバイトがある場合はどうすればいいのでしょう?

 

 

年の途中でやめているアルバイトの場合も、その年の分の源泉徴収票は本人あてに発行されることになっています。

 

源泉徴収票は、早ければアルバイトをやめた1か月後くらいには郵送されてきますが、届いていないとか失くしてしまった場合はバイトしていた会社に連絡をして再発行してもらいましょう。

 

今やっているアルバイト、他のアルバイトの源泉徴収票と合わせてみて、還付(税金が戻ってくる)または追加徴収(納める税金が不足している)になる場合は確定申告をしましょう。

 

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確定申告が必要な場合は忘れずに!

 

たとえば、掛け持ちでアルバイトをしている場合でも、片方が月に4万円、もう片方、月に2万円を超えることがない。

 

両方あわせても、月に88,000円を超えることがなく所得税が引かれている月もない…。

 

このような場合には年末調整も確定申告も関係なく、税金の過不足もありません。

 

逆に…

 

掛け持ちのアルバイトも含めて源泉徴収票の金額を合わせると、戻ってくる所得税がある(還付)、納める所得税の金額が不足している(追加徴収)場合は、確定申告が必要です。

 

また会社によっては「アルバイトの人の年末調整はしない」というところもありますが、金額によっては確定申告が必要になります。

 

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確定申告では…

  • 税金の還付を受けるには自分で申告する必要がありますが、申告しなくても還付金が戻って来ないだけで、とくに罰則などはありません。
  • 税金が不足している場合はもちろん申告が必要ですし、自分で申告しないでそのままにしていると、最悪の場合は延滞税などのペナルティーの対象になる可能性があります。

 

「そんなに多い金額ではないから」とか「ちょっとしたアルバイトだから」などと考えずに、源泉徴収票をそろえてみて金額の見落としがないようにしましょう。

 

年末調整に関係する記事を一覧にしてまとめてみました。

年末調整についての記事一覧

 

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